○南那須地区広域行政事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和47年4月3日
組合条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき,消防本部及び消防署の設置,位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 南那須地区広域行政事務組合の消防事務を処理するため,消防本部及び消防署を置く。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 南那須地区広域行政事務組合消防本部 |
位置 | 那須烏山市中央1丁目16番9号 |
(消防署の名称,位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。
名称 | 烏山消防署 |
位置 | 那須烏山市中央1丁目16番9号 |
管轄区域 | 那須烏山市,那珂川町 |
(分署)
第5条 烏山消防署の管轄区域内に次の分署を置く。
(1) 馬頭分署,小川分署,南那須分署
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は,組合長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(平成3年組合条例第3号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成17年組合条例第12号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年組合条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。