○南那須地区広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則
昭和49年4月1日
組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき,南那須地区広域行政事務組合消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは,法第11条第1項の規定による消防職員をいう。
(本部の組織)
第3条 本部に次の課,係を置く。
(1) 総務課 庶務係
(2) 予防課 予防係,保安指導係
(3) 警防課 警防係,救急係
(事務分掌)
第4条 課の分掌事務は,次のとおりとする。
総務課
庶務係
ア 公印の管守に関すること。
イ 規則,規程に関すること。
ウ 文書の収発及び編さん図書の保存に関すること。
エ 職員の任免,分限,懲戒に関すること。
オ 庁舎の維持管理に関すること。
カ 職員の配置に関すること。
キ 職員の安全衛生及び厚生に関すること。
ク 職員の諸届出に関すること。
ケ 予算その他財務に関すること。
コ 物品の取得,貸与,修繕その他契約に関すること。
サ 事務報告に関すること。
シ 職員の旅費に関すること。
ス 職員の研修に関すること。
セ その他他の係に属さないこと。
予防課
予防係
ア 防火対象物の指導取締りに関すること。
イ 電気工作物の指導取締りに関すること。
ウ 法令及び条例に基づく諸願届に関すること。
エ 建築物の調査及び同意事務に関すること。
オ 消防設備の検査指導に関すること。
カ 防火相談に関すること。
キ 防火思想の普及に関すること。
ク 防火資料に関すること。
ケ 火災予防の総合企画及び消防広報に関すること。
コ 自衛消防の育成指導に関すること。
保安指導係
ア 高圧ガスの指導取締りに関すること。
イ 危険物製造所等の許可,認可及び手数料に関すること。
ウ 危険物製造所等の届出及び検査指導取締りに関すること。
エ 火災原因及び損害調査に関すること。
オ 自然災害時における被害調査に関すること。
カ 消防統計及び消防情報に関すること。
警防課
警防係
ア 警防統計(救急に関するものを除く。)に関すること。
イ 救助業務の運営に関すること。
ウ 水火災等の警戒防禦に関すること。
エ 職員の教養訓練(救急に関するものを除く。)に関すること。
オ 消防力の配備運営及び消防計画に関すること。
カ 防災計画及び水防計画に関すること。
キ 消火,避難訓練の指導計画に関すること。
ク 火災警報及び消防信号に関すること。
ケ 緊急消防援助隊に関すること。
コ 消防相互応援に関すること。
サ 消防無線の管理運用並びに通信に関すること。
シ 防災無線に関すること。
ス 消防水利に関すること。
セ 消防用機械器具の維持管理に関すること。
ソ その他警防に関すること。
救急係
ア 救急統計に関すること。
イ 救急業務の運営に関すること。
ウ 職員の救急教養訓練に関すること。
エ その他救急に関すること。
(消防長)
第5条 本部に消防長を置く。
2 消防長は,本部の事務を統括し消防職員を指揮監督する。
(本部次長)
第6条 本部に本部次長を置くことができる。
2 本部次長は,消防長を補佐するとともに職員の担任する事務を監督し,消防長に事故あるときはその職務を代理する。
(課長)
第7条 課に課長を置く。
2 課長は,上司の命を受けて分掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(主幹及び課長補佐)
第8条 課に主幹及び課長補佐を置くことができる。
2 主幹及び課長補佐は,課長を補佐するとともに職員の担任する事務を監督し,課長に事故あるときはその職務を代理する。
(係長)
第9条 係に係長を置く。
2 係長は,上司の命を受けて分掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(主任及び副主任)
第10条 係に主任及び副主任を置くことができる。
2 主任は,係長を補佐し,担任事務を処理する。
3 副主任は,主任を補佐し,主任に事故あるときはその職務を代理する。
第11条 この規則に定める職のほか,特に必要があるときは,課に課付を置くことができる。
(職員の配置等)
第12条 職員の配置及び担任事務は,組合長の承認を得て消防長が定める。
2 職員は,上司の命を受けてその担任する事務に従事する。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し,必要な事項は消防長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年組合規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年組合規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年組合規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年組合規則第8号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成2年組合規則第14号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年組合規則第3号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成16年組合規則第5号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年組合規則第2号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年組合規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。