○南那須地区広域行政事務組合烏山消防署の組織に関する規程
昭和62年3月12日
組合訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,南那須地区広域行政事務組合烏山消防署(以下「署」という。)の組織に関し定めるものとする。
(署の組織)
第2条 署に次の課,係を置く。
(1) 総務課 庶務係
(2) 予防課 予防係,保安指導係
(3) 警防課 警防係,警防第1係,警防第2係,救急第1係,救急第2係
2 警防課に救助第1係,救助第2係,予防第1係,予防第2係を置くことができる。
(署の分署)
第3条 署の管轄区域内に分署を置く。
2 分署の名称,位置及び管轄区域は別表のとおりとする。
3 分署に消防第1係,消防第2係,救急第1係,救急第2係を置く。
4 分署に予防第1係,予防第2係を置くことができる。
(事務分掌)
第4条 課及び分署の分掌事務は,次のとおりとする。
総務課
庶務係
ア 公印の管守に関すること。
イ 文書の収発送及び管理に関すること。
ウ 職員の服務に関すること。
エ 庁舎の保守に関すること。
オ 職員の配置に関すること。
カ 職員の教養,研修及び福利厚生に関すること。
キ 職員の諸届出に関すること。
ク 事務報告に関すること。
ケ 他の係に属さないこと。
予防課
予防係
ア 防火対象物の査察に関すること。
イ 原簿による諸証明に関すること。
保安指導係
ア 危険物関係施設の査察等に関すること。
イ 火災原因及び損害調査に関すること。
ウ 自然災害時における被害調査に関すること。
警防課
警防係
ア 救助業務に関すること。
イ 水火災等の警戒防禦に関すること。
ウ 水火災等の連絡に関すること。
エ 消火,避難訓練に関すること。
オ 機械器具等の保守に関すること。
カ 防火対象物の査察に関すること。
キ 建築物及び工作物等の調査に関すること。
ク 消防水利の保全に関すること。
ケ 管轄区域の消防団と連絡調整に関すること。
コ その他災害に関すること。
警防第1係・警防第2係
ア 救急活動に関すること。
イ 救助活動に関すること。
ウ 水火災等の警戒防禦に関すること。
エ 水火災等の連絡に関すること。
オ 火災現場における原因損害等の調査協力に関すること。
カ 自然災害時における被害調査に関すること。
キ 消火,避難訓練に関すること。
ク 消防信号,通信の確保に関すること。
ケ 庁舎及び機械器具等の保守に関すること。
コ 管轄区域の防火対象物の査察に関すること。
サ 建築物及び工作物等の調査に関すること。
シ 管轄区域の消防水利の保全に関すること。
ス 管轄区域の消防計画に関すること。
セ 管轄区域の消防団と連絡調整に関すること。
救急第1係・救急第2係
ア 救急用機械器具の整備及び維持管理に関すること。
イ その他救急業務に関すること。
救助第1係・救助第2係
ア 救助用機械器具の整備及び維持管理に関すること。
イ その他救助業務に関すること。
予防第1係・予防第2係
ア 火災原因及び損害調査に関すること。
イ 自然災害時における被害調査に関すること。
ウ 危険物関係施設の査察等の協力に関すること。
エ 防火対象物の査察,指導に関すること。
分署
消防第1係・消防第2係
ア 救急活動に関すること。
イ 救助活動に関すること。
ウ 水火災等の警戒防禦に関すること。
エ 水火災等の連絡に関すること。
オ 火災現場における原因損害等の調査協力に関すること。
カ 自然災害時における被害調査に関すること。
キ 消火,避難訓練に関すること。
ク 消防信号,通信の確保に関すること。
ケ 庁舎及び機械器具の保守に関すること。
コ 管轄区域の防火対象物の査察に関すること。
サ 建築物及び工作物等の調査に関すること。
シ 管轄区域の消防水利の保全に関すること。
ス 管轄区域の消防計画に関すること。
セ 管轄区域の消防団と連絡調整に関すること。
ソ 消防本部に対する諸願届の受付に関すること。
救急第1係・救急第2係
ア 救急用機械器具の整備及び維持管理に関すること。
イ その他救急業務に関すること。
予防第1係・予防第2係
ア 火災原因及び損害調査に関すること。
イ 自然災害時における被害調査に関すること。
ウ 危険物関係施設の査察等の協力に関すること。
エ 防火対象物の査察,指導に関すること。
(署長)
第5条 署に署長を置く。
2 署長は,上司の命を受け署内における事務を統括し,所属職員を指揮監督する。
(副署長)
第5条の2 署に副署長を置くことができる。
2 副署長は,署長を補佐するとともに職員の担任する事務を監督し,署長に事故あるときはその職務を代理する。
(課長)
第6条 課に課長を置く。
2 課長は,上司の命を受けて分掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(主幹及び課長補佐)
第7条 課に主幹及び課長補佐を置くことができる。
2 主幹及び課長補佐は,上司を補佐するとともに職員の担任する事務を監督し,課長に事故あるときはその職務を代理する。
(係長)
第8条 係に係長を置く。
2 係長は,上司の命を受けて分掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(分署長)
第9条 分署に分署長を置く。
2 分署長は,上司の命を受けて分掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(副分署長)
第9条の2 分署に副分署長を置くことができる。
2 副分署長は,分署長を補佐するとともに職員の担任する事務を監督し,分署長に事故あるときはその職務を代理する。
(主任及び副主任)
第10条 係に主任及び副主任を置くことができる。
2 係の主任は,係長を補佐し,担任事務を処理する。
3 副主任は,主任を補佐し,主任に事故あるときはその職務を代理する。
(職員の配置等)
第11条 職員(課長,副署長,主幹,課長補佐,係長,分署長,副分署長,主任を除く。)の配置及び担任事務は,消防長の承認を得て署長が定める。
2 職員は,上司の命を受けてその担任する事務に従事する。
第12条 この規程に定める職のほか,特に必要があるときは,課に課付を置くことができる。
附 則
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年組合訓令第1号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年組合訓令第9号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年組合訓令第3号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年組合訓令第2号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年組合訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年組合訓令第1号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年組合訓令第3号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年組合訓令第4号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年組合訓令第1号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年組合訓令第21号)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年組合訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 管轄区域 |
馬頭分署 | 那珂川町健武1571番地 | 旧馬頭町全域 |
小川分署 | 那珂川町小川2505番地 | 旧小川町全域 |
南那須分署 | 那須烏山市田野倉173番地 | 旧南那須町全域 |