○南那須地区広域行政事務組合消防署機関員の選任要綱
昭和61年5月13日
組合訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は,南那須地区広域行政事務組合消防署及び署の分署における消防車両の運転と取扱いの担当者(以下「機関員」という。)を定め,もつて消防業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(機関員の業務)
第2条 機関員の業務は,消防車両の運転,機関運用及び保守管理とする。
(機関員の選任)
第3条 機関員の選任は,真に消防の機関員として適性と能力を有する者のうちから消防署長が任命する。
(適性選考)
第4条 消防署長は,機関員の選任にあたり,適性選考を行うため,次の事項について警防課長及び分署長より意見を聴しなければならない。
(1) 車両の運転技術に関すること。
(2) 消防ポンプ自動車等の操法技術に関すること。
(3) その他機関員として必要な事項に関すること。
(機関員の条件)
第5条 機関員として選任される者は次の条件に適合していなければならない。
(1) 勤続年数 消防職員として採用されてから2年6カ月以上の者
(2) 自動車運転免許 普通自動車運転免許証取得後4年以上経過している者
(機関員名簿)
第6条 消防署長は,機関員名簿(別記様式)を作成し,機関員の状況を整理しておかなければならない。
(機関員の適性評定)
第7条 消防署長は,機関員の業務能力,運転技術等について常時,適性評定を行うものとする。
2 消防署長は,前項の場合において,機関員として不適当と認められる場合はこれを解任することができる。
(補則)
第8条 この要綱を実施するにあたり,必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成6年組合訓令第4号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年組合訓令第2号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。