○南那須地区広域行政事務組合消防職員被服貸与規則

平成9年3月24日

組合規則第5号

南那須地区広域行政事務組合消防職員被服貸与規則(昭和49年南那須地区広域行政事務組合規則第16号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 南那須地区広域行政事務組合消防職員(以下「消防職員」という。)に対する被服等の貸与については,この規則の定めるところによる。

(貸与品の品目等)

第2条 消防職員に貸与する制服,制服以外の被服及び消防活動上必要な被服等の品目,数量,使用期間は別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし,特に必要があるときは,数量を増減し又は使用期間を伸縮することができる。

2 事務吏員に貸与する被服の種類及び使用期間は,別表第3のとおりとする。ただし,特に必要があるときは,数量を増減し又は使用期間を伸縮することができる。

(貸与の基準)

第2条の2 被服等のうち別表第1に掲げる品目については,毎会計年度ごと,各品目の最大選択数,最大使用年限及び別に定める点数の範囲内において,消防職員が選択するところにより,これを貸与するものとする。

2 前項の点数は,毎年度100点を限度として消防長が定め,残数が生じても,翌年度に繰り越さないものとする。ただし,消防長が指定する消防職員については,当該限度を引き下げることができる。

3 新たに任命された消防職員に対する当該年度の被服等の貸与は,第1項の規定にかかわらず,消防長が別に定めるものとする。

(貸与の選択)

第2条の3 消防職員は,必要とする被服等の品目及び数量を選択し,別に定める被服調査票及び貸与台帳に記載のうえ消防長に提出するものとする。

(使用期間の計算方法)

第3条 貸与品の使用期間の計算方法は,次の各号に定めるところによる。

(1) 使用期間は,支給の月から起算する。ただし,その月が1月に満たないときは,これを1月とみなす。

(2) 職員が全く勤務しない月があるときは,その月数に相当する期間(季節により区分のあるものについては,その勤務しなかつた被服の着用期間)だけ,使用期間を延長する。

(3) 第8条の規定により返納品を貸与品に再使用した場合の使用期間は,当該貸与品の使用期間の残期間とする。

(貸与品の返納等)

第4条 消防職員が退職,免職若しくは休職を命ぜられたとき,又は死亡したときは,使用期間の満了しない貸与品は,これを消防長に返納しなければならない。ただし,止むを得ない理由がある場合は,返納させないことができる。

(き損,亡失の場合の届出等)

第5条 消防職員が貸与品をき損し,又は亡失したときは,理由書を添え消防長に届け出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは,消防長は,これに替る貸与品を再貸与する。ただし,その理由が本人の故意又は重大な過失とよるものと消防長が認めたときは,消防長が定める損害額を弁償させることができる。

(貸与品の交換)

第6条 貸与品中使用期間が無期限のものについては,消防長が使用に耐えないと認めたときに,これを交換する。

(使用期間満了の貸与品の取扱)

第7条 使用期間の満了した被服等は,これを本人に付与する。ただし,別表第2に定める品目は返納しなければならない。

(返納品の処置)

第8条 返納された被服等のうち,消防長が更に使用できると認めたものについては,これを貸与品にあてることができる。

2 返納された被服等で使用できないものは,南那須地区広域行政事務組合財務規則(昭和48年南那須地区広域行政事務組合規則第3号)の定めるところにより,必要な手続きを取らなければならない。

(貸与品の取扱)

第9条 貸与品は常に適切なる注意をもつて使用又は保管するとともに,これを他人に貸与してはならない。

(簿冊)

第10条 消防長は,別表第1に定める貸与品については被服調査票及び貸与台帳により,別表第2に定める貸与品については別に定める貸与品交付簿により常に貸与状況を把握しておかなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は消防長が別に定める。

附 則

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に貸与している被服等は,この規則の規定により貸与されたものとみなす。

附 則(平成15年組合規則第5号)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に貸与している被服等は,この規則の規定により貸与されたものとみなす。

別表第1

品目

最大使用年数

最大選択数

摘要

帽子

冬帽

7

1個

 

略帽

3

2個

 

夏帽

7

1個

 

冬服

上衣

6

1着

 

下衣

6

1着

 

夏服

5

2着

長袖上下衣,半袖上下衣

活動服

3

2着

 

半長靴

短靴

4

2足

 

ゴム長靴

4

2足

 

ネクタイ

4

2本

 

バンド

2

2本

 

現場用革手袋

2

2双

 

白手袋

3

2双

 

訓練用シャツ

2

4着

 

ワイシャツ

2

2着

 

雨衣

7

1着

 

防寒ジャンバー

7

1着

 

別表第2

 

 

 

 

品目

数量

品目

数量

品目

数量

 

階級章

3個

防火手袋

1双

救助作業帽

1個

消防長章

1個

救急白衣

2着

救助服ベルト

1本

防火衣

1着

保安帽

1個

救助靴

1足

防火帽

1個

救助服

1着

救助手袋

1双

防火靴

1足

 

 

備考 使用期間は無期限とする。

別表第3

品目

数量

貸与期間

事務用冬服

1着

3年

事務用夏服

1着

1年

南那須地区広域行政事務組合消防職員被服貸与規則

平成9年3月24日 組合規則第5号