○南那須地区広域行政事務組合消防職員消防手帳規則

昭和49年12月26日

組合規則第15号

(趣旨)

第1条 南那須地区広域行政事務組合消防職員の身分を証明する南那須地区広域行政事務組合消防職員手帳(以下「消防手帳」という。)については,この規則の定めるところによる。

(被貸与者の範囲)

第2条 消防手帳は,消防吏員に貸与する。

(制式)

第3条 消防手帳の制式は,次のとおりとする。

(1) 表紙は,黒色革製とし,縦120ミリメートル,横80ミリメートル,表紙の上部に直径20ミリメートルの消防章を,その下に南那須地区広域行政事務組合消防本部の文字をそれぞれ金色で表示する。背部に鉛筆差しを設け,その下端に長さ45センチメートルの黒色の紐をつけ,表紙内側には名刺入れをつける。

(2) 形状は,別図のとおりとする。

(3) 用紙は,縦110ミリメートル,横60ミリメートルとし,恒久用紙とに分け,記載用紙は100枚とし,いずれも差換え式とする。

(4) 用紙の表扉に脱帽上半身の写真を貼付けるほか,手帳番号,階級,氏名及び貸与年月日を記し,下には消防長の印を押すものとする。

(取扱い等)

第4条 消防手帳は,これを他人に譲渡し,又は貸与し,若しくは使用させてはならない。

第5条 職務の執行に当り消防職員であることを示す必要があるときは,消防手帳の写真,階級,氏名及び消防本部印を呈示しなければならない。

第6条 消防手帳の取扱いは,特に慎重を期し職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。

第7条 消防手帳を亡失又はき損等により使用できなくなつたときは,その理由を付して消防長に再交付を願い出なければならない。

第8条 異動,昇任等により消防手帳を訂正する必要があるときは,その理由を付して消防長に願い出なければならない。

(返納)

第9条 職員が死亡又は退職等によりその身分を失つたときは,直ちに消防手帳を返納しなければならない。

(簿冊)

第10条 消防本部に消防手帳交付台帳を備え,異動のつど,これを整理しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,消防手帳に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

別図

消防手帳

恒久用紙

南那須地区広域行政事務組合消防職員消防手帳規則

昭和49年12月26日 組合規則第15号

体系情報
第8編 消  防/第3章 人  事
沿革情報
昭和49年12月26日 組合規則第15号