○南那須地区広域行政事務組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和47年4月3日
組合条例第28号
(目的)
第1条 この条例は,南那須地区広域行政事務組合に勤務する消防吏員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 組合長は,消防吏員が,消防業務に従事するに当つて,一身の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのため死亡し,又は障害の状態となつた場合においては賞じゆつ金を授与することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は,次の各号に定めるところにより授与する。
(1) 殉職者賞じゆつ金は,功労の程度に応じ,別表第1に定めるとおりとする。
(2) 障害者賞じゆつ金は,障害の等級の区分ごとに功労の程度に応じ,別表第2に定めるとおりとする。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 組合長は,消防吏員が,災害に際し,命を受け,特に生命の危険が予想される現場へ出動し,生命の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのため死亡し,その功労が特に抜群と認められる場合においては,3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は,第2条の規定による賞じゆつ金は,授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は,殉職者の遺族に授与するものとし,その遺族の範囲及び順位等は,非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の例による。
(審査)
第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については,組合賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し,必要な事項は組合規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年組合条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和51年組合条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年組合条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和57年組合条例第2号)
この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年組合条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年組合条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成4年組合条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年組合条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
別表第1 殉職者賞じゆつ金(第3条第1号関係)
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2 障害者賞じゆつ金(第3条第2号関係)
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は,非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下政令という。)別表第3に定める障害の等級による。