○南那須地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則
昭和61年1月18日
組合規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)並びに南那須地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和49年南那須地区広域行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(立入検査証票)
第2条 法第4条第2項及び法第34条第2項の規定による証票は,様式第1号の立入検査証とする。
(火災その他の災害の通報)
第3条 法第24条第1項の規定による火災の通報場所は,次のとおりとする。
烏山消防署
馬頭分署
小川分署
南那須分署
(消防用設備等の標識)
第4条 省令第9条第4号,第14条第1項第3号ハ及び第6号ホ,第16条第3項第3号ホ(ロ),第18条第4項第10号ロ(ホ),第19条第5項第15号ニ,第20条第4項第12号の2イ,第21条第4項第14号,第18条第4項第10号ロ(ホ),第19条第6項第4号,第20条第5項,第21条第5項,第22条第4号ロ,第25条第4項第2号,第27条第2号,第30条の3第4号ニ,第31条第4号の規定による消防用設備等の標識は別表第1によるものとする。
(防火管理者に関する届出等)
第5条 政令第3条第1項第1号の規定による消防長が行う防火管理者に関する講習会の講習を受けようとする者は,講習会の開催日の10日前までに様式第2号による防火管理者講習会受講申込書を消防長に提出するものとする。
3 課程修了者が,防火管理者の資格証明を必要とするときは,様式第4号による防火管理者講習会課程修了証明申請書の正本1部及び副本1部を消防長に提出するものとする。
4 省令第4条第1項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書の提出部数は,正本1部及び副本1部とし届出書を受理したときは,消防長は,その副本に様式第5号の届出済印を押して当該届出者に交付する。
(防火対象物の点検基準)
第5条の2 省令第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき,防火対象物の点検基準に係る事項を次のように定める。
(5) 条例第34条の2の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。
(炉等の安全距離)
第6条 条例第3条第1項第1号に規定する火災予防上安全な距離(第5条第2項,第7条第2項及び第7条の2第2項の規定で準用する場合を含む。)の基準は,次表に掲げるとおりとする。
種類 | 保有距離 | 備考 | |||
上方 | 側方・後方 | 前方 | |||
炉 | 使用温度が摂氏800度以上の高温用のもの | 2.5メートル以上 | 2.0メートル以上 | 3.0メートル以上 |
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使用温度が摂氏300度以上800度未満のもの | 1.5メートル以上 | 1.0(1.5)メートル以上 | 2.0メートル以上 | ( )内は開放炉の場合 | |
使用温度が摂氏300度未満の低温用のもの | 1.0メートル以上 | 0.5(1.0)メートル以上 | 1.0メートル以上 | ||
ストーブ | 固定式のもの | 1.5メートル以上 | 1.0メートル以上 | 1.5メートル以上 |
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乾燥設備 | 内部容積が1立方メートル以上のもの | 1.0メートル以上 | 0.5メートル以上 | 1.0メートル以上 |
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内部容積が1立方メートル未満のもの | 0.5メートル以上 | 0.3メートル以上 | 0.5メートル以上 | ||
サウナ設備 | 電気ヒーターを熱源とするもの | 1.5(3.0)メートル以上 | 0.5(1.0)メートル以上 |
| ( )内は方向性を有する上方又は側方 |
スチームラジエーターを熱源とするもの | 0.1(0.2)メートル以上 | 0.1(0.2)メートル以上 |
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送風熱風式によるもの | 0.1(0.5)メートル以上 | 0.1(0.5)メートル以上 |
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種類 | 保有距離 | 備考 | |||
上方 | 周囲 | ||||
こんろ | 固体液体燃料を使用するもの | 1.0メートル以上 | 0.3メートル以上 |
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気体燃料を使用するもの | 1.0メートル以上 | 0.2メートル以上 |
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電気を使用するもの | 1.0メートル以上 | 0.15メートル以上 |
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ストーブ | 移動式のもの | 1.0メートル以上 | 0.5(1.0)メートル以上 | ( )内は方向性を有するものの前方 | |
火ばち・火消しつぼ | 0.5メートル以上 | 0.15メートル以上 |
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3 条例第3条第1項第15号に規定する取灰入については,次によること。
(1) ふたのある不燃性の取灰入は,建築物又は工作物の可燃性の部分及び可燃性の物品から20センチメートル以上の安全な距離を保つこと。
(2) 灰置場(灰捨場を含む。)は不燃材料で造り,建築物又は工作物の可燃性の部分及び可燃性の物品から60センチメートル以上の安全な距離を保つこと。ただし,十分な広さを有する空地等に設ける場合で,燃えがら等の飛散しないよう火災予防上安全な措置を講じたときは,この限りでない。
4 前各項に定める火災予防上安全な距離は,炉等の発熱部分又は可燃物の受熱部分に火災発生防止のため有効な遮熱措置を講じた場合,消防長は,その距離を短縮することができる。
(1) 点検及び試験は,年2回(避雷設備にあつては年1回)以上行うこと。
(喫煙又は裸火の使用許可申請)
第9条 条例第23条第1項ただし書の規定により同条同項の指定場所において業務上喫煙し,若しくは裸火を使用し,又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込む場合は,当該場所の関係者を通じ様式第7号の申請書により消防長の許可を受けなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は,正本1部及び副本1部とする。
少量危険物又は指定可燃物の種類 | 防火上の記載事項 |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの 第3類の危険物のうち禁水性物品 | 注水行為を厳に禁止する旨 |
第2類の危険物(引火性固体を除く) | 火気の使用に注意を要する旨 |
第2類の危険物のうち引火性固体,第3類の危険物のうち自然発火生物品,第4類の危険物,第5類の危険物 | 火気の使用を厳に禁止する旨 |
第6類の危険物 | 注水行為に注意を要する旨 |
指定可燃物 | 火気の使用に注意し整理,整頓する旨 |
(4) 条例第44条第12号の規定によるネオン管灯設備の設置届 様式第12号
(5) 条例第44条第13号の規定による水素ガスを充てんする気球の設置届 様式第13号
2 前項第6号の届出については,内容を具備する限り,口頭又はこれに準ずる方法によることができる。
5 申出により少量危険物及び指定可燃物を貯蔵し又は取り扱うタンクの検査を行つた結果,条例第31条の4第1号,条例第31条の5第4号,条例第31条の6第2号にそれぞれ定める技術上の基準に適合すると認めたときは,当該検査の申出をした者に様式第22号の少量危険物等タンク検査済証を交付するものとする。
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な細目事項は,組合長の承認を得て消防長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年組合規則第5号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年組合規則第9号)
この規則は,平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成7年組合規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年組合規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成11年10月1日から適用する。
附 則(平成15年組合規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年組合規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成18年組合規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
消防用設備等の標識
標識類の種類 | 根拠法令条項 | 長さ(cm) | 色 | ||
短辺 | 長辺 | 地 | 文字 | ||
「消火器」「消火バケツ」「消火水槽」「消火砂」と表示した標識 | 省令 | 8以上 | 24以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識 | 省令 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備のスプリンクラー用送水口である旨を表示した標識 | 省令 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
水噴霧消火設備,泡消火設備,不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の手動式起動装置である旨を表示した標識 | 省令 第16条第3項第3号ホ(ロ) 第18条第4項第10号ロ(ホ) | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
泡消火設備のホース接続口である旨を表示した標識 | 省令 第18条第4項第10号ロ(ホ) | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備,粉末消火設備のうち,移動式である旨を表示した標識 | 省令 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識 | 省令 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識 | 省令 | 8以上 | 24以上 | 赤 | 白 |
避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識 | 省令 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
連結散水設備の送水口である旨を表示した標識 | 省令 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
連結送水管の送水口及び放水口である旨を表示した標識 | 省令 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
備考
1 長さをこの表に掲げる最小限度の数値を超えるものとする場合は,短辺と長辺の比率をこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとする。
2 「消火器」の標識には,必要に応じ普通火災用,油火災用,電気火災用等その適応性を附記することも差し支えない。
別表第2
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| 変電設備 |
| 発電設備 |
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| 蓄電池設備 |
| 水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止 |
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| 禁煙 |
| 火気使用の禁止 |
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| 危険物品持込厳禁 |
| 喫煙所 |
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| 危険物を貯蔵し又は取扱つている場所 |
| 指定可燃物を貯蔵し又は取扱つている場所 |
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| 類,品名,数量 |
| 定員 |
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| 満員 |
| 燃料電池発電設備 |
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別表第3
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| (1) |
| (2) |
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| (3) |
| (4) |
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| (5) |
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