○南那須地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則

昭和61年1月18日

組合規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)並びに南那須地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和49年南那須地区広域行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(立入検査証票)

第2条 法第4条第2項及び法第34条第2項の規定による証票は,様式第1号の立入検査証とする。

(火災その他の災害の通報)

第3条 法第24条第1項の規定による火災の通報場所は,次のとおりとする。

烏山消防署

馬頭分署

小川分署

南那須分署

(消防用設備等の標識)

第4条 省令第9条第4号,第14条第1項第3号ハ及び第6号ホ,第16条第3項第3号ホ(ロ),第18条第4項第10号ロ(ホ),第19条第5項第15号ニ第20条第4項第12号の2イ第21条第4項第14号第18条第4項第10号ロ(ホ),第19条第6項第4号第20条第5項第21条第5項第22条第4号ロ第25条第4項第2号第27条第2号第30条の3第4号ニ第31条第4号の規定による消防用設備等の標識は別表第1によるものとする。

(防火管理者に関する届出等)

第5条 政令第3条第1項第1号の規定による消防長が行う防火管理者に関する講習会の講習を受けようとする者は,講習会の開催日の10日前までに様式第2号による防火管理者講習会受講申込書を消防長に提出するものとする。

2 消防長が行う防火管理に関する講習会の課程を修了した者(以下本条において「課程修了者」という。)には,様式第3号による修了証を交付する。

3 課程修了者が,防火管理者の資格証明を必要とするときは,様式第4号による防火管理者講習会課程修了証明申請書の正本1部及び副本1部を消防長に提出するものとする。

4 省令第4条第1項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書の提出部数は,正本1部及び副本1部とし届出書を受理したときは,消防長は,その副本に様式第5号の届出済印を押して当該届出者に交付する。

(防火対象物の点検基準)

第5条の2 省令第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき,防火対象物の点検基準に係る事項を次のように定める。

(1) 条例第3条から第10条の2まで及び第18条から第22条までの規定により,火を使用する設備等が設置され管理され,又は火を使用する器具等の取り扱いがなされていること。

(2) 条例第17条の3及び第22条の2の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

(3) 条例第23条及び第26条の規定により,火の使用に関する制限等が遵守されていること。

(4) 条例第30条から第31条の8まで及び第32条から第34条までの規定により,指定数量未満の危険物及び指定可燃物が貯蔵及び取り扱いされていること。

(5) 条例第34条の2の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

2 前項の規定による点検の結果は,法第8条の2の2第1項に基づく報告に様式第23号の点検票を添付して行うものとする。

(炉等の安全距離)

第6条 条例第3条第1項第1号に規定する火災予防上安全な距離(第5条第2項第7条第2項及び第7条の2第2項の規定で準用する場合を含む。)の基準は,次表に掲げるとおりとする。

種類

保有距離

備考

上方

側方・後方

前方

使用温度が摂氏800度以上の高温用のもの

2.5メートル以上

2.0メートル以上

3.0メートル以上

 

使用温度が摂氏300度以上800度未満のもの

1.5メートル以上

1.0(1.5)メートル以上

2.0メートル以上

( )内は開放炉の場合

使用温度が摂氏300度未満の低温用のもの

1.0メートル以上

0.5(1.0)メートル以上

1.0メートル以上

ストーブ

固定式のもの

1.5メートル以上

1.0メートル以上

1.5メートル以上

 

乾燥設備

内部容積が1立方メートル以上のもの

1.0メートル以上

0.5メートル以上

1.0メートル以上

 

内部容積が1立方メートル未満のもの

0.5メートル以上

0.3メートル以上

0.5メートル以上

サウナ設備

電気ヒーターを熱源とするもの

1.5(3.0)メートル以上

0.5(1.0)メートル以上

 

( )内は方向性を有する上方又は側方

スチームラジエーターを熱源とするもの

0.1(0.2)メートル以上

0.1(0.2)メートル以上

 

送風熱風式によるもの

0.1(0.5)メートル以上

0.1(0.5)メートル以上

 

2 条例第18条第1項第1号に規定する火災予防上安全な距離(第19条第2項第20条第3項第21条第2項及び第22条の規定で準用する場合を含む。)の基準は,次表に掲げるとおりとする。

種類

保有距離

備考

上方

周囲

こんろ

固体液体燃料を使用するもの

1.0メートル以上

0.3メートル以上

 

気体燃料を使用するもの

1.0メートル以上

0.2メートル以上

 

電気を使用するもの

1.0メートル以上

0.15メートル以上

 

ストーブ

移動式のもの

1.0メートル以上

0.5(1.0)メートル以上

( )内は方向性を有するものの前方

火ばち・火消しつぼ

0.5メートル以上

0.15メートル以上

 

3 条例第3条第1項第15号に規定する取灰入については,次によること。

(1) ふたのある不燃性の取灰入は,建築物又は工作物の可燃性の部分及び可燃性の物品から20センチメートル以上の安全な距離を保つこと。

(2) 灰置場(灰捨場を含む。)は不燃材料で造り,建築物又は工作物の可燃性の部分及び可燃性の物品から60センチメートル以上の安全な距離を保つこと。ただし,十分な広さを有する空地等に設ける場合で,燃えがら等の飛散しないよう火災予防上安全な措置を講じたときは,この限りでない。

4 前各項に定める火災予防上安全な距離は,炉等の発熱部分又は可燃物の受熱部分に火災発生防止のため有効な遮熱措置を講じた場合,消防長は,その距離を短縮することができる。

(標識等)

第7条 条例第11条第1項第5号及び第3項に規定する標識(第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項の規定で準用する場合を含む。)第17条第3号,第23条第2項及び第4項に規定する標識,第31条の2第1号に規定する危険物の標識(第33条第2項の規定で準用する場合を含む。)第34条第5号に規定する標識並びに第39条第4号に規定する表示板及び満員札のそれぞれの様式は,別表第2に定めるとおりとする。

(変電設備等の点検及び試験)

第8条 条例第11条第1項第9号に規定する点検及び試験(第12条第2項第14条第2項第15条第2項及び第16条第2項の規定で準用する場合を含む。)の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 点検及び試験は,年2回(避雷設備にあつては年1回)以上行うこと。

(2) 前号並びに条例第3条第2項第3号第4条第2項第5条第2項及び第7条第2項の点検又は補修の結果は,様式第6号により記録すること。

(喫煙又は裸火の使用許可申請)

第9条 条例第23条第1項ただし書の規定により同条同項の指定場所において業務上喫煙し,若しくは裸火を使用し,又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込む場合は,当該場所の関係者を通じ様式第7号の申請書により消防長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は,正本1部及び副本1部とする。

3 前項の申請を受理し,火災予防上支障ないと認めたときは,副本に様式第8号の許可印を押して交付する。

(少量危険物等防火上の標識)

第10条 条例第31条に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)条例第33条及び第34条に規定する指定可燃物を貯蔵し,又は取扱う場所には,それぞれの性状に応じ次に掲げる事項を記載した標識を設けるものとし,その様式は,別表第3に定めるとおりとする。

少量危険物又は指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの

第3類の危険物のうち禁水性物品

注水行為を厳に禁止する旨

第2類の危険物(引火性固体を除く)

火気の使用に注意を要する旨

第2類の危険物のうち引火性固体,第3類の危険物のうち自然発火生物品,第4類の危険物,第5類の危険物

火気の使用を厳に禁止する旨

第6類の危険物

注水行為に注意を要する旨

指定可燃物

火気の使用に注意し整理,整頓する旨

(各種届出の様式)

第11条 条例第43条から第47条までの規定による各種届出の様式は,次のとおりとする。

(1) 条例第43条第1項の規定による防火対象物使用開始届(内容を変更しようとする場合を含む。) 様式第9号

(2) 条例第44条第1号から第8号の2の規定による火を使用する設備,火花を発する設備の設置届(内容を変更しようとする場合を含む。) 様式第10号

(3) 条例第44条第9号から第11号までの規定による発電設備,変電設備及び蓄電池設備の設置届 様式第11号

(4) 条例第44条第12号の規定によるネオン管灯設備の設置届 様式第12号

(5) 条例第44条第13号の規定による水素ガスを充てんする気球の設置届 様式第13号

(6) 条例第45条第1号の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届 様式第14号

(7) 条例第45条第2号の規定による煙火の打上げ及び仕掛けの届 様式第15号

(8) 条例第45条第3号の規定による催物開催届 様式第16号

(9) 条例第45条第4号の規定による水道の断水又は減水届 様式第17号

(10) 条例第45条第5号の規定による道路工事届 様式第18号

(11) 条例第45条の2の規定による指定洞道等届出 様式第19号

(12) 条例第46条の規定による少量危険物,指定可燃物の貯蔵,取扱い届 様式第20号及び様式第20号の2

(13) 条例第47条の規定による少量危険物,指定可燃物貯蔵取扱いタンク水張・水圧検査申請 様式第21号

2 前項第6号の届出については,内容を具備する限り,口頭又はこれに準ずる方法によることができる。

3 第1項第1号から第13号まで(第6号を除く。)の届出書の提出部数は,それぞれ正本1部及び副本1部とする。

4 前項の届出を受理し,火災予防上又は消防活動上支障ないと認めたときは,副本に様式第5号の届出済印を押して交付する。

5 申出により少量危険物及び指定可燃物を貯蔵し又は取り扱うタンクの検査を行つた結果,条例第31条の4第1号条例第31条の5第4号条例第31条の6第2号にそれぞれ定める技術上の基準に適合すると認めたときは,当該検査の申出をした者に様式第22号の少量危険物等タンク検査済証を交付するものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な細目事項は,組合長の承認を得て消防長が定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成3年組合規則第5号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年組合規則第9号)

この規則は,平成4年10月1日から施行する。

附 則(平成7年組合規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成11年組合規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年10月1日から適用する。

附 則(平成15年組合規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成16年組合規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成15年10月1日から適用する。

附 則(平成18年組合規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

消防用設備等の標識

標識類の種類

根拠法令条項

長さ(cm)

短辺

長辺

文字

「消火器」「消火バケツ」「消火水槽」「消火砂」と表示した標識

省令

第9条第4項

8以上

24以上

スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識

省令

第14条第1項第3号ハ

10以上

30以上

スプリンクラー設備のスプリンクラー用送水口である旨を表示した標識

省令

第14条第1項第6号ホ

10以上

30以上

水噴霧消火設備,泡消火設備,不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の手動式起動装置である旨を表示した標識

省令

第16条第3項第3号ホ(ロ)

第18条第4項第10号ロ(ホ)

第19条第5項第15号ニ

第20条第4項第12号の2イ

第21条第4項第14号

10以上

30以上

泡消火設備のホース接続口である旨を表示した標識

省令

第18条第4項第10号ロ(ホ)

10以上

30以上

不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備,粉末消火設備のうち,移動式である旨を表示した標識

省令

第19条第6項第4号

第20条第5項

第21条第5項

10以上

30以上

屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識

省令

第22条第4号ロ

10以上

30以上

消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識

省令

第25条第4項第2号

8以上

24以上

避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識

省令

第27条第2号

30以上

60以上

連結散水設備の送水口である旨を表示した標識

省令

第30条の3第4号ニ

10以上

30以上

連結送水管の送水口及び放水口である旨を表示した標識

省令

第31条第4号

10以上

30以上

備考

1 長さをこの表に掲げる最小限度の数値を超えるものとする場合は,短辺と長辺の比率をこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとする。

2 「消火器」の標識には,必要に応じ普通火災用,油火災用,電気火災用等その適応性を附記することも差し支えない。

別表第2

 

 

 

 

 

 

変電設備

 

発電設備

 

 

 

 

 

 

 

蓄電池設備

 

水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止

 

 

 

 

 

 

 

禁煙

 

火気使用の禁止

 

 

 

 

 

 

 

危険物品持込厳禁

 

喫煙所

 

 

 

 

 

 

 

危険物を貯蔵し又は取扱つている場所

 

指定可燃物を貯蔵し又は取扱つている場所

 

 

 

 

 

 

 

類,品名,数量

 

定員

 

 

 

 

 

 

 

満員

 

燃料電池発電設備

 

 

 

 

 

 

別表第3

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

南那須地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則

昭和61年1月18日 組合規則第5号

体系情報
第8編 消  防/第4章 業  務
沿革情報
昭和61年1月18日 組合規則第5号
平成3年3月22日 組合規則第5号
平成4年9月30日 組合規則第9号
平成7年4月3日 組合規則第3号
平成11年12月7日 組合規則第9号
平成15年3月17日 組合規則第2号
平成16年1月15日 組合規則第1号
平成18年1月25日 組合規則第1号