○南那須地区広域行政事務組合危険物の規制に関する規則
昭和61年1月18日
組合規則第6号
(趣旨)
第1条 危険物の規制については,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(申請書等の提出手続)
第2条 危険物の規制に関する申請書,届出書等で組合長に提出するものは,消防長を経由しなければならない。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱い)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は,危険物仮貯蔵,仮取扱承認申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は,正本1部及び副本1部とし,それぞれ仮貯蔵又は仮取扱いの建物若しくは場所の配置図,平面図及び周囲の略図並びに建物若しくは場所が他人の所有であるときは,その所有者の承諾書を添付しなければならない。
(立入検査証の様式)
第4条 法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項の規定により,組合長が同法第16条の5第1項及び第2項の職務に従事する職員に携行させる証票は,様式第3号のとおりとする。
(製造所等の設置又は変更の許可証の様式等)
第5条 組合長は,法第11条第1項前段の規定により製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置を許可するときは,危険物(製造所,貯蔵所,取扱所)設置許可証(様式第4号)を,当該申請書の1部を添えて交付する。
2 組合長は,法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置,構造又は設備の変更を許可するときは,危険物(製造所,貯蔵所,取扱所)変更許可証(様式第5号)を,当該申請書の1部を添えて交付する。
(製造所等の仮使用)
第6条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は,申請書を組合長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に,それぞれ仮使用に係る建築物若しくは場所の配置図,平面図及び周囲の略図を添付しなければならない。
3 組合長は,第1項の申請があつた場合において,当該申請が火災予防上支障がないと認めるときは,当該申請書の1部に承認の旨必要事項を記入のうえ申請者に交付する。
4 仮使用の承認を受け,仮使用を開始しようとする者は,当該仮使用する場所の見やすい箇所に仮使用の承認を受けている旨の掲示板(様式第6号)を掲げなければならない。
2 前項の再交付申請が損傷によるものであるときは,申請書は,当該損傷した許可証等を添えて申請しなければならない。
3 組合長は,第1項の申請が止むを得ないものであると認めるときは,当該許可証を再交付する。この場合において,当該許可証等の表面余白に再交付と表示するものとする。
(届出済印の様式等)
第8条 組合長は,法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡若しくは引渡の届出又は法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し若しくは取扱う危険物の品名,数量又は指定数量の倍数の変更の届出又は法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任・解任の届出を受理したときは,それぞれ当該届出書の1部に届出済印(様式第8号)を押印して,これを届出者に交付する。
(予防規程の認可証の様式)
第9条 組合長は,法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可の申請があつた場合において,これを認可したときは,予防規程認可証(様式第9号)を交付する。
(1) 製造所等の一部若しくは全部の使用を3月以上休止しようとするとき,危険物(製造所,貯蔵所,取扱所)休止届出書(様式第10号)
(2) 製造所等の名称若しくは場所の地名若しくは地番に変更があつたとき又は製造所等の設置者等の住所若しくは氏名を変更したとき,危険物製造所等の設置者氏名,その他の変更届出書(様式第11号)
2 前項の届出書の提出部数は,それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(災害事故の報告)
第11条 製造所等において火災その他災害が発生したときは,その設置者等は,遅滞なく危険物災害事故報告書(様式第12号)を組合長に提出するとともに事故原因の調査に必要な資料をできる限り保存しなければならない。
(危険物等の収去)
第12条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのあるものを収去するときは,収去書(様式第13号)を関係者に交付して行うものとする。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年組合規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年組合規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年組合規則第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年組合規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。