○南那須地区広域行政事務組合烏山消防署警防規程

昭和61年1月18日

組合訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号)に基づき,常時における火災及びその他の災害(以下「火災等」という。)を警戒し,並びに鎮圧するために必要な事項を定め,南那須地区広域行政事務組合烏山消防署(以下「署」という。)の機能を充分に発揮させ,人命,身体,財産を火災等からの被害を軽減することを目的とする。

(用語)

第2条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 警防活動とは,火災等の覚知から終結までの一切の活動をいう。

(2) 防ぎよとは,発生した火災等を鎮圧又は排除活動することをいう。

(3) 警防計画とは,火災等の被害を最小限に防止するための必要な事前対策をいう。

(4) 警防調査とは,警防活動上特に必要と認める対象物の実態を把握するため実施する調査をいう。

(5) 怪煙(炎)とは,火災であると認定することが困難である煙(炎)をいう。

(6) 鎮火とは,再燃のおそれがないと現場上級指揮者が認めた状態をいう。

(7) 警防隊とは,消防器具を装備した消防職員により編成された隊をいう。

(8) 指揮者とは,警防隊の長をいう。

(9) 残留隊員とは,火災の発生により出動した後において署,分署に残留し若しくは,出務した隊員をいう。

(警防本部の設置)

第3条 警防隊の運用,指揮,統制,連絡及び現地における情報の収集,並びに防ぎよ対策を処理するため警防本部を置くことができる。

(警防隊の編成)

第4条 警防隊は,大隊,中隊,小隊並びに分隊の編成とする。

2 前項の警防隊の編成は,次のとおりとする。

(1) 警防大隊は,2中隊以上をもつて大隊とする。

(2) 警防中隊は,2小隊以上をもつて1中隊とする。

(3) 警防小隊は,2分隊以上をもつて1小隊とする。

(4) 警防分隊は,各消防車両を単位とする。

3 前項の警防隊には,次に掲げる指揮者を置く。

(1) 大隊長は,消防署長(以下「署長」という。)とする。

(2) 中隊長は,警防課長又は分署長とする。

(3) 小隊長は,警防第1係長若しくは警防第2係長とする。

(4) 分隊長は,主任とする。

(指揮系統)

第5条 火災等の現場における指揮系統は,消防長,大隊長,中隊長,小隊長及び分隊長とする。

2 隊長は,前項の指揮系統を守り,これをみだすことがあつてはならない。

3 緊急やむを得ず次級の隊長を経由せずに,下級の隊長に命令した場合は,省略された隊長に対しすみやかにその命令を伝達しなければならない。

(警防計画)

第6条 署長は,次の各号の警防計画を作成しておかなければならない。

(1) 密集危険区域警防計画

(2) 危険物品等の貯蔵取扱所警防計画

(3) その他の警防計画

(警防調査)

第7条 署長は,警防活動上必要とする区域又は対象物等の実態を把握するため現地を踏査し,警防計画策定の資料収集のための調査を実施しなければならない。

(1) 一般調査 密集危険区域,危険物品等の貯蔵所等の地理,水利等について効果的な調査(様式第1号)を実施する。

(2) 特別調査 災害時における危険度の判定を行うため必要な場合,又は消防水利の保全,その他前号に定める調査のほか必要があると認める調査(様式第2号)を実施する。

(3) 地理,水利調査 担当区域内の重要な地理,水利の状態についての調査(様式第3号)を実施する。

(訓練)

第8条 署長は,警防技術の向上を図るため,次に掲げる警防訓練等を実施しなければならない。

(1) 出動訓練

(2) 操作訓練

(3) 放水訓練

(4) 操法訓練

(5) 救助訓練

(6) 通信訓練

(7) 水防訓練

(8) 統合訓練

(火災の通報受信等)

第9条 通信勤務者は,火災の通報を的確に受信し,隊長に報告するとともに,庁内に周知するものとする。

2 分署は直ちに署に火災の発生及びその状況を報告しなければならない。

(火災出動)

第10条 隊長は,前条により火災を覚知したときは,その状況を把握し,直ちに出動を命令しなければならない。

(出動区分)

第11条 警防隊の出動区分は,別表のとおりとする。

(管轄外の火災出動)

第12条 管轄外の火災出動は,署長の指示により出動しなければならない。

2 管轄区域内として出動した警防隊が,現場に近づくにつれて管轄区域外と判明した場合は,その状況により上司の命を受け警防活動に従事することができる。

(指令以外の火災の処置)

第13条 隊長は,出動途上において指令以外の火災を認知したとき,直ちに状況を報告し,指示により行動しなければならない。

(隊長の遵守事項)

第14条 隊長は,出動又は帰署するときは,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 隊長は,機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 出動中は,警戒信号を用いること。

(3) 消防職員以外は,乗車させないこと。

(4) 道路交通関係法令を遵守し,事故防止に細心の注意をはらうこと。

(隊員の遵守事項)

第15条 隊員は,出動又は帰署の命令を受けたときは,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の位置に乗車すること。

(2) 機関担当員は,隊長の命令により車を発進させること。

(事故発生時の措置)

第16条 隊長は,出動中において事故が発生した場合は,直ちに署長に報告するとともに必要な措置をとらなければならない。

2 隊長は,遅滞なく事故発生報告書(様式第4号)に関係書類を添付し署長に報告しなければならない。

3 署長は,前項の報告に基づき事故の原因等を調査のうえ,その状況を消防長に報告しなければならない。

(現場指揮)

第17条 火災の現場における先着隊の指揮者は,上級指揮者が現場に到着するまでの間,責任を負わなければならない。

(現場速報)

第18条 指揮者は,火災の現場に到着した時は,直ちに次の各号の事項を署長に報告しなければならない。

(1) 火災の現場及び火災の状況

(2) 罹災の状況及び出火責任者,住所,氏名,年齢及び職業,業態,家族構成

(3) 避難の状況及び死傷者の有無

(4) その他必要な事項

(火災防ぎよの原則及び遵守事項)

第19条 火災の防ぎよは,次の各号を留意しその万全を期さなければならない。

(1) 指揮者は,人命救助を最優先にすることとし必要に応じ隊員を特定し,救助に専従させなければならない。

(2) 指揮者は,常に自己の隊員を掌握しておかなければならない。

(3) 指揮者は,常に水源の確保に努めなければならない。

(4) 指揮者は,各隊と密接な連絡を保ち防ぎよ態勢の間げきを生じないように努めなければならない。

(5) 指揮者は,出火点及び延焼過程の状況等の確認に努めるとともに,調査の資料となる証拠物件等の保全に努めなければならない。

(6) 指揮者は,水損防止のため必要最小限度の注水に努めなければならない。

(7) 機関担当員は,水源の確保に努めるとともに機械性能を最高度に活用し,操作中はみだりに消防車から離れてはならない。

(8) 先着隊は,火点直近水利に部署し後着隊に支障を与えないよう水利を選定し,部署しなければならない。

(9) ホース延長は,曲折等に注意し移動注水ができるように努めなければならない。

(10) 残火鎮滅にあたるときは,よく確認し再燃防止を期さなければならない。

(11) 指揮者は,とび火により二次火災発生のおそれがあるときは,隊の一部又は残留隊を出動させとび火警戒にあたらせなければならない。

(防ぎよ線の設定)

第20条 上級指揮者は,火災状況により道路,公園,空地,地形,耐火建築物,その他をもつて防ぎよ線とし延焼防止に万全を期さなければならない。

(現場保存)

第21条 指揮者は,火災が発生したと思われる現場を火災調査のため保存しなければならない。

2 火災の現場において死体を発見したときは,現場の指揮者は直ちに署長に報告するとともに警察官又は検視員の到着するまで,その現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合)

第22条 火災原因に放火の疑いのある場合,指揮者は署長に報告し,次の措置を講じなければならない。

(1) 放火犯を逮捕するよう警察に通報すること。

(2) 火災現場の保存に努め事件中は慎重に取扱い公表はさし控えること。

(帰還)

第23条 隊長は,火災の現場において警防隊の活動を必要としない状況に至つたときは,すみやかに帰還させるものとする。

2 前項の帰還に際しては,現場点検を実施させ異状の有無を確認したのち命令しなければならない。

3 隊員は,前項の命令なくしては帰還してはならない。

(報告)

第24条 指揮者は,火災に出動したときは,火災出動報告書(様式第5号)及び火災活動報告書(様式第6号)によりすみやかにその状況を署長に報告しなければならない。

2 署長は,前項の報告を受けたときは,すみやかにその状況を消防長に報告しなければならない。

(非番出動)

第25条 非番及び勤務時間外の消防職員は,居住地区域内に火災等が発生したとき又は職務上必要があると署長が認め出場指令があつた場合は指示された署,分署に参集し,上司の指示に従わなければならない。

(警察との連絡)

第26条 署長は,次に定める事項について警察署長と緊密な連絡を保持しなければならない。

(1) 火災現場における警戒及び取締りに関する事項

(2) 消防活動上支障となる車両の駐車禁止

(3) その他必要な事項

(関係機関との連絡)

第27条 署長は,消防活動に関係ある水道,電気,ガス,道路の管理者及びその他の機関と緊密な連絡を保持し警防態勢の万全を期さなければならない。

(防ぎよ効果の検討)

第28条 火災の防ぎよで特異なものについては,検討会を開き将来における警防対策及び警防技術の向上に資さなければならない。

2 検討会の実施については,必要に応じ範囲を定めて署長が行う。

(異常気象時の処置)

第29条 署長は,異常気象時には情報収集に努めるとともに次の各号のうち必要な処置を講じなければならない。

(1) 消防信号及び広報車により警火心の喚起と啓蒙に努めること。

(2) 機械器具の点検及び積載ホースの増強等必要な処置を講じ警防活動上遺憾のないように努めること。

(3) 通信施設の試験を実施し,機能の保持点検に努めること。

(4) 警戒態勢の万全を期するため官公署及びその他の事業所等に通報し徹底を図るように努めること。

(5) その他必要な事項

(委任)

第30条 この規程施行について必要な事項は,組合長の承認を得て,消防長が定める。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(昭和62年組合訓令第10号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成3年組合訓令第6号)

この規程は,平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成17年組合訓令第4号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年組合訓令第22号)

この規程は,平成17年10月1日から施行する。

別表

火災出動区分

 

所轄

出動区分

第一出動

本署

旧烏山町全域

那珂川町富山・松野地区の火災 1隊

旧小川町境界付近の火災 1隊

旧南那須町市街地建物火災,旧南那須町境界付近の火災 1隊

馬頭分署

旧馬頭町全域

旧小川町市街地建物火災,那珂川町白久・那須烏山市白久・大桶の一部 1隊

小川分署

旧小川町全域

旧馬頭町市街地建物火災,那珂川町小口・北向田地内の火災

那須烏山市境界付近の火災

南那須分署

旧南那須町全域

旧烏山町・那珂川町境界付近の火災

第二出動

各署

火災の状況により署長命令とする

第三出動

各署

火災の状況により消防長命令とする

怪煙炎出動

各署

怪煙(炎)の調査のため

特命出動

各署

管轄外応援,その他消防長が必要と認めて出動を命じた場合

水防出動

各署

火災出動区分に同じ

南那須地区広域行政事務組合烏山消防署警防規程

昭和61年1月18日 組合訓令第1号

体系情報
第8編 消  防/第4章 業  務
沿革情報
昭和61年1月18日 組合訓令第1号
昭和62年3月12日 組合訓令第10号
平成3年3月22日 組合訓令第6号
平成17年3月30日 組合訓令第4号
平成17年9月29日 組合訓令第22号