○南那須地区広域行政事務組合救急業務規程
昭和62年3月12日
組合訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)の規定に基づき,救急業務の実施について必要な事項を定め,その効率的運用を図ることを目的とする。
(任務)
第2条 救急隊は,管内において不慮の事故が発生した場合に応急処置を施し,迅速に医療機関に収容してその人命を救護することを任務とする。
2 救急隊は,法に定める救急業務を行うほか,医療上緊急を要するときは,医師,看護師又は医療用資器材を輸送しなければならない。
3 その他緊急に医療機関に収容し,診察を受けなければ生命に危険がある者も又同様とする。
(救急隊の編成)
第3条 救急隊は,救急自動車1台につき,救急隊員(以下「隊員」という。)3人をもつて編成し,うち1人は救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は,消防士長をもつてあてる。
(隊長,隊員の任務)
第4条 隊員は,上司の命を受け隊員を指揮監督し,救急業務に関する事務の整理及び救急用資器材の整備保管等につとめなければならない。
2 隊員は,上司の命を受け救急業務に従事しなければならない。
(服装)
第5条 救急業務を行うときは,救急白衣及び白色ヘルメットを着装しなければならない。
(隊員の心得)
第6条 隊員は,次の各号に定めるところにより,救急業務を実施しなければならない。
(1) 救急業務の特殊性を自覚し,常に救急技術の向上につとめなければならない。
(2) 業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた,同様とする。
(3) 傷病者には親切,丁寧に対応し,しゆう恥又は不快の念を抱かせないようにつとめなければならない。
(4) 常に救急自動車の救急資器材の点検,整備を行い,かつ適切に運用しなければならない。
(5) 常に身体,着衣を清潔に保持しなければならない。
(救急出動)
第7条 消防署長は,救急事故の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知つたときは,事故の発生場所,傷病者の数及び傷病の程度を確め,ただちに救急隊を出動させなければならない。
(出動区域)
第8条 救急隊の出動区域は,組合管内とし,管外にあつては,消防長が必要と認める場合に限り,出動することができる。
2 救急隊の出動担当区域は,別表のとおりとする。
(現場の処置)
第9条 救急隊が事故現場に到着したときは,すみやかに状況を把握し,必要な処置を講じ,最寄りの救急医療機関,その他の場所へ傷病者を収容しなければならない。ただし,傷病者が希望するときは組合管内に限り,その者の望む場所に輸送し,又は応急処置に止めることができる。
2 救急事故現場で,救急隊1隊のみでは,要救助者の救出が困難である場合は,最寄りの署,分署の救援を要請しなければならない。
(現場指揮)
第10条 救急事故の現場指揮は,隊長とする。
(収容順位)
第11条 隊長は,傷病者多数の救急事故現場では,原則として症状の重いと認められる者を優先的に医療機関に収容しなければならない。
(収容の制限)
第12条 隊長は,傷病者又はその保護者,関係者等が収容を辞退した場合は,原則としてこれを収容しないものとする。ただし,傷病者又は関係者が収容を辞退した場合であつても,傷病者の生命に著しく危険があると認めるときは,この限りでない。
(関係者の同乗)
第13条 隊長は,救急業務の実施にあたり,必要と認めるときは,傷病者とともにその関係者,医師,警察官等を同乗させるものとする。
2 隊長は,未成年者の傷病者を医療機関に収容するときは,保護者又は関係者を同乗させるものとする。
(医師の要請)
第14条 隊長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,すみやかに救急現場に医師を要請しなければならない。
(1) 傷病者の状態からみて収容することが生命に危険であると認められるとき。
(2) 傷病者の状態からみて収容の可否の判断が困難なとき。
(死亡者の取扱い)
第15条 隊長は,傷病者が明らかに死亡している場合,又は医師が死亡していると診断したときは,これを収容しないものとする。
(一般人の協力の要請等)
第16条 隊長は,法第35条の7の規定に基づき,事故現場附近にいる者に協力を求める必要がある場合には,協力者の危害防止に十分留意するとともに協力を得たときは,住所,氏名等を聴取しなければならない。
(家族等への連絡)
第17条 隊長は,傷病者の状況により必要があると認めるときは,その家族等に対し必要事項を連絡するものとする。
(転院,転送時)
第18条 医療機関の要請により,当該医療機関で現に治療を受けている傷病者を他の医療機関へ収容するときは,収容先の選定とその受入体制の確保については,つとめて要請側において配慮させるとともに,傷病者の容体によつては医師等の同乗がなければ,これを収容しないものとする。
2 前項の場合,県外への転院,転送は通常これを行わない。ただし,県内医療機関では治療,手術等が不可能な場合又は消防長が認めたときは,この限りでない。
(要保護者の連絡)
第19条 隊長は,傷病者が生活困窮者又は生活保護者で,医療費の支払い能力がない傷病者を医療機関に収容したときは,すみやかに管轄する市町村に通報しなければならない。
(身元不明者の連絡)
第20条 隊長は,意識障害の傷病者で,かつ身元不明者を医療機関に収容したときは,傷病者の発生した場所を管轄する市町村に通報しなければならない。
(伝染病患者の取扱い)
第21条 隊長は,法定伝染病の疑いがある傷病者を医療機関に収容したときは,隊員及び救急自動車の汚染に留意し,ただちに所定の消毒を行うとともに,上司に報告し,当該傷病者に対する医師の診断の結果を確認しなければならない。
(警察への連絡)
第22条 隊長は,救急事故(交通,加害事故等)で出動したとき,原因究明など必要と認めたときは,すみやかに警察機関に連絡するとともに,現場保存に留意し,警察の行う捜査活動に協力しなければならない。
(消毒)
第23条 隊員は,次の各号に定めるところにより,救急自動車及び医療用積載品並びに救急用資器材の清掃,消毒を行うものとする。
(1) 毎月1回救急自動車及び医療用積載品,隊員の着装品について,消毒を実施し,その結果を救急自動車の見易い場所に表示しなければならない。
(2) 使用後救急自動車内使用資器材及び救急隊員の着装について,消毒をしなければならない。
(医療機関との連絡)
第24条 消防長は,管轄内外の医療機関と救急業務の実施について,常に密接な連絡をとるものとする。
(担当医師署名押印)
第26条 隊長は,傷病者を医療機関に収容したときは,当該事実を確認する医師の署名又は押印を受け,傷病名,傷病程度等について,当該医師の意見を聴し,救急出動報告書に記載するものとする。
(救急出動報告書)
第27条 救急出動報告書を部外の者に閲覧させてはならない。ただし,次の各号による場合は,この限りでない。
(1) 根拠法規を明示した公文書による要請があつたとき。
(2) 司法機関から捜査上必要により,要請があつたとき。
(3) その他消防長が必要と認めたとき。
(救急資器材)
第28条 隊長は,救急業務の運用について,資器材は常に確保し,不足を生じないようつとめなければならない。
(証人等の出頭報告)
第29条 隊員は,証人等で司法機関から出頭の要請があつた場合は,ただちに消防長に報告しなければならない。
2 前項による証人等で出頭したときは,その公判での内容,質問の要旨,その他必要事項を報告しなければならない。
附 則
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年組合訓令第7号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年組合訓令第9号)
この規程は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成5年組合訓令第1号)
この規程は,平成5年2月1日から施行する。
附 則(平成14年組合訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年組合訓令第23号)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
出動担当区域
区分 | 所轄 | 出動担当区域 |
第一出動 | 消防署 | 旧烏山町全域 |
馬頭分署 | 旧馬頭町全域 | |
小川分署 | 旧小川町全域 | |
南那須分署 | 旧南那須町全域 | |
第二出動 | 各署 | 担当区域外の出動は署長命令とする |
その他の出動 | 各署 | 管轄区域外の出動は消防長命令とする |