○南那須地区広域行政事務組合病院事業の設置等に関する条例
平成2年3月5日
組合条例第2号
(病院事業の設置)
第1条 那須烏山市及び那珂川町(以下「関係町」という。)並びに関係市町以外の地域住民の健康保持に必要な医療を提供するため,病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は,次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 循環器内科
(3) 外科
(4) 眼科
(5) 耳鼻咽喉科
(6) 整形外科
(7) 皮膚科
(8) 泌尿器科
(9) 小児科
(10) 神経内科
3 病床数は,次のとおりとする。
(1) 一般病床 100床
(2) 療養病床 50床
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては,その適正な見積価額)が7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第5条 病院事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が2,000千円以上のもの及び法律上組合の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000千円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第6条 組合長は,病院事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため組合長が必要と認める事項
附 則
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年組合条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成8年組合条例第1号)
この条例は,平成8年5月1日から施行する。ただし,第2条第2項の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成11年組合条例第4号)
この条例は,平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年組合条例第2号)
この条例は,平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成14年組合条例第2号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年組合条例第1号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年組合条例第16号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年組合条例第7号)
この条例は,平成20年10月1日から施行する。