○南那須地区広域行政事務組合立那須南病院規則

平成2年3月17日

組合規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,南那須地区広域行政事務組合立那須南病院条例(平成2年南那須地区広域行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,南那須地区広域行政事務組合立那須南病院(以下「病院」という。)の診療業務並びに医療事務について,必要な事項を定めることを目的とする。

(診療日及び診療時間)

第2条 診療日は,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休診日」という。)を除いた日とする。

2 診療時間は,午前9時から午後5時までとする。

3 救急用自動車により搬入された患者又は急病の患者に対する診療は,前2項の規定に拘らず,これらの日時以外にも行うものとする。

(診療手続)

第3条 新たに条例第4条の診療を受けようとする者(以下「診療申込者」という。)は,被保険者証を添えて診療申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 病院長は,前項の規定により診療申込書を受理したときは,診療券(様式第2号)を交付するものとする。

3 病院長は,前項の規定により交付した診療券を再交付する場合は,実費を徴収するものとする。

(医師の診療等)

第4条 病院の医師は,診療申込者に対して診療を行う。

2 病院の医師は,前項の診療に基づき,処方せん(様式第3号)を作成し,又は転科若しくは転院その他の診療上必要な指示を行う。

3 前項により,診療の必要がある者については,検査,処置等の必要な指示をし,又は自ら検査,処置等を行うものとする。この場合において医師は,診療上入院の必要があると認める者にはその日時を指示する。

4 第2項の転科の指示は,診療依頼票(様式第4号)により行うものとする。

5 第2項の病院の指示は,紹介状(様式第5号)を診療申込者に交付して行うものとする。

(再診)

第5条 再び診療を受けようとする者は,診療券を受付に提出し,職員の指示に従わなければならない。

(入院手続)

第6条 第4条第3項により入院を指示された者は,入院申込書(様式第6号)に次の各号に掲げるものを添えて提出しなければならない。ただし,入院を指示された者がこれをすることができないときは,その者の親族その他の関係者が行うことができる。

(1) 被保険者証

(2) 診療券

(3) その他必要な書類

(承諾書)

第7条 手術,麻酔又は検査(軽易な場合及び緊急な場合を除く。)を受けようとする者は,手術・麻酔・検査承諾書(様式第7号)を提出しなければならない。ただし,手術,麻酔又は検査を受けようとする者がこれをすることができないときは,その者の親族その他の関係者が行うことができる。

(面会時間)

第8条 入院患者に対する面会時間は,原則として次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午後3時から午後7時まで

(2) 休診日 午後1時から午後7時まで

(委任)

第9条 この規則の施行に関し,必要な事項は病院長が組合長と協議して別に定める。

附 則

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成4年組合規則第24号)

この規則は,平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成6年組合規則第6号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成14年組合規則第1号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年組合規則第17号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合立那須南病院規則

平成2年3月17日 組合規則第1号