○那須南病院運営委員会規則
平成3年3月22日
組合規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,南那須地区広域行政事務組合立那須南病院条例(平成2年南那須地区広域行政事務組合条例第3号)第2条の2の規定に基づく那須南病院運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,那須南病院の運営に関する事項を所掌するものとする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は,2年とし,再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(専門部会)
第6条 特別の事項を調査するため,必要があると認めるときは,委員会に専門部会を置くことができる。
(事務局)
第7条 委員会に事務局を置き,病院事務部門職員をもつて充てる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。