○南那須地区広域行政事務組合立那須南病院修学資金貸与規程
平成5年5月1日
組合訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,南那須地区広域行政事務組合立那須南病院(以下「病院」という。)の看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の充実を図るため,看護職員を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者であつて,将来病院に勤務しようとする者に対し,修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することについて,必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象)
第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は,次の各号に該当する者とする。
(1) 次に掲げる養成施設に在学していること。
ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき,文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所
イ 法第22条の規定に基づき,文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した准看護師養成所
(2) 前号に掲げる養成施設を卒業した後,病院の業務に従事する意思を有すること。
(修学資金の額等)
第3条 修学資金の額は,次の各号に定める額とする。
(1) 前条第1号アに掲げる養成施設に在学している者 月額 70,000円
(2) 前条第1号イに掲げる養成施設に在学している者 月額 35,000円
2 修学資金は,無利息とする。
(貸与期間)
第4条 修学資金は,養成施設の正規の修学期間を超えては貸与しないものとする。
(1) 誓約書(別記様式第2号)
(2) 養成施設に在学していることを証明するもの
(3) 身上調書(別記様式第4号)
(連帯保証人)
第6条 連帯保証人は,独立の生計を営む成年の者2人とする。
2 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは,連帯保証人のうち1人は,法定代理人でなければならない。
3 修学資金を貸与されることになつた者(以下「修学生」という。)又は修学資金の貸与を受けた者が連帯保証人を変更するときは,連帯保証人変更届(別記様式第5号)により,組合長に届け出なければならない。
(貸与の決定及び通知)
第7条 組合長は,第5条の申請があつたときは,内容を審査のうえ修学資金貸与の適否を決定し,これを当該申請者に通知するものとする。
(修学資金の交付)
第8条 修学資金は,3か月分を一括して交付する。ただし,特別な理由があるときは,この限りでない。
2 修学生は,修学資金を受領したときは,7日以内に受領書(別記様式第6号)を組合長に提出しなければならない。
(修学資金の辞退)
第9条 修学資金の貸与を受けることを辞退しようとする者は,修学資金辞退届(別記様式第7号)を組合長に提出しなければならない。
(貸与の打切り及び停止)
第10条 修学生が次の各号の一に該当するときは,修学資金の貸与を打ち切るものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 学業成績が著しく不良になつたとき。
(4) 心身の故障のため修学を継続する見込みのなくなつたとき。
(5) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(6) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなつたとき。
2 修学生が,次の各号の一に該当するときは,修学資金の貸与を停止する。
(1) 休学したとき。
(2) 停学の処分を受けたとき。
(貸与の停止期間)
第11条 前条第2項の規定により,修学資金の貸与を停止する期間は,休学し,又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までとする。この場合において,これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは,当該修学資金は,復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
(返還)
第13条 修学資金は,第10条第1項の規定により,貸与を打ち切られた日又は養成施設を卒業した日(試験を受験しようとする者にあつては,当該試験の受験資格取得後最初に行われる試験を受験した後,その結果の発表があつた日)から起算して,貸与を受けた期間に相当する期間内に返還しなければならない。
2 修学資金の貸与を受けた者は,正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは,当該返還すべき日の翌日から返還の日まで,返還すべき額につき,年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
3 修学資金を返還しなければならない者は,返還の事由が発生した日から1か月以内に返還計画書(別記様式第9号)を組合長に提出しなければならない。
4 前項の規定による返還の方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 月賦返還 毎月末までに均等償還
(2) 半年賦返還 毎年7月及び12月に均等償還
(3) 一括返還 全額を一括して償還
(1) 第10条第1項第3号から第6号までの規定により,修学資金の貸与を打ち切られた者が,引き続き当該養成施設に在学しているとき。
(2) 当該養成施設を卒業後,さらに他の養成施設において修学しているとき。
(3) 養成施設を卒業後,1年以内に看護職員の免許を得て,直ちに病院において業務に従事したとき。
(4) その他特別の事情があると認められるとき。
(1) 前条第1号に掲げる事由 養成施設の長の証明書
(2) 前条第2号に掲げる事由 他の養成施設の長の証明書
(3) 前条第3号に掲げる事由 添付書類なし
(4) 前条第4号に掲げる事由 その事由を証する書類
(1) 病院において,引き続き貸与を受けた期間に相当する期間を業務に従事したとき。
(2) 病院において,業務に従事している期間中に業務上の事由により死亡し,又は業務に起因する心身の故障のため,業務を継続することができなくなつたとき。
2 修学資金の貸与を受けた者が,第14条第3号に該当した後,病院において貸与を受けた期間に相当する期間業務に従事しなかつたときは,業務に従事した期間に相当する期間の修学資金の返還を免除する。
3 組合長は,修学資金の貸与を受けた者が,やむを得ない事由により修学資金の返還が困難であると認められるときは,修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(期間の計算方法)
第17条 前条に規定する業務従事期間の計算は,月数によるものとする。この場合において,1月未満の端数を生じたときは,これを1月として計算する。
(1) 病院において業務に従事したとき 就業証明書(別記様式第12号)
(2) 業務上の事由による死亡 戸籍抄本
(3) 業務に起因する心身の故障 医師の診断書
(4) その他やむを得ない事由 その事由を証する書類
(書類提出義務)
第20条 修学生は,学業成績書その他修学資金貸与の目的を達成するために必要な書類の提出を求められたときは,速やかにこれを組合長に提出しなければならない。
(1) 修学生若しくは修学資金の貸与を受けた者又は連帯保証人の住所及び氏名の変更があつたとき。 住所(氏名)変更届(別記様式第14号)
(2) 進級又は復学したとき。 進級(復学)届(別記様式第15号)
(3) 留年し,若しくは休学し,又は停学処分を受けたとき。 留年(休学・停学)届(別記様式第16号)
(4) 退学したとき。 退学届(別記様式第17号)
(5) 病院において業務に従事したとき。 就業届(別記様式第18号)
(6) 病院を退職したとき。 退職届(別記様式第19号)
2 連帯保証人は,修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは,直ちに死亡届(別記様式第20号)にその事実を証する書類を添えて,組合長に届け出なければならない。
(委任)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は,組合長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成14年組合訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年組合訓令第6号)
1 この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
2 施行の日の前日において,修学資金の貸与を受けている者で,継続して修学資金の貸与を受ける者に係る修学資金の額については,なお,従前の例による。
別記様式第3号 削除