○南那須地区広域行政事務組合と栃木県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和47年4月3日
制定
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき,南那須地区広域行政事務組合(以下「甲」という。)は,同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を栃木県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は,乙が支弁する。ただし,その費用は甲が負担する。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか,委託事務の処理に関し必要な事項は,甲と乙とが協議して定める。
附 則
この規約は,南那須地区広域行政事務組合と栃木県の協議が成立した日から施行する。