○南那須地区広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年2月24日

組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。

(1) 物品(これに付随して使用する物品又は情報システムを含む。)の借り入れに関する契約

(2) 物品(これに付随して使用する物品又は情報システムを含む。)の保守業務の委託に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか,年間を通じて役務の提供を受ける契約であつて規則で定めるもの

(契約の期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約の期間は,同条第1号及び第2号の契約にあつては5年以内とし,同条第3号の契約にあつては3年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,組合長が別に定める。

附 則

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年2月24日 組合条例第1号

体系情報
第6編 財  務
沿革情報
平成18年2月24日 組合条例第1号