○南那須地区広域行政事務組合消防表彰規程

平成17年5月9日

組合訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,南那須地区広域行政事務組合の消防について功労又は善行があると認められる個人又は団体の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は,次の各号の一に該当するものについて,消防長がこれを行う。

(1) 人命の救助又は救護に協力し,その功績が顕著なとき

(2) 他の模範として推奨すべき功労又は善行があると認められるとき

2 表彰は,感謝状を授与してこれを行う。

3 前項の感謝状に副賞として記念品を併せて贈ることができる。

(被表彰者の死亡)

第3条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは,生前の日付にさかのぼつて表彰し,これを遺族に贈る。

(表彰の手続)

第4条 表彰の該当者があると認められるときは,関係する所属長は消防長に表彰上申書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の上申があつたときは,消防長は審査のうえ組合長と協議し決定するものとする。

(被表彰者名簿)

第5条 この規程による表彰が行われたときは,被表彰者名簿(別記様式第2号)に登載し保存しなければならない。

附 則

この規程は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

南那須地区広域行政事務組合消防表彰規程

平成17年5月9日 組合訓令第8号

体系情報
第8編 消  防/第1章 通  則
沿革情報
平成17年5月9日 組合訓令第8号