○南那須地区広域行政事務組合情報公開条例
平成19年3月1日
組合条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政情報の開示(第5条―第17条)
第3章 不服申立て等(第18条―第27条)
第4章 補則(第28条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,地方自治の本旨にのつとり,行政情報の開示を請求する権利及び南那須地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の情報公開の総合的な推進に関する事項について定めることにより,組合が組合行政に関し住民に説明する責務を全うするようにするとともに,住民の組合行政への参加を推進し,もつて一層公正で開かれた組合行政の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは,組合長,監査委員及び議会をいう。
2 この条例において「行政情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書及び図画,写真,フィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(1) 官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されたもの
(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているもの
(条例の解釈及び運用)
第3条 実施機関は,行政情報の開示を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し,運用するものとする。この場合において,実施機関は,個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 行政情報の開示
(行政情報の開示を請求できるもの)
第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対して当該実施機関の保有する行政情報の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは,次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名
(2) 行政情報の名称その他の開示請求に係る行政情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政情報の開示義務)
第7条 実施機関は,開示請求があつたときは,開示請求に係る行政情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該行政情報を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により,又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣その他国の機関の指示により,公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて,特定の個人が識別され,若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお当該個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
ウ 実施機関が,公表することを目的として作成し,又は取得した情報
エ 法令等の規定により行われた許可,認可,届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し又は取得した情報であつて,公にすることが公益上必要であると認められるもの
オ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて,公にすることにより,当該法人又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
イ アに掲げる情報に準ずる情報であつて,公にすることが公益上必要であると認められるもの
(4) 実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供された情報であつて,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 組合の機関並びに国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関の相互間における協議,依頼等により,実施機関が作成し,又は取得した情報であつて,公にすることにより,国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 組合の機関並びに国等の機関の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であつて,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 組合の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であつて,公にすることにより,次に掲げるおそれ,その他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査,検査又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(8) 公にすることにより,人の生命,身体又は財産の保護,犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(行政情報の部分開示)
第8条 実施機関は,開示請求に係る行政情報の一部に不開示情報が記録されている場合において,当該情報が記録されている部分を容易に区分することができるときは,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は,開示請求に係る行政情報に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であつても,公益上特に必要があると認められるときは,開示請求者に対し,当該行政情報を開示することができる。
(行政情報の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し当該開示請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,当該行政情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は,開示請求に係る行政情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨並びに開示する日時,場所及び方法を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は,開示請求に係る行政情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は,開示しない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政情報について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 開示請求に係る行政情報に組合,国等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たつて,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る行政情報の名称その他規則で定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(行政情報の開示の実施)
第15条 実施機関は,開示決定をしたときは,速やかに,開示請求者に対し,当該行政情報を開示するものとする。
2 行政情報の開示は,閲覧又は写しの交付により行うものとする。ただし,閲覧の方法による行政情報の開示にあつては,実施機関は,当該行政情報を汚損し,又は破損するおそれがあると認めるとき,第8条の規定により行政情報の一部を開示するときその他相当の理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。
(費用負担)
第16条 開示請求に係る手数料は,無料とする。ただし,この条例の規定により開示請求をして写しの交付を受ける者は,当該情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第17条 削除
第3章 不服申立て等
(不服申立てがあつた場合の手続)
第18条 実施機関は,開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあつたときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,遅滞なく,南那須地区広域行政事務組合情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり,却下するとき。
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は,南那須地区広域行政事務組合情報公開審査会から当該諮問に対して答申があつたときは,これを尊重して,遅滞なく,当該不服申立てに対する決定を行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 諮問庁は,次に掲げるものに対し,諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し,又は棄却する決定
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し,当該開示決定等に係る行政情報を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該行政情報の開示に反対の意思を表明している場合に限る。)
(南那須地区広域行政事務組合情報公開審査会)
第21条 第18条第1項に規定する諮問に応じて調査審議するため,南那須地区広域行政事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,前項に規定する調査審議を通じて必要があると認めるときは,情報公開に関する事項について,実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は,委員5人以内をもつて組織し,委員は,学識経験を有する者のうちから,組合長が任命する。
4 委員の任期は,2年とし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
5 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第22条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,開示決定等に係る行政情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された行政情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は,審査会から前項の規定による求めがあつたときは,これを拒んではならない。
3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,開示決定等に係る行政情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第23条 審査会は,不服申立人等から申出があつたときは,当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
2 前項の場合において,不服申立人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第24条 不服申立人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第26条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。
(規則への委任)
第27条 この章に定めるもののほか,審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は,規則で定める。
第4章 補則
(情報公開の総合的な推進)
第28条 組合は,情報公開の総合的な推進を図るため,第2章に定める行政情報の開示のほか,住民が組合行政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう,情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
2 実施機関は,組合行政に関する情報を分かりやすく記載した資料の作成及びその提供に努めるとともに,その保有する情報を住民に積極的に提供するように努めるものとする。
(行政情報の適正な管理)
第29条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,行政情報を適正に管理するものとする。
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第30条 実施機関は,開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう,当該実施機関が保有する行政情報の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第31条 組合長は,毎年1回,各実施機関における行政情報の開示等の状況を取りまとめ,その概要を公表するものとする。
(他の制度等との調整)
第32条 法令等の規定により,実施機関に対して行政情報の閲覧若しくは縦覧又は行政情報の謄本,抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該行政情報の閲覧又はその写しの交付については,当該法令等の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
2 この条例は,実施機関が平成17年度以降に作成し,又は取得した行政情報から適用する。
附 則(平成22年組合条例第2号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。