○南那須地区広域行政事務組合個人情報保護条例
平成19年3月1日
組合条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第5条―第12条)
第3章 個人情報の開示,訂正及び利用停止等
第1節 個人情報の開示(第13条―第22条)
第2節 訂正(第23条―第27条)
第3節 利用停止(第28条―第32条)
第4節 不服申立て(第33条―第35条)
第4章 事業者に対する個人情報の保護施策等(第36条―第40条)
第5章 南那須地区広域行政事務組合個人情報保護審査会(第41条―第45条)
第6章 雑則(第46条―第50条)
第7章 罰則(第51条―第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに,南那須地区広域行政事務組合の実施機関が保有する個人情報の開示,訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより,個人の権利利益の保護及び組合行政の適正な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは,組合長,監査委員及び議会をいう。
2 この条例において「個人情報」とは,個人に関する情報であつて,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(1) 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報
(2) 事業を営む個人の当該事業に関する情報
3 この条例において「事業者」とは,法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
4 この条例において「行政情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書及び図画,写真,フィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(1) 官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されたもの
(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
(住民の責務)
第4条 住民は,個人情報の保護の重要性を認識し,自己の個人情報の適正な取扱いに努めるとともに,他人の個人情報の取扱いに当たつては,その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
(個人情報取扱事務の登録)
第5条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務であつて,個人の氏名,生年月日,その他の記述又は個人別に付された番号,記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された行政情報を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について,次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し,一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 実施機関は,個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは,あらかじめ,当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも,同様とする。
3 前2項の規定は,次に掲げる事務については,適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であつた者に係る人事,給与,福利厚生等に関する事務
(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため,相手方の氏名,住所等の事項のみを取り扱う事務
4 実施機関は,登録した個人情報取扱事務を廃止したときは,遅滞なく,当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
(収集の制限)
第6条 実施機関は,個人情報を収集するときは,個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし,当該目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は,思想,信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報を収集してはならない。ただし,法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき,又は南那須地区広域行政事務組合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で,個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要であると実施機関が認めるときは,この限りでない。
3 実施機関は,個人情報を収集するときは,本人から収集しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版,報道等により公にされているものから収集するとき。
(4) 人の生命,身体又は財産を保護するため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 争訟,指導,相談,選考,評価等の事務で,本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき,又は当該事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な遂行に支障が生ずると認められるとき。
(6) 国,独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から収集する場合で,事務の遂行上やむを得ず,かつ,本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき。
(7) 他の実施機関から次条第2号の規定による提供を受けて収集するとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,審議会の意見を聴いた上で,個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため相当の理由があると実施機関が認めるとき。
(利用及び提供の制限)
第7条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために,個人情報を当該実施機関内において利用し,又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版,報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命,身体又は財産を保護するため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し,又は提供する場合で,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 実施機関内で利用する場合並びに国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の実施機関に提供する場合で事務に必要な限度で使用し,かつ,使用することについて相当の理由があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか,審議会の意見を聴いた上で,公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
(提供先に対する使用目的の制限等)
第8条 実施機関は,個人情報を実施機関以外のものに提供するときは,提供を受けるものに対し,当該個人情報について,使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し,又は適切な取扱いのために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(電子計算機等の結合による提供の制限)
第9条 実施機関は,電気通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により,個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし,法令等の規定に基づくとき,又は審議会の意見を聴いた上で,公益上の必要があり,かつ,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるときは,この限りでない。
2 実施機関は,前項ただし書きの規定に基づく結合により提供した個人情報に漏えい等の異常事態が発生したときは,結合の一時停止等の必要な措置を講ずることができるものとする。
(適正管理)
第10条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で,その保有する個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は,個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は,保有する必要のなくなつた個人情報を,確実かつ速やかに,消去しなければならない。ただし,歴史的資料として保有されるものについては,この限りでない。
(職員の義務)
第11条 実施機関の職員又は職員であつた者は,職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(委託に伴う措置等)
第12条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務を実施機関以外の者に委託するとき,又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときには,個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの又は公の施設の管理を行う指定管理者は,個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 前項の委託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は,個人情報を取り扱う事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
第3章 個人情報の開示,訂正及び利用停止等
第1節 個人情報の開示
(個人情報の開示を請求できる者)
第13条 何人も,実施機関に対し,当該実施機関の保有する行政情報に記録されている自己の個人情報(第5条第3項第1号に規定する事務に係るものを除く。以下同じ。)の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は,本人に代わつて前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
3 死者の個人情報については,次に掲げる者(以下「遺族」という。)に限り,開示請求することができる。
(1) 当該個人情報の本人の配偶者(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子
(2) 前項に掲げる者がない場合にあつては,当該個人情報の本人の血族である父母
(3) 前2号に掲げる者がない場合にあつては,当該個人情報の本人の血族である祖父母,孫又は兄弟姉妹
(開示請求の手続)
第14条 開示請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は,実施機関に対し,自己が当該開示請求に係る個人情報の本人若しくはその法定代理人又は遺族であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し,又は提示しなければならない。
3 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は,開示請求があつたときは,開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するもの(以下「非開示情報」という。)である場合を除き,開示請求者に対し,当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により開示することができないとされている情報
(2) 開示請求者以外の個人情報に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて,開示請求者以外の特定の個人が識別され,若しくは識別され得るもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供されたものであつて,法人等又は個人における通例として開示しないとされているものその他当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 個人の指導,相談,選考,診断その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する個人情報であつて,開示することにより,当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(5) 組合の機関並びに国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報が含まれる個人情報であつて,開示することにより,率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
(6) 組合の機関並びに国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報が含まれる個人情報であつて,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 組合又は国,独立行政法人等又は地方独立行政法人が経営する企業に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 開示することにより,犯罪の予防,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報が含まれる個人情報
(8) 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた個人情報であつて,開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるもの
(個人情報の部分開示)
第16条 実施機関は,開示請求に係る個人情報が非開示情報とそれ以外の個人情報とからなる場合において,非開示情報を容易に区分することができるときは,開示請求者に対し,当該非開示情報を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該非開示情報を除いた部分に有意の個人情報が含まれていないと認められるときは,この限りでない。
(個人情報の存否に関する情報)
第17条 開示請求に対し,当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,非開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第18条 実施機関は,開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は,開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第20条 開示請求に係る個人情報に組合,国等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たつて,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る個人情報が記録された行政情報の名称その他実施機関が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。
(1) 文書又は図画に記録されている個人情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録に記録されている個人情報 当該電磁的記録の種別,情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法
2 実施機関は,閲覧の方法による個人情報の開示にあつては,当該個人情報が記録された行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。
3 第14条第2項の規定は,個人情報の開示を受ける場合について準用する。
(費用負担)
第22条 この条例による個人情報に係る手数料は,徴収しない。
2 前条第1項第1号に規定する写しの交付を受ける者は,南那須地区広域行政事務組合規則の定めるところにより,当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
3 電磁的記録の開示に係る費用負担については,南那須地区広域行政事務組合規則で定める。
第2節 訂正
(個人情報の訂正を請求できる者)
第23条 何人も,この条例の規定により開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは,実施機関に対し,当該個人情報の訂正を請求することができる。
3 死者の個人情報については,当該個人情報の開示を受けた遺族に限り,訂正請求をすることができる。
(訂正請求の手続)
第24条 訂正請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正請求の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は,実施機関に対し,訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し,又は提示しなければならない。
(個人情報の訂正義務)
第25条 実施機関は,訂正請求があつたときは,訂正請求に係る個人情報について訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き,当該個人情報を訂正しなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第26条 実施機関は,訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正するときは,その旨の決定をし,当該個人情報を訂正した上,訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は,訂正請求に係る個人情報の全部を訂正しないときは,訂正をしない旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
第3節 利用停止
3 死者の個人情報については,当該個人情報の開示を受けた遺族に限り,利用停止請求をすることができる。
(利用停止請求の手続)
第29条 利用停止請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止請求の内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
(個人情報の利用停止義務)
第30条 実施機関は,利用停止請求があつたときは,必要な調査を行い,当該利用停止請求に理由があると認めるときは,当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な限度で,当該利用停止請求に係る個人情報の利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」と総称する。)をしなければならない。ただし,当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上,当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第31条 実施機関は,利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部を利用停止するときは,その旨の決定をし,当該個人情報の利用を停止した上で,利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は,利用停止請求に係る個人情報の全部を利用停止しないときは,利用停止をしない旨の決定をし,利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
第4節 不服申立て
(不服申立てがあつた場合の手続)
第33条 実施機関は,開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあつたときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,遅滞なく,審議会に諮問しなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり,却下するとき。
(3) 不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求に係る個人情報の全部を訂正する旨の決定を除く。)を取り消し,又は変更し,当該不服申立てに係る個人情報の全部を訂正することとするとき。
(4) 不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求に係る個人情報の全部を利用停止する旨の決定を除く。)を取り消し,又は変更し,当該不服申立てに係る個人情報の全部を利用停止することとするとき。
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は,審議会から当該諮問に対して答申があつたときは,これを尊重して,遅滞なく,当該不服申立てに対する決定を行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第34条 諮問庁は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者,訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について,反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し,又は棄却する決定
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し,当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 事業者に対する個人情報の保護施策等
(事業者の責務)
第36条 事業者は,個人情報の保護の重要性を認識し,個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに,組合の個人情報の保護に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は,次の各号に掲げる個人情報については,個人の権利利益を侵害することのないよう特に慎重に取り扱わなければならない。
(1) 思想,信条及び信教に関する個人情報並びに個人の特質を規定する身体に関する個人情報
(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
(事業者の自主的措置のための指導及び助言等)
第38条 組合長は,事業者が自主的に個人情報の保護のための適切な措置を講ずるよう,事業者に対し指導及び助言等必要な措置を行うことができる。
2 組合長は,あらかじめ審議会の意見を聴いた上で,事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針を作成し,かつ,これを公表することができる。
(事業者に対する措置)
第39条 組合長は,事業者が個人情報を不適正に取り扱つている疑いがあると認めるときは,当該事業者に対し,事実を明らかにするために必要な限度において,説明又は資料の提出を求めることができる。
2 組合長は,事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱つていると認められるときは,審議会に意見を聴いた上で,当該事業者に対し,その取扱いを是正するよう勧告することができる。
(苦情相談の処理)
第40条 組合長は,事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があつたときは,適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。
第5章 南那須地区広域行政事務組合個人情報保護審査会
(設置等)
第41条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため,審査会を置く。
2 審査会は,前項に規定するもののほか,個人情報保護制度に関する事項について,実施機関の諮問に応じて調査審議し,及び実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は,委員5人以内で組織する。
4 委員は,学識経験を有する者のうちから,組合長が任命する。
5 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 委員は,再任されることができる。
7 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(調査権限)
第42条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報が記録された行政情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対して提示された行政情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は,審査会から前項の規定による求めがあつたときは,これを拒んではならない。
3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第43条 審査会は,不服申立人等から申出があつたときは,当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
2 不服申立人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内に提出しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第44条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。
(規則への委任)
第45条 この章に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,組合長が規則で定める。
第6章 雑則
(苦情の処理)
第46条 実施機関は,当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情があつたときは,適正かつ迅速な処理に努めなければならない。
(国等との協力)
第47条 組合は,個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは,国等に協力を求め,又は国等の協力の求めに応ずるものとする。
(運用状況の公表)
第48条 組合長は,毎年,各実施機関におけるこの条例の運用状況について,公表しなければならない。
(他の制度等との調整)
第49条 この条例は,法令等の規定による個人情報の開示,訂正又は利用停止の手続が定められている場合における当該個人情報の開示,訂正又は利用停止について適用しない。
2 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報については,適用しない。
3 この条例は,住民の利用に供することを目的として管理されている行政情報に記録されている個人情報については,適用しない。
(委任)
第50条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。
第7章 罰則
(罰則)
第51条 実施機関の職員若しくは職員であつた者,第12条第2項の規定による受託事務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者が行う組合の公の施設の管理事務に従事している者若しくは従事していた者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が行政情報に記録され個人情報を含む情報の集合物であつて特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し,若しくは加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第52条 前条に規定する者が,その業務に関し知り得た行政情報に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第53条 実施機関の職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に関する事項が記録された文書,図画又は電磁的記録を収集したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第54条 第41条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条 偽りその他不正な手段により,開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は,5万円以下の過料に処する。
附 則
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年組合条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年組合条例第3号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。