○南那須地区広域行政事務組合職員の分限及び懲戒等取扱規程
平成18年12月20日
組合訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和22年法律第261号。以下「法」という。),南那須地区広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第9号)及び南那須地区広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第11号)に定めるもののほか,職員の処分等の取扱いについて定めるものとする。
(報告)
第2条 所属長は,所属の職員に非違行為又は処分に相当する行為が認められるときは,当該行為の事実を調査し,調査報告書(別記様式第1号)に当該職員の上申書,陳述書その他必要な書類を添えて組合長に報告するものとする。
(審査委員会)
第3条 当該職員の行為に関する審査及び処分の量定を行うため,南那須地区広域行政事務組合職員の処分及び量定に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は,事務局長,消防長,病院長,事務局総務課長及び当該職員の所属する課・署・室の長の職にある者をもつて組織し,委員長は事務局長,副委員長は消防長,病院長をもつて充てる。
3 審査委員会の会議は,委員長が招集する。
4 審査委員会は,必要と認めたときは,当該職員及びその所属長並びに関係者を審査委員会の会議に出席させて,当該事案について説明を求め,意見を述べさせることができる。
5 審査委員会の庶務は,総務課において処理する。
2 審査委員会は,懲戒処分に係るものにあつては別表に掲げる基準により,分限処分に係るものにあつては別に定めるところにより審査を行うものとし,その結果を組合長に報告するものとする。
(職員の処分)
第5条 組合長は,前条の規定による審査の結果,処分の必要があると認めるときは,その処分を行うものとする。
3 前項の場合において,当該職員の所在が明らかでないときは,南那須地区広域行政事務組合公告式条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第1号)に規定する掲示場にその内容,理由その他必要な事項を記載した分限(懲戒)処分の告示(別記様式第5号)を掲示するものとする。この場合において,その日から起算して14日を経過したときは,前項の書面が交付されたものとみなす。
(処分に関する記録)
第6条 総務課長は,職員の処分を行つたときは,処分に関する記録簿(別記様式第7号)に必要な事項を記載し,保管しなければならない。
(処分の公表)
第7条 懲戒処分又は法第28条第2項第2号の規定による休職処分を行つたときは,原則として速やかに別記様式第8号によりその内容(社会的影響が大きい事案で,起訴等により氏名等が公にされている場合は,当該氏名等を含む。)を公表するものとする。ただし,当該処分に係る事案の性質上,被害者等が公表しないことを求めているとき,公表により被害者等が特定されるおそれがあるときその他被害者等のプライバシーその他の権利利益を保護するため,やむを得ないときは,この限りでない。
2 前項の公表は,南那須地区広域行政事務組合公告式条例に規定する掲示場への掲示その他適宜の方法により行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,組合長が別に定める。
2 組合長以外の執行機関が処分を行う場合は,組合長を執行機関名及び執行機関の長に読み替えるものとする。
附 則
1 この訓令は,平成19年1月1日から施行し,同日以後の処分に該当する行為から適用する。
2 南那須地区広域行政事務組合職員の交通事犯に対する懲戒の基準に関する訓令(昭和62年南那須地区広域行政事務組合訓令第12号)は,廃止する。
別表(第4条関係)
懲戒処分に係る審査基準
第1 基本事項
この審査基準は,それぞれの事例における一般的な処分量定を掲げたものであり,具体的な量定の決定に当たつては,
① 非違行為の動機,態様及び結果は,どのようなものであつたか
② 故意又は過失の度合いは,どの程度であつたか
③ 非違行為を行つた職員の職責は,どのようなものであつたか,また,その職責は,非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響は,どのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行つているか
等のほか,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等を含めて総合的に判断するものとする。なお,個々の事案の内容によつては,審査基準における量定と異なる場合もある。
また,審査基準に示されていない行為についても,懲戒処分の対象となり得るものであり,審査基準における取扱いを参考とし判断する。
第2 審査基準
1 一般服務関係 | |
欠勤又は遅刻及び早退 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は,減給又は戒告とする。 |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は,停職又は減給とする。 | |
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は,免職又は停職とする。 | |
正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は,戒告とする。 | |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇,特別休暇,介護休暇又は組合休暇について虚偽の申請をした職員は,減給又は戒告とする。 |
勤務態度不良 | 職務時間中に職場を離脱して職務を怠り,又は職務に対し注意を欠いたことにより,公務の運営に支障を生じさせた職員は,減給又は戒告とする。 |
職場内秩序びん乱 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は,停職又は減給とする。 |
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は,減給又は戒告とする。 | |
虚偽報告 | 事実をねつ造して職場において虚偽の報告を行つた職員は,減給又は戒告とする。 |
政治的行為の制限違反 | 法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした職員は,減給又は戒告とする。 |
法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求めた職員は,免職又は停職とする。 | |
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動した職員は,免職又は停職とする。 | |
秘密漏えい | 法第34条の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は,免職又は停職とする。 |
施設利用者等に対する暴行又は傷害 | 組合が設置する施設の利用者等の身体を傷害する暴行を加えた職員は,免職又は停職とする。 |
組合が設置する施設の利用者等の身体を傷害するに至らない暴行を加えた職員は,停職又は減給とする。 | |
営利企業等の従事制限違反 | 法第38条の規定による許可を受けずに,営利企業等の従事制限に違反した職員は,減給又は戒告とする。 |
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における言動) ※注 処分を行うに際しては,具体的な行為の態様,悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。 | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司,部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び,若しくはわいせつな行為をした職員は,免職又は停職とする。 |
相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的内容の手紙又は電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を執ように繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患したときは,当該職員は免職又は停職とする。 | |
わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した職員は,停職又は減給とする。 | |
わいせつな言辞等の性的な言動を行つた職員は,減給又は戒告とする。 | |
入札談合等関与行為 | 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)の規定による入札談合等関与行為を行つた職員は,免職又は停職とする。 |
倫理違反行為 | その職務に関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をした職員は,免職又は停職とする。 |
2 情報資産の取扱い関係 | |
個人情報の不当利用等 | 職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ,又は不当な目的に利用した職員は,免職,停職又は減給とする。 |
情報保護違反 | 情報保護に反する行為を行つた職員は,減給又は戒告とする。この場合において,公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は,免職又は停職とする。 |
3 公金又は組合の財産の取扱い関係 | |
横領,窃取又は詐取 | 公金又は組合の財産を横領し,若しくは窃取し,又は人を欺いて公金又は組合の財産を交付させた職員は,免職とする。 |
紛失 | 公金又は組合の財産を紛失した職員は,戒告とする。 |
盗難 | 重大な過失により公金又は組合の財産の盗難に遭つた職員は,減給又は戒告とする。 |
組合の財産損壊 | 故意に職場において組合の財産を損壊した職員は,減給又は戒告とする。 |
出火又は爆発 | 過失により職場において組合の財産の出火,爆発を引き起こした職員は,戒告とする。 |
諸給与の不適正受給 | 故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不適正に受給した職員は,減給又は戒告とする。 |
公金又は組合の財産の不適正処理 | 自己保管中の公金の流用等公金又は組合の財産の不適正な処理をした職員は,減給又は戒告とする。 |
4 公務外非行関係 | |
放火 | 放火をした職員は,免職とする。 |
殺人 | 人を殺した職員は,免職とする。 |
暴行又は傷害 | 人の身体を傷害する暴行を加えた職員は,停職又は減給とする。 |
人の身体を傷害するに至らない暴行を加えた職員は,減給又は戒告とする。 | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員は,減給又は戒告とする。 |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び組合の財産を除く。)を横領した職員は,免職又は停職とする。 |
窃盗又は強盗 | 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は,免職とする。 |
他人の財産を搾取した職員は,免職又は停職とする。 | |
賭博 | 常習として賭博をしていた職員は,停職とする。 |
賭博をした職員は,減給又は戒告とする。 | |
麻薬,覚醒剤等の所持又は使用 | 麻薬,覚醒剤等を所持し,又は使用した職員は,免職とする。 |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して,公共の場所,乗物等において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野な又は乱暴な言動をした職員は,減給又は戒告とする。 |
いん行又はわいせつな行為 | 18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束していん行又はわいせつな行為をした職員は,免職又は停職とする。 |
痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした職員は,停職又は減給とする。 |
5 飲酒運転又は交通事故関係 | |
飲酒運転 | 酒酔い運転をした職員は,免職とする。 |
酒気帯び運転をした職員は,停職とする。この場合において,人身事故及び物の損壊に係る交通事故を起こした職員は,免職とする。 | |
飲酒運転のほう助 | 運転手の飲酒の事情を知りながら,当該運転手が運転する車に同乗した職員は,免職又は停職とする。 |
酒酔い運転又は酒気帯び運転で人を死亡させ,又は傷害を負わせた事故にかかわり,当該運転手が運転する事情を知りながらアルコールを提供し,又は飲酒を勧めた職員は,免職又は停職とする。 | |
酒酔い運転又は酒気帯び運転にかかわり,当該運転手が運転する事情を知りながらアルコールを提供し,又は飲酒を勧めた職員は,停職,減給又は戒告とする。 | |
飲酒運転以外での交通事故 | 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせる交通事故を起こした職員は,免職,停職又は減給とする。この場合において,措置義務違反をした職員は,免職又は停職とする。 |
人に傷害を負わせる交通事故を起こした職員は,減給又は戒告とする。この場合において,措置義務違反をした職員は,停職又は減給とする。 | |
物の損壊に係る交通事故を起こし,措置義務違反をした職員は,停職又は減給とする。 | |
6 監督責任関係 | |
指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は,減給又は戒告とする。 |
非行の隠ぺい又は黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認した職員は,停職又は減給とする。 |
※注 飲酒運転以外での交通事故に関する処分を行うに際しては,公務・公務外の状況,過失の程度,事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。