○南那須地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成19年3月1日
組合規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,南那須地区広域行政事務組合情報公開条例(平成19年南那須地区広域行政事務組合条例第1号)第27条及び南那須地区広域行政事務組合個人情報保護条例(平成19年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)第45条の規定に基づき,南那須地区広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会は,会長(会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する者)及び2人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は,事務局総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮つて定める。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。