○南那須地区広域行政事務組合建設工事請負業者選定規程
平成19年3月29日
組合訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,組合が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札に参加しようとする建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及びこれらの者で構成する共同企業体をいう。以下同じ。)の資格を審査し,一般競争入札,指名競争入札及び随意契約をする場合の建設業者の選定に関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格審査)
第2条 資格審査は,二会計年度ごとに行うものとする。ただし,新規に資格審査を受けようとする建設業者及び組合長が特に認める建設業者にあつては,資格審査を行わない会計年度においても,これを行うことができる。
2 資格審査を受けようとする建設業者は,組合長の定める期間内に建設工事入札参加資格審査申請書を提出しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があつた後2年を経過していない者
(2) 審査日の前2年のそれぞれの1年における決算において完成工事高のない者
(有資格建設業者の級別格付け)
第4条 組合長は,前条各号に該当する建設業者を除き那須烏山市建設工事入札参加者資格審査会の審査の結果を準用し,土木一式工事及び舗装工事,建築一式工事,管工事及び電気工事,造園工事並びにその他の建設工事についてA級,B級又はC級のいずれかに格付けを行うものとする。
2 前項の格付けは,建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査の結果を主に,組合発注工事の工事成績,労働福祉の状況及び工事の安全成績等を勘案して行うものとする。
(格付けの有効期間)
第5条 格付けの有効期間は,格付けを決定した日の翌日から,翌々年度において改定される日までとする。ただし,第2条第1項ただし書の規定により資格審査を受けたものにあつては,翌年度において改定される日までとする。
(資格審査結果の通知)
第6条 組合長は,第4条第1項の規定による格付けを行つたときは,その結果を通知することができる。
2 前項の通知を受けた申請者は,格付けについて異議がある場合は,通知を受けた日から60日以内に格付けの再審査を請求することができる。
(期間後に提出された建設工事入札参加資格審査申請書の取扱い)
第7条 組合長の定めた期間後に提出された建設工事入札参加資格審査申請書は,共同企業体を除き,これを受理しないものとする。ただし,組合長がやむを得ない事情があると認めたものについては,期間後であつても受理することができる。
(格付けの変更等)
第8条 組合長は,特に格付けの調整の必要を認めた場合については,格付けの変更をすることができる。
2 組合長は,請負契約を履行しない建設業者,経営状況が特に悪い建設業者又は建設工事入札参加資格審査申請書等に虚偽の事項を記載した建設業者に対しては,失格又は降級とすることができる。
3 前2項の規定により格付けの変更等を行つたときは,その旨通知することができる。
(発注の基準)
第9条 建設業者に対する各等級別の発注の請負対象額の基準は,次のとおりとする。
建設業者の級別 | 請負対象額 | ||||
土木一式工事及び舗装工事 | 建築一式工事 | 管工事及び電気工事 | 造園工事 | その他の建設工事 | |
A級 | 2,000万円以上 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上 | 700万円以上 | 300万円以上 |
B級 | 500万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 100万円以上700万円未満 | 100万円以上300万円未満 |
C級 | 500万円未満 | 2,000万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 |
(指名業者の選定基準)
第10条 一般競争入札,指名競争入札及び随意契約の場合における建設業者の選定は,格付けされた建設業者の中から前条の表の区分に従い行うものとする。ただし,工事の執行上必要があるときは,指名業者数の2分の1を超えない範囲において当該等級工事の直近上位等級又は直近下位等級に格付された者の中から選定することができるものとする。
2 前項ただし書の場合において当該等級業者がないとき,僅少なときその他の理由により選定が困難と認められる場合においては,当該規定にかかわらず,指名業者数の2分の1を超えることができるものとする。
土木一式工事及び舗装工事 | 建築一式工事 | 管工事及び電気工事 | 造園工事 | その他の建設工事 |
5,000万円未満 | 7,000万円未満 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 600万円未満 |
5 舖装工事については,舗装工事業者として格付けされた建設業者の中から選定するものとする。
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における応急復旧工事
(3) その他組合長が特殊な事情があると認める工事
(指名業者の選定の留意事項)
第11条 指名業者の選定に当たつては,次の各号に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 当該工事に対する地理的条件
(2) 施工能力の現状把握
(3) 不誠実な行為の有無
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,組合長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。