○南那須地区広域行政事務組合建設工事検査規程
平成19年3月29日
組合訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,法令その他別に定めがあるもののほか,請負に付して執行する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)についての検査に関し,必要な事項を定めるものとする。
(検査職員)
第2条 南那須地区広域行政事務組合財務規則(昭和48年南那須地区広域行政事務組合規則第3号)第78条の規定により,組合長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は,工事の適正な実現を図るとともに工事の実施内容の確認を行うため,この訓令に従い工事の検査を実施するものとする。
(検査の種類等)
第3条 工事における検査は,出来形部分検査,中間検査及び完成検査とする。
(1) 天災その他不可抗力による損害が生じた場合であつて,請負者から組合長に対しその状況についての通知がなされたとき。
(2) 契約が解除されたとき。
(3) 部分払に係る出来形部分の検査について請負者から組合長に対し請求がなされたとき。
(4) 工事の完成前に工事目的物の一部の完成に際して当該一部分(以下「指定部分」という。)の引渡しを受ける契約をしている場合であつて,請負者から組合長に対し指定部分工事完成通知書が提出されたとき。
3 中間検査は,工事完成前において,事後に確認することが困難な場合その他特に必要があると認められる場合に行うものとする。
4 完成検査は,工事の完成に際し,契約内容と工事内容との適合の有無を確認するものとし,請負者から提出される工事完成届を組合長が受理した日から起算して14日以内に行うものとする。
(検査日時等の通知等)
第4条 検査職員は,検査を実施しようとするときは,職名,氏名,検査を行う工事名及び工事場所その他特に必要な事項を請負者に通知するものとし,併せて,請負者又は現場代理人及び主任技術者の立会いを求めるものとする。
(工事写真等の記録の提出請求)
第5条 検査職員は,検査を行うに当たり必要があると認めるときは,請負者に対して工事写真等の工事記録の提出を求めるものとする。
(検査の方法)
第6条 検査職員は,契約書,設計図書その他関係書類に基づき,適正な契約内容の確保を目的として工事目的物の検査を行わなければならない。
2 検査職員は,検査のため必要があるときは,工事目的物の一部を破壊し,又は分解して検査を行うとともに,試験又は試運転などを行うことにより,その品質機能などの判定をしなければならない。
3 検査職員は,検査部分が地下又は水中に埋没しているなどの理由により外部から検査することができない場合は,工事写真その他の工事記録によるほか,工事の施行に立ち会つた監督員から工事の施行状況を聴取することによりその適否を判定するものとする。
(補修及び改造等の措置)
第7条 検査職員は,完成検査又は指定部分の引渡しに係る検査の結果,工事目的物が契約内容に適合しないと認めるときは,次に掲げる措置をとらなければならない。
(2) 不適合の程度が重大であるもの又は補修若しくは改造に要する期間が相当の日時を要するもの及び補修若しくは改造が困難と認めたものであるときは,その旨及びその措置について組合長に報告しなければならない。
2 組合長は,前項第2号の規定により検査職員の報告を受けたときは速やかにその対応策を決定し,請負者に通知するものとする。
(復命)
第9条 検査職員は,完成検査を完了したときは,工事完成検査復命書(様式第3号)により組合長に復命するものとする。
第11条 組合長は,第9条の規定により検査職員の作成した工事完成検査復命書を受理したときは直ちに当該検査の結果を請負者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか,検査の技術的基準その他の実施に関し必要な事項は,組合長が別に定める。
附 則
この訓令は,公布の日から施行する。