○出納員の権限に属する事務の一部委任

平成19年6月27日

組合告示第41号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,出納員をして,その権限に属する事務のうち,次表の左欄に掲げるものについては,それぞれ同表の右欄に掲げる分任出納員に委任させたので,同項の規定により告示する。なお,南那須地区広域行政事務組合出納員の権限に属する事務の一部委任(平成17年南那須地区広域行政事務組合告示第8号)は,廃止する。

委任の対象となつた事務

委任を受けた者

管理課における現金の収納及び保管

管理課に属する分任出納員

准看護学校における現金の収納及び保管

准看護学校に属する分任出納員

保健衛生センターにおける現金の収納及び保管

保健衛生センターに属する分任出納員

消防における現金の収納及び保管

消防本部に属する分任出納員

出納員の権限に属する事務の一部委任

平成19年6月27日 組合告示第41号

体系情報
第3編 行政一般/第2章 代理・代決
沿革情報
平成19年6月27日 組合告示第41号