○南那須地区広域行政事務組合予防技術資格者認定事務処理要綱

平成20年3月3日

組合告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は,「消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第34条第3項の規定に基づき,予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に定める予防技術資格者(以下「予防技術資格者」という。)の認定に関する手続き等について必要な事項を定めるものとする。

(予防技術資格者の認定と区分)

第2条 消防長は,資格者告示第1条各号及び資格者告示附則第4項各号に規定する要件を満たす消防職員に対し,次に掲げる区分に従い,予防技術資格者認定証(様式第1号)を交付するとともに,予防技術資格者名簿(様式第2号)を作成し,必要事項を記録するものとする。

(1) 防火査察専門員(立入検査,防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する消防職員をいう。)

 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格し,資格者告示第1条各号に規定する要件のいずれかを満たす消防職員

 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下この項において「指定予防業務」という。)のうち防火管理,防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し,同項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに,消防長に認定された消防職員に限る。)

(2) 消防用設備等専門員(消防同意又は消防用設備等に関する業務を担当する消防職員をいう。)

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格し,資格者告示第1条各号に規定する要件のいずれかを満たす消防職員

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し,資格者告示附則第4項第1号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに,消防長に認定された消防職員に限る。)

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する消防職員をいう。)

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格し,資格者告示第1条各号に規定する要件のいずれかを満たす消防職員

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し,資格者告示附則第4項第1号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに,消防長に認定された消防職員に限る。)

2 資格者告示第1条各号及び附則第4項第1号に規定する予防業務又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数は,消防長が職員の勤務経歴により判断する。

(予防技術資格者の配置)

第3条 消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第34条第3項の規定に基づき,火災の予防を担当する課には,前条第1項各号に定める者を,予防技術資格者として配置するものとする。

(予防技術資格者の責務)

第4条 予防技術資格者は,高度な知識及び技術の習得に心がけ,予防業務を円滑に行うよう努めなければならない。

(予防技術検定受検資格者証明の申請)

第5条 予防技術検定を受検する者は,消防長に予防技術検定受検資格者証明申請書(様式第3号)を提出し,証明を受けるものとする。

(予防技術検定受検資格者の証明)

第6条 消防長は,前条の申請に対し予防技術検定の受検資格を証明するときは,予防技術検定受検資格者証明書(様式第4号)により行うものとする。

(予防技術検定受検結果の報告)

第7条 予防技術検定合格者は,検定実施機関が発行する合格した旨を証明する書類により,消防長に報告するものとする。

(その他に関する事項)

第8条 資格者告示第1条各号及び附則第4項各号の規定により予防技術資格者の資格を得た者は,予防業務に従事しないこととなつた時においても,その資格を失することはなく,また,資格者告示附則第4項各号の規定により予防技術資格者とみなされる者は,平成23年3月31日以降においても,その資格を失することはないものとする。

第9条 予防技術資格者の認定等に関する事務は,消防本部総務課が所管し処理するものとする。

附 則

この要綱は,平成20年4月1日から適用する。

南那須地区広域行政事務組合予防技術資格者認定事務処理要綱

平成20年3月3日 組合告示第17号