○南那須地区広域行政事務組合職員等の旅費の支給に関する規則

平成18年2月24日

組合規則第15号

南那須地区広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則(昭和47年南那須地区広域行政事務組合規則第19号)の全部を改正する。

(旅行取消等の場合における旅費)

第1条 南那須地区広域行政事務組合職員等旅費の支給に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第15号。以下「条例」という。)第3条第5項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の施設の利用を予約するため支払つた金額で,所要の払戻手続をとつたにもかかわらず,払戻しを受けることができなかつた額。ただし,その額は,支給を受ける者が,当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1の額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第3条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は,南那須地区広域行政事務組合服務規程(昭和47年南那須地区広域行政事務組合訓令第5号)の定めるところによる。

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長その他路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号に規定する陸路の旅程を計算する場合には,郵便路線図に掲げる市町村内における郵便局で,当該旅行の出発箇所に最も近いものを基点とする。

4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について,陸路の旅程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をもつて起点とすることができる。

5 前2項の規定により,陸路の路程を計算し難い場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の請求手続)

第6条 条例第10条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外,旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第10条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して,2週間とする。

附 則

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

南那須地区広域行政事務組合職員等の旅費の支給に関する規則

平成18年2月24日 組合規則第15号