○南那須地区広域行政事務組合事後審査型条件付き一般競争入札要綱
平成20年10月31日
組合訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南那須地区広域行政事務組合が行う事後審査型条件付き一般競争入札の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 事後審査型条件付き一般競争入札の対象となる工事は,設計金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が1,000万円以上の工事とする。ただし,組合長が特に認めた場合は,事後審査型一般競争入札によらないことができる。
(1) 入札に付する工事名,施工場所及び工期
(2) 工事概要
(3) 入札に参加するものに必要な条件
(4) 入札参加申し込み等
(5) 入札執行時期等
(6) 契約締結時期等
(7) その他必要な事項
2 前項の公告は,本組合の掲示場及び業界紙,ホームページへ掲載するものとする。
(入札参加資格)
第4条 事後審査型条件付き一般競争入札に参加できる者は,有資格者名簿に登録された者で,次に掲げる要件を満たしていることとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により,組合の入札参加制限を受けていない者であること。
(3) 栃木県及び本組合の指名停止期間中でないこと。
(4) 会社更生法に基づく更正手続期間の申立て及び民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) その他対象工事ごとに定める要件を満たすものであること。
(入札参加手続等)
第5条 入札参加申請は,事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書(様式第1号以下「参加申請書」という。)を公告した期日までに提出するものとする。参加申請書を提出した者は,原則として当該入札に参加できるものとする。なお,入札参加資格の確認は,開札後に,落札者とするため確認の必要がある者について行う。
(入札経過調査の作成)
第6条 契約担当者は,参加申請書をもとに入札経過調書を作成するものとする。
2 入札経過調書には,対象工事に係る参加申請書を提出したすべての業者を記載するものとする。
(開札)
第7条 開札は,入札公告に示す日時,場所において行うものとする。
2 入札執行者は,落札候補者の決定とともに,当該落札候補者から順に入札参加資格の審査を行い,後日落札決定する旨を宣言し,開札を終了する。
(入札参加資格要件審査書類の提出)
第8条 開札後に落札者とするための入札参加資格の確認を行うため,入札執行者は,速やかに落札者候補に,入札公告に示す入札参加資格要件確認申請書(様式第2号)及び入札参加資格確認書類(以下「確認書類」という。)の提出を求めるものとする。
2 確認書類は,前項の提出を指示した日から起算して2日(組合の休日を除く。)以内に持参により提出するものとする。
3 落札候補者が前項の規定による提出期限内に審査書類を提出しないときは,当該落札候補者のした入札は無効とする。
(入札参加資格要件の審査)
第9条 入札執行者は,入札公告に示す入札参加要件に基づき,落札候補者が当該要件を満たしていることの審査を行い,審査の結果,落札候補者が当該要件を満たしている場合は,落札決定とし,満たしていない場合は,次順位者から順次審査を行い,適格者が確認できるまで行うものとする。なお,審査の結果,落札者が決定したときは,他の入札参加者の資格審査は行わない。
2 入札参加資格要件の審査は,第8条第2項に規定する確認書類の提出期限日から起算して2日(組合の休日は除く。)以内に行わなければならない。
3 入札参加資格要件の審査結果は,事後審査型条件付き一般競争入札参加資格要件審査結果調書(様式第3号)により取りまとめるものとする。
(落札者の決定又は入札参加資格要件不適格の決定)
第10条 入札執行者は,落札候補者が当該要件を満たしていることを確認した場合は,落札者として決定し,当該落札者には速やかに落札通知書を交付するものとする。
2 入札執行者は,落札候補者が当該要件を満たしていないことを確認した場合は,当該落札候補者に対して事後審査型条件付き一般競争入札参加資格要件不適格通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 落札候補者は,入札参加資格を有すると認められなかつた場合は,前項の通知を受けた日から起算して2日(組合の休日を除く。)以内に,その理由について書面で問い合わせることができる。
(その他)
第11条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は,別に定めるものとする。
附 則
この要綱は平成20年11月1日から施行する。