○南那須地区広域行政事務組合火災予防査察規程
平成21年6月1日
組合訓令第1号
(1) 査察 消防対象物(法第2条第3項に規定する消防対象物をいう。以下同じ。)の火災を予防するため,法第4条及び第16条の5の規定に基づき立入検査等を行い,火災予防上の不備欠陥事項等について必要な措置を講じ,火災危険の排除を促すことをいう。
(2) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。
(3) 不備欠陥事項 消防法及び関係法令(以下「消防関係法令」という。)の防火に関する規定に違反する事項並びに違反はしないが火災予防上好ましくないと認められる事項をいう。
(4) 政令対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物をいう。
(5) 指定対象物 政令対象物のうち法第17条の規定に基づいて消防用設備等を設置する防火対象物をいう。
(6) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所,貯蔵所及び取扱所並びに危険物を仮に貯蔵し,取り扱う場所をいう。
(7) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上(個人の住居にあつては2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所をいう。
(8) 指定可燃物貯蔵取扱所 危政令別表第4で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱う場所をいう。
(9) 高圧ガス関係施設等 法第9条の3の規定に基づき届出を必要とする高圧ガス及びその他のガス関係施設,火薬類関係施設,劇毒物関係施設をいう。
(査察対象物の区分)
第3条 査察を行う対象物を次のように区分する。
(1) 第1種査察対象物
ア 政令第4条の2の2各号及び南那須地区広域行政事務組合自主点検報告表示要綱に該当する防火対象物
イ 法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所等で,法第13条第1項の規定により危険物保安監督者及び法第14条の2第1項の規定により予防規程を定めなければならない施設
(2) 第2種査察対象物
法第8条第1項の規定により,防火管理者を定めなければならない防火対象物で,法第17条第1項の規定により自動火災報知設備の設置を必要とする規模以上の防火対象物(前号に掲げるものを除く。)
(3) 第3種査察対象物
ア 法第17条第1項の規定により自動火災報知設備の設置を必要とする規模以上の防火対象物(前各号に掲げるものを除く。)
イ 第1種,第2種査察対象物以外の危険物製造所等
(4) 第4種査察対象物
ア 法第17条第1項の規定により消火器の設置を必要とする防火対象物(前各号に掲げるものを除く。)
イ 危政令第1条の10第1項第1号から第4号に規定する物質を貯蔵し,又は取り扱う施設
(5) 第5種査察対象物
前各号に掲げるもの以外のもの
(査察の区分)
第4条 査察を分けて,定期査察,臨時査察及び特別査察とする。
(定期査察)
第5条 定期査察とは,年度査察計画に基づき定期に実施する査察をいい,次に掲げる区分により行うものをいう。
(1) 第1種査察
第1種査察対象物並びに同一敷地内の第2種査察対象物,第3種査察対象物,第4種査察対象物及び第5種査察対象物についての査察
(2) 第2種査察
第2種査察対象物(前号の対象となるものを除く。)並びに同一敷地内の第3種査察対象物,第4種査察対象物及び第5種査察対象物についての査察
(3) 第3種査察
第3種査察対象物(前2号の対象となるものを除く。)並びに同一敷地内の第4種査察対象物及び第5種査察対象物についての査察
(4) 第4種査察
第4種査察対象物(前3号の対象となるものを除く。)並びに同一敷地内の第5種査察対象物についての査察
(5) 第5種査察
第5種査察対象物(前4号の対象となるものを除く。)についての査察
(臨時査察)
第6条 臨時査察とは,個々の査察対象物の位置,構造,設備又は管理の状況等について関係者から要請があつた場合で消防長が必要と認めた場合において行う査察をいう。
(特別査察)
第7条 特別査察とは,消防長が火災予防上必要があると認めた場合において行う査察をいう。
(査察の主体)
第8条 査察の主体は,次に定めるところによる。
(1) 第1種査察は,予防課係員が行う。
(2) 第2種査察及び第3種査察は,予防課係員及び消防署係員が行う。
(3) 第4種査察及び第5種査察は,消防署係員が行う。
2 消防長は,前項の規定にかかわらず,査察対象物の位置,構造及び設備の状況等により,特に必要があると認めるものについては,予防課係員に行わせることができる。
(査察実施基準)
第9条 査察は,次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 第1種査察,第2種査察は1年に1回以上
(2) 第3種査察,第4種査察は2年に1回以上
(3) 第5種査察は必要に応じて
(査察事項)
第11条 査察は,火災の予防及び火災に関連する人命の安全を主眼とし,査察対象物の実態に応じ,次に掲げるものの位置,構造,設備及び管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物及びその他の工作物
(2) 火気使用設備及び器具
(3) 電気設備及び器具
(4) 消防用設備等
(5) 避難及びこれに基づく避難管理
(6) ガス関係施設及び器具
(7) 放射性物質等関係施設
(8) 危険物,指定可燃物及びこれらの関係施設
(9) 防火管理者,危険物取扱者,危険物保安監督者等に関する事項
(10) 消防計画及びこれに基づく防火管理
(11) 予防規程及びこれに基づく保安管理
(12) 防炎物品の使用状況
(13) その他火災予防上必要と認める事項
(査察台帳)
第12条 査察を行つたときは,防火対象物査察台帳(様式第2号)に必要な事項を記載するとともに,変更が生じた場合は,速やかに整理して保存しておかなければならない。
(査察執行上の心得)
第13条 査察員は,常に関係法令その他査察に必要な知識の習得を図り,査察能力の向上に努めるとともに,査察にあたつては,法第4条及び第16条の5の規定によるほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 防火対象物の関係者,防火管理者,危険物取扱者,その他の責任ある者の立ち会いを求めて行うこと。
(2) 正当な理由がなく査察を拒み,妨げ,若しくは忌避する者があるときは,査察の目的を説示し,なお応じないときは,その旨を上司に報告して指示を受けること。
(3) 査察を行つた結果,改善を要する事項については,関係者等に火災予防上の理由を明らかにし,具体的に説明しかつ適切な指導を行うこと。
(4) 服装は端正で,態度を厳正にし,言語,動作に注意して不快な感じを抱かせないこと。
(5) 関係者等の民事的紛争に関与しないこと。
(査察結果通知書)
第14条 査察員は,査察を実施したときは,その結果を記載した立入検査結果通知書(様式第3号)を関係者に交付するものとする。
(確認の査察)
第16条 消防長は,改善結果(計画)報告書が提出されたときは,必要に応じ改善等の状況について査察員に確認のための査察を行わせるものとする。
2 消防長は,査察対象物の関係者が改善結果(計画)報告書の提出を怠つているとき,又は指導事項の改善の履行が確保できないと認めるときは,必要に応じ査察員に確認のための査察を行わせるものとする。
(違反処理)
第17条 消防長は,関係者が指摘事項を履行せず,火災予防上必要があるとき,又は火災が発生したならば人命に危険があると認めたときは,南那須地区広域行政事務組合火災予防違反処理規程(平成21年6月1日組合訓令第2号)の定めるところにより処理するものとする。
(資料の提出)
第18条 査察員は,査察に際し資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書等をいう。以下同じ。)が必要である場合は,関係者等に対して任意の資料の提出を求めるものとする。
(報告の徴収)
第19条 消防長は,資料の提出以外で,火災予防上必要と認められる事項については,関係者に対して,任意の報告を求めるものとする。
(関係機関との連絡)
第21条 消防長は,査察の結果について,特に必要と認めるときは,関係機関に連絡をするものとする。
(査察結果報告)
第22条 査察員は,査察を実施したときは,査察実施結果報告書(様式第11号)により所属長に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた所属長はその査察結果を精査し,速かに予防課長を経由し消防長に報告しなければならない。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。