○自動販売機及び売店の設置に係る行政財産貸付要綱
平成23年2月2日
組合規程第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項第4号の規定に基づき,組合財産の施設及び付帯施設並びにこれらの敷地(以下「施設等」という。)の余裕部分(以下「貸付物件」という。)を貸し付けする方法により飲料水等の自動販売機又は簡易な売店を設置させる場合の取り扱いについて,組合財務規則その他別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(貸付物件の基準等)
第2条 貸付物件の貸付に当り,施設等内における設置場所,貸付面積,自動販売機の種類及び台数,簡易な売店にあつては販売商品の種類について,組合長が定める。
2 前項の規定により定める貸付面積は,法第238条の4第2項の規定に基づき,施設等の用途又は目的を妨げない面積を限度とする。
(貸付料等)
第3条 貸付料は貸付期間中の総額又は売上金額に応じた料率によるものとする。
(貸付け相手方の選定)
第4条 貸付けの相手方は,貸付料について一般競争入札(以下「入札」という。)を行い選定するものとする。この場合において,最低貸付料又は最低料率を定めるものとし,貸付料は,最低貸付料又は最低料率を下回つてはならない。
2 前項の入札の実施に関し必要な事項は,別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず,組合長が必要と認めるときは,他の方法により貸付の相手方を選定することができる。
(貸付契約)
第5条 貸付の相手方となる自動販売機又は簡易な売店の設置事業者(以下「設置事業者」という。)を決定したときは,設置事業者との間で貸付契約を締結するものとする。
2 貸付契約を締結するときは,設置業者に対し,貸付期間中における貸付物件の用途を「自動販売機又は簡易の売店の設置場所」に指定するものとする。
3 前項の規定により指定した用途の変更は,行わないものとする。
(貸付期間)
第6条 貸付期間は5年以内とし,貸付期間の更新は行わないものとする。
(貸付料の納付)
第7条 総額で定められた貸付料は,貸付期間中の年度ごとに組合長が定める額を,組合長が指定する期日までに一括して納付しなければならない。ただし,組合長が必要と認めるときは,この限りでない。
2 売上金額の料率で定めた貸付料にあつては,売上金額に料率を乗じた得た金額を貸付料とし,組合長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし,組合長が必要と認めるときは,この限りでない。
附 則
(施行期日)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。