○平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成23年11月28日
組合規則第7号
(減額改定対象職員となつた者の改正条例附則第3項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第1条 南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年南那須地区広域行政事務組合条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の組合規則で定めるものは,平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号)第21条第1項後段又は第25条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(同条例第27条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間であるものとする。
2 改正条例附則第2項第1号の組合規則で定める日は,平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となつた日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となつた日のうち最も早い日とする。
(在職しなかつた期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第2条 改正条例附則第2項第1号の組合規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 自己啓発等休業期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしていた期間をいう。),休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)若しくは育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(2) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(3) 南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)第18条,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)第13条第4項(同条例15条第4項において準用する場合を含む。)南那須地区広域行政事務組合職員の就学部分休業に関する条例(平成17年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)第3条若しくは南那須地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)第3条の規定により給与を減額された期間若しくは法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかつたことにより給与を減額された期間(次号において「営利企業等従事許可期間」という。)
(4) 南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第6条の規定により給与を減額された期間のうち営利企業等従事許可期間以外の期間
(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている者であつた期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であつた期間
2 改正条例附則第2項第1号の組合規則で定める月数は,平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第3条 改正条例附則第2項第2号の組合規則で定める者は,平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者のうち,同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
第4条 附則第3項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は,南那須地区広域行政事務組合長が定める。
附 則
この規則は,平成23年12月1日から施行する。