○南那須地区広域行政事務組合特命担当事務組織設置規程
平成23年5月31日
組合訓令第2号
(設置)
第1条 南那須地区広域行政事務組合事務分掌規則(昭和47年南那須地区広域行政事務組合規則第6号)第5条第2項の規定に基づき,特に命じる事務を処理するため特命担当を置くことができる。
(所掌事務)
第2条 特命担当は,組合長が別に定める重要な施策の調査,研究及び推進を図る必要がある事項に関する事務を所掌する。
(職員)
第3条 組合長は特命担当の職員を指定する。
2 前項の職員のほか,必要に応じ職員を置くことができる。
附 則
この訓令は,平成23年6月1日から施行する。
平成23年5月31日 組合訓令第2号