○南那須地区広域行政事務組合立那須南病院中央病歴管理室設置規程

平成23年6月20日

組合訓令第9号

(設置)

第1条 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院中央病歴管理室に関する事務を処理するため,南那須地区広域行政事務組合事務分掌規則(昭和47年南那須地区広域行政事務組合規則第6号)第5条第2項の規定に基づき,病院事務部医事課に中央病歴管理室(以下「管理室」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 管理室は,那須南病院病歴管理に関する事務を所掌する。

(職員)

第3条 管理室に室長を置く。

2 管理室に診療情報管理士を置く。

3 管理室に前項の職員のほか,必要に応じ職員を置くことができる。

4 室長は,上司の命を受け所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

附 則

この規程は,平成23年7月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合立那須南病院中央病歴管理室設置規程

平成23年6月20日 組合訓令第9号

体系情報
第9編 病  院
沿革情報
平成23年6月20日 組合訓令第9号