○南那須地区広域行政事務組合立那須南病院医療情報システム室設置規程
平成24年3月14日
組合訓令第3号
(設置)
第1条 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院(以下「病院」という。)における事務を処理するため,南那須地区広域行政事務組合事務分掌規則(昭和47年南那須地区広域行政事務組合規則第6号)第5条第2項の規定に基づき,病院事務部の下に医療情報システム室を置く。
(所掌事務)
第2条 医療情報システム室は,次の各号に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) 医療情報システムの管理運営に関すること。
(2) 医療情報システムの整備に関すること。
(職員)
第3条 医療情報システム室に室長を置く。
2 医療情報システム室に前項の職員のほか,必要に応じて職員を置くことができる。
3 室長は,上司の命を受け所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか,医療情報システム室の運営に必要な事項は,組合長の承認を得て,病院長が別に定めるものとする。
附 則
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院医療情報システム準備室設置規程(平成16年組合訓令第1号)は,平成24年3月31日限り廃止する。