○南那須地区広域行政事務組合職員服務規程
昭和47年4月1日
組合訓令第5号
(趣旨)
第1条 南那須地区広域行政事務組合における服務については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は,住民全体の奉仕者として,公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し,法令,条例,規則等及び上司の命令に従い,誠実かつ公平に職務を遂行しなければならない。
(執務態度)
第3条 執務中は,言語容儀を正しくし,体面を失するようなことを慎み,応接はつとめて親切ていねいにしなければならない。出張中もまた同様とする。
(出勤簿の押印)
第4条 職員は,定刻までに登庁し,自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。
2 所属長(課長,所長,分署長をいう。以下同じ。)は,出勤時刻を過ぎたときは出張,休暇,欠勤,休職等を調査し,出勤簿を整理しなければならない。
(執務時間中の離席)
第5条 職員は,執務時間中,みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は,執務時間中,一時所定の執務場所を離れ,又は外出しようとするときは,所属長の承認を受けなければならない。
(休暇)
第6条 職員は,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇又は組合休暇を得ようとするときは,あらかじめ休暇(願)簿(様式第2号)に必要事項を記載して願い出なければならない。
2 職員は,勤務時間条例別表第1 4の項の特別休暇を受けようとするときは,前項の休暇(願)簿に併せて,ボランティア活動計画書(様式第2号の2)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
3 勤務時間条例別表第1 15の項の特別休暇を受けようとするときは,第1項の休暇(願)簿に併せて,要介護者の状態等申出書(様式第2号の3)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
(欠勤)
第7条 前条に規定する休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき,承認があつた場合のほかは,欠勤とする。
2 職員は,欠勤するとき又は欠勤をしたときは,欠勤簿(様式第3号)により所属長を経て組合長に届出なければならない。
(不在の場合の事務処理)
第8条 職員が出張,休暇,欠勤等により登庁しないときは,担当する事務のうち急を要するものについて,あらかじめ所属長に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。
(退庁時の文書,物品等の整理)
第9条 職員は,退庁しようとするときは,その管掌する文書,物品等を所定の場所に収納し,散逸させてはならない。
(時間外勤務等の命令)
第10条 所属長は,職員に対し,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務を命ずる場合は,時間外勤務等命令簿(様式第4号)によらなければならない。
(願出届及び届出書の提出)
第11条 身分及び服務についてする願出及び届出は,この規程で別に定めるものを除くほか,所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第12条 職員が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第8号)第2条の規定に基づき,職務に専念する義務の免除について,承認を受けようとするときは,職務専念義務免除願(様式第5号)により組合長に提出しなければならない。
(早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限)
第12条の2 職員は,勤務時間条例第8条の2又は第8条の3の規定により早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限を請求しようとするときは,あらかじめ,早出遅出勤務請求書,深夜勤務制限請求書又は時間外勤務制限請求書(様式第5号の2)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
2 職員は,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(平成6年南那須地区広域行政事務組合規則第16号)第8条第3項(同規則第9条において準用する場合を含む。),同規則第12条第3項(同規則第13条において準用する場合を含む。)又は同規則第15条第3項(同規則第16条において準用する場合を含む。)の規定により届出をする必要が生じた場合には,育児又は介護の状況変更届(様式第5号の3)により行うものとする。
(営利企業等の従事許可)
第13条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき,職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは,営利企業等従事許可申請書(様式第6号)により,所属長の意見を付して,組合長に提出しなければならない。
(事故等の報告)
第14条 職員は,文書,物品等を亡失し,又はき損したときは,すみやかに,所属長に報告しなければならない。
2 所属長は,次の各号に該当するに至つたときは,すみやかに,その状況を総務課長を経て,組合長に報告しなければならない。
(1) 火災,盗難その他の変災があつたとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 職員が法第16条第1号,第2号及び第5号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 職員が職務を行うに際し,故意又は過失により,他人に損害を与えたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められる事故があつたとき。
(事務引継ぎ)
第15条 転任,休職,退職等の場合においては,文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に事務並びにその保管にかかる文書及び物件を引き継がなければならない。
2 前項の場合において,重要な懸案事項がある場合は,その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。
(緊急登庁)
第16条 庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは,すみやかに登庁しなければならない。
(1) 非常持出書類を搬出し,保管すること。
(2) 金庫及び重要物件を警戒すること。
(警備の態勢)
第18条 所属長は,非常の際の警備について職員の担任を定め,適宜演習を実施しなければならない。
(旅行命令)
第19条 南那須地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第15号)第4条に規定する旅行命令は,旅行命令簿(様式第7号)により命ずる。
(復命)
第20条 旅行を終えた職員は,直ちに口頭で復命し,重要な事項については,さらに復命書(様式第8号)で復命しなければならない。
(日誌)
第21条 所属長は,日誌を備え,重要な事項を記入しなければならない。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年組合訓令第11号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年組合訓令第2号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年組合訓令第1号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年組合訓令第7号)
この規程は,平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年組合訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年組合訓令第2号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年組合訓令第2号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年組合訓令第1号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年組合訓令第2号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年組合訓令第17号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年組合訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年組合訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年組合訓令第2号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年組合訓令第5号)
この訓令は,平成22年10月1日から施行する。