○南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則

昭和47年7月1日

組合規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第19号)に基づき,一般職に属する単純な労務に雇用される職員(企業職員を除く。)の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは,次の各号に掲げる者のうち,技術者,監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 技能職員

 し尿処理の業務に従事する者及びじん芥処理の業務に従事する者

 火葬の業務に従事する者

 自動車運転業務に従事する者

 からまでに準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 労務作業員等労務に従事する者

(給料表等)

第3条 給料表は,技能労務職給料表(別表第1)とする。

2 職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,級別標準職務表(別表第2)の定めるとおりとする。

3 職員の職務の級は,前項に規定する級別標準職務表及び級別資格基準表(別表第3)によるほか,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例により決定する。

(初任給基準表)

第4条 新たに技能労務職給料表の適用を受ける職員となつた者の職務の級及び号給は,初任給基準表(別表第4)によるほか給与条例の適用を受ける者の例により決定する。

(昇格,降格等)

第5条 職員の昇格,降格,初任給基準を異にする異動の場合における職務の級及び号給の決定については,昇格時号給対応表(別表第5)によるほか給与条例の適用を受ける者の例による。

(昇給,給与の支給方法等)

第6条 職員の昇給,給与の支給方法,休職者の給与,復職時等における号給の調整,勤務1時間当たりの給与額については,給与条例の適用を受ける者の例による。ただし,給与条例第4条第6項の規定の適用については,同項中「55歳」とあるのは「57歳」とする。

(手当)

第7条 扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び寒冷地手当については,給与条例の適用を受ける者の例による。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次表の左欄に掲げる者の切替日における職務の等級は,この規則の定めるところにより,それぞれ右欄の職務の等級とする。

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

行政職給料表(二)の1等級

技能労務職給料表の1等級又は2等級

行政職給料表(二)の2等級

技能労務職給料表の2等級又は3等級

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替えられた職務の等級の職員の切替日における号給(以下「切替号給」という。)は,次に定める号給とする。

(1) 切替日における職務の等級が旧等級の1級下位の等級となる職員の号給は,切替日の前日において受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(2) 切替日における職務の等級が旧等級と同じ級数の等級となる職員の号給は,次表のとおりとする。

1等級となる職員

2等級となる職員

旧号給

切替号給

旧号給

切替号給

1~7

1

1~5

1

8

2

6

2

9

3

7

3

10

4

8

4

11

5

9

5

12

6

10

6

13

7

11

7

14・15

8

12

8

16

9

13

9

17・18

10

14

10

19・20

11

15・16

11

21・22

12

17・18

12

23~25

13

19

13

26

14

20・21

14

 

 

22

15

 

 

23・24

16

 

 

25

17

 

 

26

18

 

 

27・28

19

 

 

29

20

 

 

30

21

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については,当該職員の旧号給を受けていた期間のうち組合長の定める期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項及び第3項の規定の適用については,給与条例及びこれに基づく規則の規定により定められた職務の等級及びその者が受けていた号給でなければならない。

(勤務時間及び旅費の暫定措置)

6 職員の勤務時間及び旅費の支給については,当分の間給与条例の適用を受ける者の例によるものとする。

(読替え)

7 当分の間,第7条中「及び寒冷地手当」とあるのは「,寒冷地手当及び特例一時金」とする。

附 則(昭和48年組合規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以降の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 附則第2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,組合長が定める。

附 則(昭和49年組合規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年組合規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(組合長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,組合長が定める。

附 則(昭和50年組合規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和51年組合規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和51年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(組合長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,組合長が定める。

附 則(昭和52年組合規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(組合長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,組合長が定める。

附 則(昭和53年組合規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正前の規則」という。)は,昭和53年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあつた職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規則の適用については,改正前の南那須地区広域行政事務組合技能労務職の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は別に定める。

附 則(昭和54年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)は,昭和54年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあつた職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については,改正前の南那須地区広域行政事務組合技能労務職の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は別に定める。

附 則(昭和55年組合規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正前の規則」という。)は,昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額,切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあつた職員の異動日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については,改正前の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は別に定める。

附 則(昭和56年組合規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。ただし,改正後の規則のうち特1等級に係る規定は,昭和57年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額,切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあつた職員の異動日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については,改正前の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,別に定める。

附 則(昭和58年組合規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(改正後の規則の規定の適用)

2 改正後の規則の規定の適用については,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)の附則第3項から第8項までの規定の適用を受ける者の例による。

附 則(昭和59年組合規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(改正後の規則の規定の適用)

2 改正後の規則の規定の適用については,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和59年南那須地区広域行政事務組合条例第4号)の附則第2項から第7項までの規定を受ける者の例による。

附 則(昭和60年組合規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第6条の昇給の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

5 切替日からこの規則の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この規則による改正前の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(組合長への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,組合長が定める。

附則別表第1

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

特1等級

3級

附則別表第2

号給の切替表

イ 1級となる職員の表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

ロ 1級以外の級となる職員の表

旧号給

新号給

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

 

26

27

 

27

28

 

28

附 則(昭和61年組合規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(改正後の規則の規定の適用)

2 改正後の規則の規定の適用については,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年南那須地区広域行政事務組合条例第8号)の附則第3項から第6項までの規定の適用を受ける者の例による。

附 則(昭和62年組合規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(改正後の規則の規定の適用)

2 改正後の規則の規定の適用については,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年南那須地区広域行政事務組合条例第4号)の附則第2項から第6項までの規定の適用を受ける者の例による。

附 則(昭和63年組合規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(改正後の規則の規定の適用)

2 改正後の規則の規定の適用については,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年南那須地区広域行政事務組合条例第4号)附則第2項から第6項までの規定の適用を受ける者の例による。

附 則(平成元年組合規則第4号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年組合規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(改正後の規則の規定の適用)

2 改正後の規則の規定の適用については,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年南那須地区広域行政事務組合条例第14号)附則第2項から第6項までの規定の適用を受ける者の例による。

附 則(平成2年組合規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(改正後の規則の規定の適用)

2 改正後の規則の規定の適用については,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年南那須地区広域行政事務組合条例第17号)附則第3項から第9項までの規定の適用を受ける者の例による。

附 則(平成3年組合規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成4年組合規則第4号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年組合規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成5年組合規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成6年組合規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成6年組合規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規定は,平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成7年組合規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定は,平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成8年組合規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成9年組合規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成9年組合規則第10号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年組合規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成11年組合規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成13年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については,なお従前の例による。

附 則(平成13年組合規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年組合規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定及び別表第6の改正規定は,平成15年1月1日から施行する。

(昇格又は降格の特例)

2 平成15年1月1日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして第5条の規定を適用する。

附 則(平成15年組合規則第8号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

附 則(平成17年組合規則第20号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

附 則(平成18年組合規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,組合長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の給与規則に基づく組合長の定めに従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(組合長の定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,組合長の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,組合長の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

附 則(平成19年組合規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては,改正前の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(組合長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,組合長が定める。

附 則(平成21年組合規則第10号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成23年組合規則第9号)

この規則は,平成23年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

技労職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

121,600

172,600

194,500

247,300

2

122,500

174,100

195,900

248,700

3

123,500

175,600

197,300

250,100

4

124,400

177,100

198,700

251,500

5

125,400

178,500

200,100

252,700

6

126,400

180,000

201,600

254,000

7

127,400

181,500

203,100

255,300

8

128,400

183,000

204,600

256,600

9

129,200

184,500

206,100

257,700

10

130,200

185,700

207,700

259,000

11

131,200

187,000

209,300

260,300

12

132,300

188,300

210,900

261,600

13

133,100

189,700

212,300

262,700

14

134,100

190,800

214,000

263,900

15

135,100

192,000

215,700

265,100

16

136,100

193,200

217,400

266,200

17

137,200

194,400

218,900

267,400

18

138,400

195,600

220,100

268,600

19

139,600

196,700

221,300

269,800

20

140,800

197,800

222,500

271,000

21

141,900

198,800

223,800

272,000

22

143,100

200,000

225,400

273,100

23

144,300

201,200

227,000

274,200

24

145,500

202,400

228,600

275,300

25

146,700

203,600

230,300

276,400

26

148,200

204,900

231,800

277,500

27

149,700

206,200

233,300

278,600

28

151,200

207,500

234,800

279,700

29

152,600

208,800

236,200

280,800

30

154,100

210,100

237,600

281,900

31

155,600

211,400

239,000

283,000

32

157,100

212,700

240,400

284,100

33

158,600

213,600

241,700

285,000

34

160,400

215,000

243,100

286,100

35

162,200

216,300

244,500

287,200

36

164,000

217,700

245,900

288,300

37

165,800

218,800

247,200

289,000

38

167,500

220,100

248,600

289,900

39

169,200

221,400

250,000

290,800

40

170,900

222,700

251,400

291,800

41

172,500

223,800

252,600

292,700

42

173,900

225,000

253,900

293,700

43

175,300

226,200

255,200

294,700

44

176,700

227,400

256,500

295,700

45

178,200

228,600

257,600

296,500

46

179,600

229,800

258,800

297,400

47

181,000

231,000

260,000

298,300

48

182,400

232,200

261,200

299,200

49

183,700

233,400

262,500

299,900

50

184,900

234,600

263,700

300,700

51

186,100

235,800

264,900

301,500

52

187,300

237,000

266,000

302,300

53

188,400

238,200

267,100

302,900

54

189,500

239,200

268,300

303,700

55

190,600

240,200

269,500

304,400

56

191,700

241,200

270,700

305,100

57

192,800

242,300

271,700

305,800

58

193,900

243,300

272,800

306,600

59

195,000

244,300

273,900

307,400

60

196,100

245,300

275,000

308,200

61

197,200

246,300

276,100

308,800

62

198,100

247,200

277,200

309,500

63

199,000

248,100

278,300

310,200

64

199,900

249,000

279,400

310,900

65

200,600

250,000

280,300

311,400

66

201,400

250,800

281,100

312,000

67

202,200

251,600

281,900

312,600

68

203,000

252,400

282,800

313,200

69

203,600

253,200

283,700

313,800

70

204,200

253,800

284,500

314,300

71

204,700

254,400

285,300

314,800

72

205,300

255,000

286,100

315,300

73

205,900

255,300

287,000

315,600

74

206,600

255,700

287,800

316,100

75

207,300

256,200

288,600

316,600

76

208,100

256,700

289,400

317,100

77

208,500

257,300

290,000

317,300

78

209,200

257,800

290,600

317,700

79

209,900

258,300

291,100

318,100

80

210,600

258,800

291,500

318,500

81

211,300

259,200

292,000

319,000

82

212,000

259,500

292,500

319,400

83

212,700

259,800

293,000

319,800

84

213,400

260,100

293,500

320,200

85

214,100

260,300

293,900

320,500

86

214,800

260,700

294,500

320,900

87

215,500

261,000

295,100

321,300

88

216,200

261,300

295,700

321,700

89

216,800

261,500

296,000

322,000

90

217,400

261,700

296,500

322,400

91

218,000

262,100

297,000

322,800

92

218,600

262,300

297,500

323,200

93

219,100

262,600

297,900

323,400

94

219,600

263,000

298,400

323,800

95

220,100

263,400

298,900

324,200

96

220,600

263,800

299,400

324,600

97

221,200

264,000

299,700

324,900

98

221,700

264,300

300,200

325,300

99

222,200

264,500

300,700

325,700

100

222,700

264,800

301,200

326,100

101

223,300

265,100

301,600

326,400

102

223,900

265,300

302,000


103

224,500

265,600

302,400


104

225,100

265,900

302,800


105

225,500

266,100

303,100


106

226,000

266,400

303,500


107

226,500

266,700

303,900


108

227,000

267,000

304,300


109

227,200

267,300

304,700


110

227,600

267,600

305,100


111

228,100

267,900

305,500


112

228,600

268,200

305,900


113

229,100

268,400

306,100


114

229,600

268,700

306,500


115

230,100

269,000

306,900


116

230,600

269,300

307,300


117

231,000

269,600

307,600


118

231,400

269,900

308,000


119

231,800

270,200

308,400


120

232,200

270,500

308,800


121

232,600

270,600

309,000


122


270,900

309,400


123


271,200

309,800


124


271,500

310,200


125


271,600

310,400


126


271,900

310,800


127


272,200

311,200


128


272,500

311,600


129


272,600

311,800


130


272,900

312,200


131


273,200

312,600


132


273,500

313,000


133


273,600

313,200


134


273,900



135


274,200



136


274,500



137


274,600



再任用職員


191,700

202,900

225,000

246,200

別表第2(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

技能職員又は労務職員の職務

2級

相当の技能又は経験を有する技能職員又は労務職員の職務

3級

組合長が別に定める高度の技能又は相当の経験を有する技能職員の職務

4級

組合長が別に定める高度の技能又は相当の経験を有し,重要な業務を分掌する技能職員の職務

別表第3(第3条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

0

9

労務職員

中学卒

 

別に定める

 

 

0

備考

1 第2条第1号ウの者でその者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。

2 第2条第1号ウの者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,その免許等の資格を取得した時以降のものとする。

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

中学卒

1級1号給から1級29号給まで

備考 この表の適用を受ける職員の初任給の決定に当たつては,この表に定めるもののほか,同職種の国家公務員の例によることができる。

別表第5(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

22

2

31

1

23

3

32

1

24

4

33

1

25

5

34

1

26

6

35

1

27

7

36

1

28

8

37

1

29

9

38

2

30

10

39

3

31

11

40

4

32

12

41

5

33

13

42

6

33

14

43

7

34

15

44

8

34

16

45

9

35

17

46

10

35

18

47

11

36

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

46

30

59

23

47

31

60

24

48

32

61

25

49

33

62

26

49

34

63

27

50

35

64

28

50

36

65

29

51

37

66

30

51

38

67

31

52

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

41

57

50

79

42

58

51

80

42

58

52

81

43

59

53

82

43

59

54

83

44

60

55

84

44

60

56

85

45

61

57

86

45

61

58

87

46

61

59

88

46

62

60

89

47

62

61

90

47

62

61

91

48

63

62

92

48

63

62

93

49

63

63

94

49

64

63

95

50

64

64

96

50

64

64

97

51

65

65

98

51

65

65

99

52

65

66

100

52

65

66

101

53

66

67

102

53

66

67

103

53

66

68

104

54

66

68

105

54

67

69

106

54

67

70

107

55

67

71

108

55

67

72

109

55

68

73

110

56

68

73

111

56

68

74

112

56

68

74

113

57

69

75

114

57

69

75

115

58

69

76

116

58

69

76

117

59

70

77

118

59

70

78

119

60

70

79

120

60

70

80

121

61

71

81

122

 

71

82

123

 

71

83

124

 

71

84

125

 

72

85

126

 

72

85

127

 

72

86

128

 

72

86

129

 

73

87

130

 

73

87

131

 

73

88

132

 

74

88

133

 

74

89

134

 

74

 

135

 

75

 

136

 

75

 

137

 

75

 

南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則

昭和47年7月1日 組合規則第14号

体系情報
第5編 給  与/第2章 給  料
沿革情報
昭和47年7月1日 組合規則第14号
昭和48年12月21日 組合規則第6号
昭和49年6月14日 組合規則第6号
昭和49年12月26日 組合規則第9号
昭和50年4月1日 組合規則第1号
昭和51年12月27日 組合規則第4号
昭和52年12月24日 組合規則第7号
昭和53年12月16日 組合規則第3号
昭和54年12月24日 組合規則第8号
昭和55年12月25日 組合規則第3号
昭和56年12月25日 組合規則第11号
昭和58年12月24日 組合規則第2号
昭和59年12月27日 組合規則第11号
昭和60年12月25日 組合規則第7号
昭和61年12月26日 組合規則第19号
昭和62年12月25日 組合規則第13号
昭和63年12月24日 組合規則第14号
平成元年3月25日 組合規則第4号
平成元年12月27日 組合規則第13号
平成2年12月26日 組合規則第23号
平成3年12月25日 組合規則第13号
平成4年3月27日 組合規則第4号
平成4年12月25日 組合規則第18号
平成5年12月24日 組合規則第4号
平成6年3月17日 組合規則第4号
平成6年12月22日 組合規則第15号
平成7年12月21日 組合規則第10号
平成8年12月20日 組合規則第11号
平成9年2月28日 組合規則第2号
平成9年12月25日 組合規則第10号
平成10年12月25日 組合規則第10号
平成11年12月27日 組合規則第11号
平成13年2月21日 組合規則第2号
平成13年12月28日 組合規則第6号
平成14年12月26日 組合規則第13号
平成15年11月28日 組合規則第8号
平成17年11月30日 組合規則第20号
平成18年3月29日 組合規則第7号
平成19年3月1日 組合規則第4号
平成19年12月14日 組合規則第22号
平成21年11月30日 組合規則第10号
平成23年11月28日 組合規則第9号