○南那須地区広域行政事務組合入札事務処理要綱
平成13年8月1日
組合告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,入札事務執行について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱の適用範囲は,南那須地区広域行政事務組合が発注する建設工事,物品購入及び委託業務(以下「建設工事等」という。)とする。
(入札の執行)
第3条 事務局長は,指名業者が決定したときは,入札(見積)日時場所等を決定するものとする。
2 事務局長に事故あるとき又は欠けたときは,総務課長がその職務を代理するものとする。
3 入札日時,場所等が決定したときは,指名業者に対し「入札について」(様式第1号)により,通知するものとする。
4 事務局長は,前項の通知をするときは,直接指名業者へ通知するものとする。
5 単価抜実施設計書は,事業担当所属所において指名業者に閲覧させるものとする。
6 実施設計書は,事業担当所属長の責任において厳重に保管しなければならない。
(入札上の注意事項の掲示)
第4条 入札室内には,入札上の注意事項を記載した文書(様式第2号)を入札者の見やすい場所に掲示するものとする。
(入札の方法)
第5条 入札執行者は,入札場所に予定価格書及びくじ等を用意するものとする。
2 入札の順序は,原則として入札執行伺の工事箇所順位によるものとする。
3 定刻になつた場合は,順次入室させるものとし,この場合指名業者名を読みあげて確認を行うものとする。
4 指名業者には,南那須地区広域行政事務組合の規定する入札書に必要事項を記載させ,記名押印のうえ,封書にして入札執行者に提出させるものとする。
5 前項の入札は,代理人をして行わせることができる。ただし,当該代理人は,入札前に委任状を入札執行者に提出しなければならないものとする。
(開札)
第6条 開札は,入札の場所において,入札の終了後直ちに入札者を立会わせて実施しなければならないものとする。
2 入札執行者は,入札者が開札に立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立会わせなければならないものとする。
3 入札執行者は,補助者をして開札することを告げ,工事場所,工事名,最低入札(見積)者名及び入札金額を朗読させるものとする。
4 入札執行者は,開札後直ちに予定価格を開封し入札(見積)書のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は,直ちに再度入札を行うものとする。
(落札者)
第7条 入札執行者は,前条第4項の開札の結果,予定価格の制限の範囲内で,かつ,最低制限価格以上で最低の価格をもつて,入札した業者名及び入札金額を補助者をして朗読させ落札者を決定するものとする。
(再度入札)
第8条 入札執行回数は3回まで,見積回数は2回までとし,それによつてもなお落札者がない場合は,南那須地区広域行政事務組合建設工事等選考委員会を経て,指名業者又は見積業者を決定のうえ再度入札を行うものとする。ただし,競争入札の場合において最低入札価格が予定価格を上廻り,その差が少額であるときは,当該最低価格入札者から見積書を提出させ随意契約によることができるものとする。
(くじによる落札者の決定)
第9条 入札執行者は,落札者となるべき同価入札をした者が2人以上あるときは,当該入札者に最初に「落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじ」を引かせて,その結果により「落札者を決定するくじ」を引かせ,落札者を決定するものとする。この場合入札書に「くじを引いた結果入札」の旨を落札者に記名押印させるものとする。
2 前項の場合において,当該入札者のうち,くじを引かない者があるときは,入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札結果の通知)
第10条 入札執行者は,落札者が決定したときは,直ちに「入札状況調書(様式第3号)」により組合長に報告するものとする。
(公表等の方法)
第11条 指名業者名は,入札執行後速やかに公表するものとする。
2 予定価格の公表は,設計額50万円以上の工事等を対象とし,入札の執行前に行うものとする。ただし,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号から9号までに該当し,1者による随意契約とする場合は,公表の対象から除くものとする。
3 予定価格の公表は,一般競争入札の場合は入札公告に記載し,指名競争入札及び見積合せの場合は指名競争入札の執行通知に記載するとともに,入札状況調書(様式第3号。以下「調書」という。)の閲覧により行うものとする。ただし,設計額50万円以上130万円未満の建設工事については,調書の閲覧のみで行うものとする。
4 予定価格の公表の期間は,一般競争入札の場合は広告の日から,指名競争入札及び見積合せの場合は指名通知の日からそれぞれ落札者の決定日までとする。
5 入札,契約手続きにおける透明性及び公平性を確保するため,すべての建設工事等について,全入札者の入札結果等を入札執行日の翌日から公表するものとする。ただし,随意契約による建設工事等については,契約日から公表するものとする。
6 公表の方法は,閲覧によるものとし,指名競争の入札状況調書(写)をもつて閲覧に供するものとする。ただし,請負工事費が1,000,000円未満の工事については,写しを備え付けず適宜の方法により閲覧に応ずるものとする。
7 入札結果等の公表期間は,入札執行日の翌日からその日の属する年度及び翌年度までとし,閲覧時間は,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間及び休息時間に関する規程(昭和47年南那須地区広域行政事務組合訓令第6号)を準用するものとする。
8 公表は,総務課で行うものとし,その場所は総務課長の指定するところとする。
(指名業者数)
第12条 指名業者数の基準を次のとおり定めるものとする。ただし,必要に応じてこの数を加減できるものとする。
工事名 | 工事費金額 | |||||
土木一式工事 | 300万円未満 5者 | 300万円以上 6者 | 500万円以上 7者 | 1,000万円以上 8者 |
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建築一式工事 | 200万円未満 5者 | 200万円以上 6者 | 500万円以上 7者 | 1,000万円以上 8者 | 5,000万円以上 10者 | 10,000万円以上 12者 |
管及び電気工事 | 200万円未満 5者 | 200万円以上 6者 | 500万円以上 7者 | 10,000万円以上 8者 |
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2 前項による工事以外の工事については,状況に応じて適宜定めるものとする。
(入札執行時の指導等)
第13条 法令等の遵守については,機会あるごとに業者を指導するとともに,入札執行時においても,その徹底を図るものとする。
(業務委託の取扱い)
第14条 設計業務委託については,その委託業務上知り得た秘密の守秘義務を一層徹底させるとともに,設計委託業者から関連会社を報告させ,当該受託者と資本人事面等において関連する建設業者を指名から排除するものとする。
(秘密文書管理の徹底)
第15条 入札関係秘密文書(情報も含む。)を取扱う職員は,その秘密を厳守しなければならない。
(法令違反者等の処分)
第16条 次の各号に掲げる者に対しては,関係法令等の規定により厳正に処分するものとする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3の規定による談合罪の確定判決を受けた者及び同容疑で逮捕された者並びに捜索を受けた者
(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条及び第8条の規定違反により,公正取引委員会から審決により課徴金の徴収等若しくは同法第3条の規定違反容疑で捜索等を受けた者
附 則
この要綱は,平成13年8月1日から施行する。
改正文(平成17年組合告示第6号)抄
平成17年9月1日から適用する。
附 則(平成24年組合訓令第4号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。