○南那須地区広域行政事務組合烏山消防署分署処務規程
昭和62年3月12日
組合訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は,別に定めるものを除くほか,南那須地区広域行政事務組合烏山消防署分署(以下「分署」という。)の組織及び事務処理等について定めることを目的とする。
(職員)
第2条 分署に分署長及び必要な署員を置き,消防職員をもつてこれにあてる。
2 分署長は,上司の命を受け,その担任事務を処理する。
3 署員は,分署長の命を受け,その担任事務を処理する。
(所掌事務の範囲)
第3条 分署において取り扱う事務は,おおむね次の各号に掲げる事務とする。
(1) 軽易な火災の原因並びに損害の調査に関すること。
(2) 南那須地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和61年南那須地区広域行政事務組合規則第5号)第11条に定める各種届出書のうち次の届出の受理に関すること。
ア 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第13号)
イ 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第14号)
ウ 煙火打上げ仕掛け届出書(様式第15号)
エ 催物開催届出書(様式第16号)
オ 水道断減水届出書(様式第17号)
カ 道路工事届出書(様式第18号)
(分署長の専決事項)
第4条 消防長の権限に属する次の各号に掲げる事項については,分署長において専決することができる。
(1) 文書の収受発送に関すること。
(2) 庁舎の管理に関すること。
(3) 署員の出勤簿の整理並びに主幹以外の署員の2日以内の休暇に関すること。
(4) 署員の時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び主幹以外の署員の特殊勤務命令に関すること。
(5) 主幹以外の署員の管内旅行命令に関すること。
(重要事務の処理)
第5条 前条に掲げる事務であつても,重要又は異例に属するものについては,あらかじめ上司の指示を受けて処理しなければならない。
(分署長の事務引継)
第6条 分署長が退職,休職,転職等の場合は,5日以内に後任者に担当事務の引継ぎをしなければならない。
2 事務引継ぎを終了したときは,引継書の副本を添えて,消防長に報告しなければならない。
(その他の事項)
第7条 分署の処務に関し,この規程に定めのない事項は,南那須地区広域行政事務組合事務分掌関係規則等の例による。
附 則
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年組合訓令第4号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成16年組合訓令第5号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。