○南那須地区広域行政事務組合立那須南病院長に対する事務委任規則

平成2年3月17日

組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めがあるもののほか,組合長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(病院長への委任)

第2条 那須南病院の病院長に対し,当該病院の所掌に係る別表に掲げる事務を委任する。

(委任の留保)

第3条 組合長は,この規則の定めるところにより委任する事務(以下「委任事務」という。)のうち,特に必要があると認めるものについては,自らその事務を行うことがある。

(委任事務の処理の特例)

第4条 この規則の定めるところにより事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)は,委任事務のうち,次の各号の一に該当するものについては,その処理についてあらかじめ組合長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例なものと認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議があるとき又は紛議を生ずる恐れがあるとき。

(委任事務に関する報告等)

第5条 受任者は,処理した委任事務のうち,特に組合長において了知しておく必要があると認められる事項については,適宜その内容を組合長に報告するものとし,必要に応じ他の部所と協議をするものとする。

(委任事務の専決)

第6条 委任事務の一部は,南那須地区広域行政事務組合事務決裁規程(昭和48年南那須地区広域行政事務組合訓令第1号)の規定により所属職員に専決させるものとする。

附 則

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成17年組合規則第5号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

別表

1 庶務関係

(1) 会議の開催

(2) 職員の事務引継

(3) 事務処理に附随する申請,通知,通報,報告,届出,進達,催告等の処理又はこれらの受理

(4) 事務処理に附随する紹介,回答,調査,督促等

(5) 事実の証明又は謄本,抄本等の交付

(6) その他の簡易な事項の処理

2 人事・服務関係

(1) 医療技術職員の欠員の確保

(2) 臨時職員の任免

(3) 職員の旅行命令及びその復命の受理(病院長の3日以上の県外旅行を除く)

(4) 職員の休暇の承認(病院長の3日以上の休暇を除く)

(5) 職員の職務専念義務の免除の承認(病院長の3日以上の免除を除く)

(6) 職員の時間外勤務,休日勤務,特殊勤務及び宿日直勤務の命令

(7) 職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振り並びに勤務を要しない日の振替え

南那須地区広域行政事務組合立那須南病院長に対する事務委任規則

平成2年3月17日 組合規則第2号

体系情報
第9編 病  院
沿革情報
平成2年3月17日 組合規則第2号
平成17年3月30日 組合規則第5号