○南那須地区広域行政事務組合情報公開条例施行規則
平成19年3月1日
組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,南那須地区広域行政事務組合情報公開条例(平成19年南那須地区広域行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第4号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。ただし,第4号に掲げる事項の記載は,開示請求者の任意によるものとする。
(1) 開示請求年月日
(2) 開示の実施の方法
(3) 開示請求者の区分
(4) 開示請求の目的
(1) 行政情報の全部を開示する旨の決定をした場合 行政情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政情報の一部を開示する旨の決定をした場合 行政情報部分開示決定通知書(様式第3号)
(第三者保護に関する通知等)
第7条 条例第14条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求があつた日
(2) 開示請求に係る行政情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第14条第2項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(2) 前項各号に掲げる事項
(写しの交付に要する費用)
第8条 条例第16条ただし書きに規定する費用は,別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用は,情報の写しの交付の際に納入しなければならない。ただし,実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
2 条例第18条第1項の規定により,不服申立てについて審査会に諮問しないときは,次に掲げる書面により当該不服申立てをしたものに通知するものとする。
(1) 不服申立てを不適法であることを理由に却下するとき 不服申立却下通知書(様式第11号)
(2) 不服申立てに係る開示決定等を取り消し又は変更し,当該不服申立てに係る行政情報の全部を開示することとするとき 開示決定等取消(変更)通知書(様式第12号)
(実施状況の公表)
第11条 条例第31条の規定による公表は,組合の広報に登載して行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,組合長が別に定める。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年組合規則第5号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 | |
組合が設置する複写機及び電磁的記録を用紙に出力したものによるもの(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙のものに限る。) | モノ黒 | 1枚(片面)につき10円 ただし,1行政情報につき1枚(片面)は無料とする |
カラー | 1枚(片面)につき50円 | |
組合が設置する複写機及び電磁的記録を用紙に出力したものによるもの(日本工業規格A列3番を超え,A列0番以下の大きさの用紙のものに限る。) | 1枚(片面)につき500円 | |
上記以外の方法により作成するもの | 実費を勘案し,組合長が定める額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵送料の実費 |