○南那須地区広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則

平成19年3月1日

組合規則第2号

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第5条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は,様式第1号によるものとする。

2 条例第5条第1項第6号に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の登録課の名称

(2) 個人情報取扱事務の区分

(3) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

(4) 個人情報の主な収集先

(5) 個人情報の経常的な目的外利用及び提供の状況

(6) 個人情報の処理形態

(7) 電子計算機等の結合による提供の有無

(8) 個人情報取扱事務の委託又は指定管理者の状況

(9) 個人情報が記録されている主な行政情報の名称

(個人情報開示請求書)

第3条 条例第14条第1項に規定する開示請求書は,個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

2 条例第14条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 請求者の区分

(2) 求める開示の実施の方法

(3) 個人情報の本人の状況等(法定代理人又は遺族による請求の場合)

(本人確認に必要な書類等)

第4条 条例第14条第2項(条例第21条第3項第24条第3項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が定めるものは,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 本人が開示請求をしようとする場合 運転免許証,健康保険証,旅券その他これらに類する書類として組合長が認めるもの

(2) 法定代理人が開示請求をしようとする場合 次に掲げる書類

 当該法定代理人に係る前号に定める書類

 戸籍謄本,登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類として組合長が認めるもの

(3) 遺族が開示請求をしようとする場合 次に掲げる書類

 当該遺族に係る第1号に定める書類

 戸籍謄本,除籍謄本その他遺族であることを証明する書類として組合長が認めるもの

(郵送による開示請求書の提出)

第5条 条例第14条第1項の規定により開示請求をしようとする者は,病気又は身体の障害その他やむを得ない事由があると町長が認めるときは,郵送により個人情報開示請求書を提出することができる。この場合においては,前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める書類をあわせて提出しなければならない。

(1) 本人が開示請求をしようとする場合 前条第1号に定める書類のうち,2種類以上のものの写し

(2) 法定代理人が開示請求をしようとする場合 前条第2号アに定める書類のうち,2種類以上のものの写し及び同号イに定めるものの写し

(3) 遺族が開示請求をしようとする場合 前条第3号アに定める書類のうち,2種類以上のものの写し及び同号イに定めるものの写し

(個人情報開示決定通知書等)

第6条 条例第18条第1項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示の実施の方法

(2) 開示の実施の日時及び場所

2 条例第18条第1項に規定する書面は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める通知書とする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)

3 条例第18条第2項に規定する書面は,個人情報非開示決定通知書(様式第5号)とする。

(決定期間を延長した旨の通知書)

第7条 条例第19条第2項に規定する書面は,決定期間延長通知書(様式第6号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第8条 条例第20条第1項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求があつた日

(2) 開示請求に係る個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第20条第1項の規定による通知は,個人情報の開示に係る意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第20条第1項に規定する意見書は,個人情報の開示に係る意見書(様式第8号)とする。

4 条例第20条第2項(条例第35条において準用する場合を含む。)に規定する書面は,個人情報開示決定結果通知書(様式第9号)とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第9条 条例第21条第1項第2号に規定する実施機関が定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ,当該各号に定める方法とする。

(1) 映画フィルム 次に掲げる方法

 専用機器により映写したものの視聴

 複製物の供与

(2) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの聴取

 複製物の供与

(3) ビデオテープ又は録画ディスク 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの視聴

 複製物の供与

(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法であつて,組合長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であつて,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 複製物の供与

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

(開示の実施等)

第10条 個人情報の開示は,組合長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 個人情報が記録されている行政情報を閲覧し,視聴し,又は聴取する者は,当該行政情報を丁寧に取り扱うとともに,これを汚損し,又は破損してはならない。

3 実施機関は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認められる者に対し,当該行政情報の閲覧,視聴又は聴取の中止を命ずることができる。

(写しの交付に要する費用)

第11条 条例第22条で定める当該写しの作成に要する費用は,別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は,情報の写しの交付の際に納入しなければならない。ただし,実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(訂正請求に係る個人情報開示決定通知書等の提示)

第12条 条例第23条第1項の規定により訂正請求をしようとする者は,個人情報開示決定通知書,個人情報部分開示決定通知書,法令若しくは他の条例の規定により交付を受けた個人情報が記録されたもの又はそれらの写しを提示しなければならない。

(個人情報訂正請求書)

第13条 条例第24条第1項に規定する訂正請求書は,個人情報訂正請求書(様式第10号)とする。

2 条例第24条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示を受けた年月日

(2) 請求者の区分

(3) 個人情報の本人状況等(法定代理人又は遺族による請求の場合)

(郵送による訂正請求書の提出)

第14条 第5条の規定は,訂正請求について準用する。

(個人情報訂正決定通知書等)

第15条 条例第26条第1項に規定する書面は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める通知書とする。

(1) 訂正請求に係る個人情報の全部を訂正する旨の決定をした場合 個人情報訂正決定通知書(様式第11号)

(2) 訂正請求に係る個人情報の一部を訂正する旨の決定をした場合 個人情報部分訂正決定通知書(様式第12号)

2 条例第26条第2項に規定する書面は,個人情報非訂正決定通知書(様式第13号)とする。

(訂正請求に対する決定期間延長通知書)

第16条 条例第27条第2項に規定する書面は,決定期間延長通知書(様式第6号)とする。

(利用停止請求に係る個人情報開示決定通知書等の提示)

第17条 条例第28条第1項の規定により利用停止請求をしようとする者は,個人情報開示決定通知書,個人情報部分開示決定通知書,法令若しくは他の条例の規定により交付を受けた個人情報が記録されたもの又はそれらの写しを提示しなければならない。

(個人情報の利用停止請求書)

第18条 条例第29条第1項に規定する利用停止請求書は,個人情報利用停止請求書(様式第14号)とする。

2 条例第29条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示を受けた年月日

(2) 請求者の区分

(3) 個人情報の本人の状況等(法定代理人又は遺族による請求の場合)

(郵送による利用請求書の提出)

第19条 第5条の規定は,利用停止請求について準用する。

(個人情報利用停止決定通知書等)

第20条 条例第31条第1項に規定する書面は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める通知書とする。

(1) 利用停止請求に係る個人情報の全部を利用停止する旨の決定をした場合 個人情報利用停止決定通知書(様式第15号)

(2) 利用停止請求に係る個人情報の一部を利用停止する旨の決定をした場合 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第16号)

2 条例第31条第2項に規定する書面は,個人情報非利用停止決定通知書(様式第17号)とする。

(利用停止請求に対する決定期間延長通知書)

第21条 条例第32条第2項に規定する書面は,決定期間延長通知書(様式第6号)とする。

(諮問通知書)

第22条 条例第34条の規定による通知は,個人情報保護審議会諮問通知書(様式第18号)により行うものとする。

(条例第37条第1項の実施機関が定める法人)

第23条 条例第37条第1項に規定する実施機関が定める法人は,組合が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人のうち組合長が所管するものとする。

(運用状況の公表)

第24条 条例第48条の規定による公表は,組合広報に掲載して行うものとする。

附 則

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年組合規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

金額

組合が設置する複写機及び電磁的記録を用紙に出力したものによるもの(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙のものに限る。)

モノ黒

1枚(片面)につき10円。

ただし,1行政情報につき1枚(片面)は無料

カラー

1枚(片面)につき50円。

組合が設置する複写機及び電磁的記録を用紙に出力したものによるもの(日本工業規格A列3番を超え,A列0番以下の大きさの用紙のものに限る。)

1枚(片面)につき500円

上記以外の方法により作成するもの

実費を勘案し,組長が定める額

写しの送付に要する費用

郵送料の実費

南那須地区広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則

平成19年3月1日 組合規則第2号

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報の公開・保護
沿革情報
平成19年3月1日 組合規則第2号
平成22年3月10日 組合規則第6号