○南那須地区広域行政事務組合文書取扱規程
平成19年3月1日
組合訓令第2号
南那須地区広域行政事務組合文書取扱規程(昭和47年南那須地区広域行政事務組合訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,文書の取扱いに関し別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書等 職員が職務上作成し,又は取得した文書及び図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であつて,職員が組織的に用いるものとして組合長が保有しているものをいう。
(2) 主管課等 南那須地区広域行政事務組合事務分掌規則(昭和47年南那須地区広域行政事務組合規則第6号)に定めるそれぞれの事務を分掌する課等をいう。
(3) 完結年度 処理が完結した文書等(以下「完結文書」という。)の完結した日の属する年度をいう。
(4) 起案文書 南那須地区広域行政事務組合事務決裁規程(昭和48年南那須地区広域行政事務組合訓令第1号)第3条に規定する決裁の権限を有する者の決裁を求めるために作成する文書等をいう。
(5) 文書事務 文書等の作成,取得から廃棄に至るまでの文書等に関する一切の事務をいう。
(6) 原議 決裁の手続を終了し,決裁印が押印された起案文書をいう。
(文書等取扱いの原則)
第3条 職員は,文書等を取り扱う際には,適正かつ円滑に処理し,散逸,汚損等のないようにするとともに,常にその所在及び処理の経過を明らかにしておかなければならない。
(文書等の管理体制)
第4条 総務課長は,南那須地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)における文書事務を総括する。
2 総務課長は,文書事務を適正かつ円滑に処理するため,文書事務に関する規程類の整備及び指導を行うものとする。
3 総務課長,管理課長,保健衛生センター所長,総合健康センター所長,准看護学校事務長,病院事務長及び会計室長(以下「主管課長等」という。)は,主管課等における文書事務を総括し,文書事務の適正かつ円滑な処理の促進を図らなければならない。
(文書管理主任)
第5条 主管課長等の行う文書事務の処理を適正かつ円滑に行わせるため,主管課等に文書管理主任を置く。
2 文書管理主任は,主管課長等を補佐する職員のなかから,主管課長等が指定するものをもつてこれに充てるものとする。
(文書管理主任の職務)
第6条 文書管理主任は,主管課長等の命を受けて,主管課等における次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書等の収受,配布及び発送の事務に関すること。
(2) 施行する文書等の審査に関すること。
(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(4) 文書事務の処理の促進に関すること。
(5) 文書等の整理及び管理に関すること。
(6) 文書等の廃棄に関すること。
(7) 文書管理システムの利用促進に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,文書事務の処理に関すること。
2 前項に定めるもののほか,主管課等の文書管理主任は,完結文書の引継ぎ,広報掲載に関する事務を処理する。
(文書事務に必要な帳票)
第7条 各課等に次の帳票を備えるものとする。
(1) 文書処理簿(様式第1号)
(2) 発生予定文書管理表(様式第2号)
(3) 課別文書管理表(様式第3号)
(4) 引継文書目録(様式第4号)
(5) 廃棄文書リスト(様式第5号)
2 前項に定めるものの他,申請,届出,報告等の文書処理のため主管課長等が必要と認めるときは,適宜に帳票等を備えることができる。
(公文の種類及び書式)
第8条 公文の種類及び書式は,南那須地区広域行政事務組合公文例規程(昭和47年南那須地区広域行政事務組合訓令第1号)による。
(文書等の受領)
第9条 組合に到達した文書等は,総務係長が受領するものとする。ただし,直接主管課等に到達した文書等にあつては,主管課長等が受領するものとする。
(料金未納等郵便物の受領)
第10条 郵便料金の未納又は不足の郵便物が到達したときは,公務に関するものと認められるものに限り,郵便切手等により所定の料金を納付して受領するものとする。
(組合における文書等の配布)
第12条 第9条の規定により総務係長が受領した文書等は,次に定めるところにより主管課長等に配布しなければならない。
(1) 特別扱い文書は,特別扱い文書処理簿に受領印を受けること。
(2) 前号以外の文書等は,主管課等ごとに一括し,文書箱を設けて配布するものとする。
(3) 2課以上に関係ある文書等は,最も関係が深いと認められる課に配布するものとする。
2 総務係長は受領した封書で主管課等が不明なものは,当該封筒を開封することができる。
(1) 親展文書 封筒に収受印(様式第7号)を押印する。
(2) その他の文書等 当該封筒を開封し,文書等の余白又は文書等の適切な場所に収受印を押印する。ただし,資料印刷物その他の文書等で収受印の押印を必要としないものについては,受付印(様式第8号)を押印する。
2 文書管理主任は,前項の規定により収受した文書等(以下「収受文書」という。)を主管課等の事務を分掌する担当係の長(以下「担当係長」という。)に配布するものとする。
3 収受文書の配布を受けた担当係長は,主管課等の事務を分掌する担当者(以下「担当者」という。)に収受文書を配布し,当該収受文書の処理方針について指示するものとする。
4 当該収受文書の処理方針について指示を受けた担当者は,次の各号のいずれかに該当するときは,文書処理簿に所定の事項を記入し,当該収受文書の収受印欄に文書処理簿に付された番号を記入するものとする。
(1) 許可,認可,交付,認定等の申請,願い等に関する文書等
(2) 不服申立書,訴状
(3) 国,県からの通達,通知
(4) 照会,依頼等の文書等(軽易なものを除く。)
(組合における関係課への文書等の配布)
第14条 主管課長等は,収受文書の事案の内容が他の課の分掌事務に関係すると認められるときは,当該収受文書の写しを関係する主管課長等に配布しなければならない。
(親展文書の取扱い)
第15条 組合長,事務局長あての文書で,組合長又は事務局長が自ら処理するもの及び総務課長が処理するもの以外のものについては,総務係長は,当該文書を主管課長等に回付しなければならない。
2 前項以外の親展文書にあつては,封のまま名あて人に配布しなければならない。
3 主管課長等自ら処理する親展文書については,親展文書整理簿(様式第9号)に所定の事項を記入し,その処理の経過を記録しなければならない。
(収受文書の進行管理)
第16条 文書管理主任は,常に収受文書の処理状況を掌握し,迅速な処理が行われるよう担当係長を監督するものとする。
2 担当係長は,常に収受文書の処理状況を掌握し,処理の促進に努めなければならない。
(処理の完結)
第17条 担当者は,収受文書の処理が完結したときは,文書処理簿に完結月日等を記入するものとする。
(起案)
第18条 起案文書の作成は,回議用紙(様式第10号)を用いて行わなければならない。
(回議用紙を用いない起案)
第19条 軽易な事案に係る起案は,回議用紙を用いず,付せんを用い,又は文書等に余白がある場合は,その余白を利用して行うことができる。この場合においては,決裁押印欄を設けて伺い文を当該余白に朱書きしなければならない。ただし,伺う内容がその文書から容易に判断できる場合は,伺文を省略することができる。
(参考事項の付記等)
第20条 起案文書には,起案の理由,根拠法令その他参考となる事項を付記し,必要に応じて関係資料を添付しなければならない。
(文書等の書き表し方)
第21条 文書等の書式及び書き表し方は,南那須地区広域行政事務組合公文例規程によるものとする。
2 文書等は,左横書きで書き表すものとする。ただし,次に掲げる文書等は,縦書きとする。
(1) 法令により様式を縦書きと定められた文書等
(2) 賞状,表彰状,祝辞その他これらに類する文書等
(3) 前2号のほか,総務課長が縦書きを要すると認めた文書等
(文書等の施行者名)
第22条 文書等の施行者名は,組合長名を用いなければならない。ただし,文書等の性質及びその内容により,事務局長名,総務課長名,課長名又は施設の長名を用いることができる。
2 前項の規定にかかわらず,法令等に定めのあるもの又は特に必要があるものは,組合名,施設名等を用いることができる。
3 第1項の規定にかかわらず組合の組織内に発する文書等又は軽易な文書等には,施行者の職名を用い,氏名を省略することができる。
(起案文書の決裁順序)
第23条 起案文書は,担当係長から順次上司の回議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(回議用紙の記入要領)
第24条 回議用紙の記入要領は,別記に定めるところによる。
(起案文書の持ち回り)
第25条 起案文書のうち重要なもの又は説明を要するものについては,主管課長等又はこれらの命を受けた者が持ち回り,決裁を受けなければならない。
(合議)
第26条 2課以上に関連する文書等は,関係の深い課で処理案を起案し,関係課の合意を求めなければならない。ただし,単に供覧にとどめる趣意のものは,決裁後原議又はその写しを回覧するものとする。
2 合議文書を受けたときは,同意,不同意を速やかに決定するとともに,その合議に関して異議又は疑義があるときは,起案した課(以下「起案課」という。)と協議しなければならない。
3 前項に規定する場合において,意見が相違して協議が整わないときは,起案課は,双方の意見を付して上司の指示を受けなければならない。
4 合議先の認印は,原則として課長補佐以上とする。ただし,審査又は記録を要するものその他特に必要があるものについては,この限りでない。
5 組合行政の運営又は重要な事業に関する決裁文書は,総務課長及び管理課長に合議しなければならない。
(合議した起案文書の回示等)
第27条 前条の規定により合議した起案文書について,その決裁の趣旨が当初の起案と異なつたとき又は廃案になつたときは,主管課長等は合議した関係課長等にその旨を通知し,又は原議を回示しなければならない。
(条例案等の審査)
第28条 条例案,規則案,訓令案その他の規程案は,起案文書を主管課長等に回議してから総務係長の審査を受けなければならない。この場合において,違式若しくは違法又は字句の訂正を要すると認めたときは,総務係長は,これを加除し,又は訂正することができる。
2 総務課長は,条例,規則,訓令その他の規程の制定及び改廃について必要があると認めるときは,主管課長等に対して適当な処置を講ずることを求めることができる。
(文書等の記号及び番号)
第29条 施行する文書等には,次の表に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。
2 前項の表に定めるその他の文書等で軽易なものにあつては,文書等の番号を省略し,号外とすることができる。
3 庁内各課間の往復文書については,「事務連絡」と表示し,記号及び番号の記載は必要としない。
(浄書)
第30条 浄書,印刷を要する文書等については,起案又は起案者の委任を受けた者が適切な方法により行うものとする。
2 浄書が終わつたときは,浄書者が原議の「浄書」の欄に押印しなければならない。
3 浄書した文書等は,厳密に校合し,校合者は,原議の「校合」の欄に押印しなければならない。
(公印の押印)
第31条 施行する文書等には,公印を押印しなければならない。ただし,組合の組織内に発する文書(通達その他重要な文書を除く。)又は軽易な文書については,これを省略することができる。
(文書等の発送)
第32条 決裁が終了した文書等の発送は,総務係長が行うものとする。
2 文書等を発送するときは,文書処理簿に発送年月日を記入し,荷造り又は封入した上,総務係長に回付しなければならない。
3 文書管理主任は,文書等を発送したときは,原議に認印を押印しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず,電報,貨物便,ファクシミリ,電子メール,直渡し等により文書等を発送する場合は,主管課等の文書管理主任が行うものとする。
(発送の方法)
第33条 総務係長は,回付を受けた文書等を郵便その他適当な方法で発送しなければならない。
(文書等の整理)
第34条 文書等は,常に一定の場所に保管し,担当者が不在のときでも速やかに利用できるようその所在及び経過を明らかにしておかなければならない。
(文書管理表)
第35条 主管課長等は,文書等を整理するため,主管課等ごとに発生予定文書管理表を作成するためのデータを電磁的記録により,当該年度始めに総務課長に提出しなければならない。
2 前項の発生予定文書管理表について,当該年度内に変更を必要とする事由が生じたときは,その都度加除訂正し,文書等により総務課長に報告するものとする。
3 主管課長等は,当該年次終了後速やかに発生予定文書管理表をもとに課別文書管理表を作成するためのデータを電磁的記録により総務課長に提出しなければならない。
4 主管課長等は,前項において作成された課別文書管理表について,その内容を変更したときは,その旨文書等により総務課長に報告するものとする。
(完結文書の整理及び保管)
第36条 完結文書は,次の各号に定めるところにより整理し,保管しなければならない。
(1) 完結文書は,必要に応じて利用することができるようにフラットファイルに綴り,主管課長等が指定した書架に収納して置くものとする。ただし,形状等によりフラットファイルでの管理が困難なものについてはこの限りでない。
(2) 完結文書は,会計年度ごとに共通文書(すべての課又は複数の課が保有している文書等をいう。)及び固有文書(共通文書以外の文書等をいう。)に分類し,更に常用文書(主管課等において,使用頻度の高い共通文書及び固有文書をいう。以下同じ。)及び通常文書(常用文書以外の文書等をいう。)に分類すること。ただし,完結年度が2年以上にわたる完結文書にあつては,発生の翌々年度に引き継ぐことができない文書とする。
(3) 前2号により,完結文書を保管する場合において,あらかじめ主管課長等は,事務の合理性を考え会計年度ごとに保管場所の指定を行うものとする。
2 完結文書の主管課等における保管期間は,当該文書が発生した日の属する年度の翌年度末までとする。ただし常用文書については,常用期間が終了するまでとする。
(完結文書の保存年限)
第37条 完結文書の保存年限は,永年,10年,5年,1年とし,別表第2に掲げる基準に基づいて,主管課長等が定めるものとする。
2 主管課長等は,完結文書の保存年限の見直しを随時行い,必要があるときは,当該完結文書の保存年限を変更することができる。
3 前2項の規定にかかわらず,保存年限到来後において,事務処理上必要があると認めるものについては,その必要とする期間保存年限を延長することができる。
4 保存年限は,当該完結文書の完結年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし,暦年によるものは,処理完結の日の属する年の会計年度文書に準じて起算する。
(引継ぎ文書の整理等)
第38条 文書管理主任は,保存年限が5年以上の文書を保存年限別に区分して保存箱にフラットファイルに綴つたまま収納する。
2 保存箱には,次の事項を記載する。
(1) 保存箱番号
(2) 主管課等名
(3) 完結年度又は完結年
(4) 保存年限
(5) 廃棄年月日又は保存満期年月日
(文書の引継ぎ)
第39条 主管課長等は,前条の規定により整理された文書等について,完結年度の翌々年度の8月末までに総務課長に引き継ぐものとする。
(引継文書目録の作成等)
第40条 総務課長は,保管期間を経過した完結文書で保存年限が到来していないもの(以下「保存文書」という。)について引継文書目録を作成しなければならない。
2 前項の引継文書目録は,2部作成し,総務課で1部保管するほか1部を主管課等に通知するものとする。
(保存文書の移変えの手続)
第41条 主管課長等は,前条第2項の規定により通知を受けた引継文書目録と保存文書を照合の上,総務課長があらかじめ指定した書庫の指定した位置に移し変えるものとする。
2 保存文書の移し変えは,総務課長があらかじめ指定した日までに行わなければならない。
(保存文書の管理等)
第42条 引継文書目録により移し変えを行つた保存文書の管理は,総務課長が行うものとする。
2 当該引継文書目録の内容について変更を必要とする事由が生じたときは,総務課長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により貸し出しを受けた職員は,当該文書の庁外への持ち出し又は他人への転貸をすることができない。ただし,総務課長の承認を得たときは,この限りではない。
(完結文書の廃棄)
第44条 総務課の書庫において保存している文書で,保存期間の満了した文書を廃棄するときは,総務課長が主管課長等と協議の上,その文書の廃棄を決定するものとする。
2 主管課等において保管している文書で保存期間の満了した文書は,主管課長等がその文書の廃棄を決定するものとする。
(保管文書及び保存文書の廃棄等)
第45条 総務課長は,保管文書及び保存文書のうち保存年限を経過したものについては,廃棄文書リストを作成し,保管文書については主管課において,保存文書については主管課等と協議し総務課において,当該リストと廃棄しようとするこれらの文書を照合の上,廃棄しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず保存年限を経過した保管文書及び保存文書のうち保管及び保存する必要があるものについては,総務課長の承認を得て,保存年限を延長することができる。この場合において,引継文書目録の備考欄にその旨を明記し,当該引継文書目録の内容を変更しなければならない。
(組合議会提出議案)
第46条 組合議会に提出する議案は,主管課長等が作成し,総務課長に送付しなければならない。
2 総務課長は,前項の議案原稿の送付を受けたときは,これを一括し,議案を編成しなければならない。
(条例の公布手続)
第47条 条例案について,組合議会の議長から議決の旨の通知があつたときは,総務課長は,直ちに公布の手続をとらなければならない。
(告示)
第48条 告示その他公表に関する事案(条例を除く。)は,主管課長等が作成し,原議とともに総務課長に送付しなければならない。
(組合以外の文書の取扱い)
第49条 組合以外において取り扱う文書については,別に定めがあるもののほか,この訓令の規定の例による。
(その他)
第50条 この訓令に定めるもののほか,文書等の取扱い等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第29条関係)
記号
主管課名又は施設名 | 記号 |
総務課 | 総 |
管理課 | 管 |
保健衛生センター | 保 |
総合健康管理センター | 健 |
准看護学校 | 准学 |
病院 | 病 |
会計室 | 会 |
別表第2(第37条関係)
保存年限区分
保存年限 | 文書区分 |
永年保存 | 1 条例,規則その他例規の原議文書 |
2 組合議会の会議録,議決書等の重要な文書 | |
3 重要な事業計画及び実施に関する文書 | |
4 所轄行政庁の諸令達で特に重要な文書 | |
5 歳入歳出予算書及び決算書 | |
6 訴訟及び不服申立てに関する文書 | |
7 出納に関する帳簿及び文書で特に重要なもの | |
8 職員の任免,賞罰等人事に関する重要な文書 | |
9 組合長等の事務引継ぎに関する文書 | |
10 許可,認可,契約等に関する文書で特に重要なもの | |
11 原簿,台帳等の簿冊等で特に重要なもの | |
12 陳情,請願に関する文書で特に重要なもの | |
13 財産,公の施設及び組合債に関する重要な文書 | |
14 重要な施設の設置及び廃止に関する文書 | |
15 組合史の資料となる重要な文書 | |
16 その他永年保存の必要があると認められる文書 | |
10年保存 | 1 所轄行政庁の諸令達で重要な文書 |
2 出納に関する帳簿及び文書で重要なもの | |
3 許可,認可,契約等に関する文書で重要なもの | |
4 陳情,請願に関する文書で重要なもの | |
5 原簿,台帳等の簿冊等で重要なもの | |
6 調査,統計,報告等の文書で重要なもの | |
7 その他10年保存の必要があると認められる文書 | |
5年保存 | 1 所轄行政庁の文書で重要なもの |
2 許可,認可,契約等に関する文書 | |
3 予算決算に関する文書 | |
4 原簿,台帳等の簿冊 | |
5 その他5年保存の必要があると認められる文書 | |
1年保存 | 1 調査,統計,報告等の文書 |
2 照会,回答,通知等の文書 | |
3 軽易な帳簿 | |
4 その他1年保存の必要があると認められる文書 |
別記(第24条関係)
回議用紙の記入要領
〔起案〕
1 先方の文書
収受文書に基づいて起案する場合には,起案担当者が当該文書の発信年月日及び記号番号を記入し,不要のときは,斜線(左下隅から右上隅へ引く線。以下「斜線」について同じ。)を引く。
2 収受年月日
文書を収受した年月日を起案担当者が記入し,不要のときは,斜線を引く。
3 起案年月日
文書を起案した年月日を起案担当者が記入する。(起案に着手した日ではなく,起案文書が決裁を受けられる状態になつた日を記入する。)
4 保存年限
起案担当者が,発生予定管理表に基づいて該当する数字又は文字を○で囲む。なお,該当するものがない場合には括弧内に年数を記入する。
5 あて先
次に掲げるところにより,起案担当者が記入する。
(1) 発信文書の相手方の職及び氏名を記入する。
(2) あて先が多く,記入できないときは,裏面又は別紙に書き,この欄に「裏面のとおり」又は「別紙のとおり」と記入する。
(3) 庁内文書で課長名のものは,職名のみで氏名を省略する。
(4) 起案文書は,内部での意思決定に使用するものであるから「様」などの敬称は,ここに記入しない。
6 発信者
起案担当者が,該当する発信者名を○で囲み,それ以外の場合は,括弧内に職,氏名を記入する。なお,浄書の際,庁内文書で,課長名のものは,職名のみで氏名を省略する。
7 件名
決裁権者が意思の判断を誤らないように,また文書の内容が一見して分かるように簡潔に要領よく表現するものとし,その末尾に申請,許可,照会,回答,通知等起案文書の性質を括弧書きで入れる。
8 伺い文
「このことについて,別紙(裏面)のとおり してよろしいでしようか。」とあるので空欄に「どうするか」の文字を記入し,不要の字句を2本線で消す。件名と伺い文の空欄に入れる文字を例示すると次のとおりである。
件名 | 伺い文の文字 |
公印規則の一部を改正する規則について | 制定 |
文書事務連絡協議会について | 開催 |
工事請負契約について | 締結 |
実施計画について | 策定 |
相談事業計画書について | 提出 |
研修費補助金について | 交付決定 |
「どうするか」の部分の語句は,表示した例のほか照会,回答,通知,報告,申請,依頼,実施等である。
9 決裁区分
決裁区分は,その事案の決裁権者がだれであるかを明示するものであり,南那須地区広域行政事務組合決裁規程に基づいて該当する職を○で囲む。
10 起案担当者
(1) 起案担当者が,所属名及び職を記入し,署名押印する。
(2) 係長が起案担当者となつた場合,係長の決裁欄は,斜線を引く。
11 施行取扱上の注意
文書の取扱いについて特に注意を要する事項を記入する。(特に急を要するものは「至急」,秘密文書のものは「秘」,広報に登載するものは「広報登載」,その他「公印省略」等の注意事項を朱書する。)
12 合議,供覧事項
合議を受けるべき内容を記入し,供覧の場合は,供覧の2字を○で囲む。
13 公開・非公開の区分
当該文書が公開できるかできないかの判断をし,該当する数字を○で囲む。この場合において,非公開と判断した場合は,非公開の理由等を記入する。
14 課の文書審査
外部へ発送する文書については,回議前に課の文書管理主任が確認印を押す。この場合において,当該文書管理主任が決裁に関与する場合においても押印する。
15 決裁
(1) 職を兼務する場合は,それぞれの欄に押印する。
(2) 南那須広域行政事務組合決裁規程により,上司の決裁を要しない場合は,必ずその欄に斜線を引く。
(3) 職員が代決しようとする場合は,決裁欄に代決の表示をし,押印しなければならない。
16 決裁年月日
決裁権者がその事案について意思表示をした日を記入する。
17 浄書照合
浄書依頼を当該回議用紙により行つた場合に,事案を処理した者が認印する。
18 発信文書の記号・番号
発送する文書の記号及び番号を記入する。
19 公印承認
公印の押印に当たつて,その使用が誤りでないことを確めた者を明示するための欄で,当該公印の管守者又は管守者の指示した者が認印する。
20 施行年月日
文書を発送した日又は事案を処理した日を施行担当者が記入する。
21 分類項目
中分類,小分類及び簿冊名称を記入する。
〔回議用紙を供覧に用いる場合〕
※印は,記入不要を表す。
1 先方の文書
事務担当者が当該文書の発信年月日及び記号番号を記入する。
2 収受年月日
文書を収受した年月日を事務担当者が記入する。
3 ※起案年月日
4 保存年限
事務案担当者が,発生予定管理表に基づいて該当する数字又は文字を○で囲む。なお,該当するものがない場合には括弧内に年数を記入する。
5 ※あて先
6 ※発信者
7 件名
当該文書の件名を転記する。
8 伺い文
「このことについて,別紙(裏面)のとおり」の次に「供覧します。」と明記し,不要の語句を2本線で消す。
9 ※決裁区分
10 ※起案担当者
11 施行取扱上の注意
文書の取扱いについて特に注意を要する事項を記入する。(特に急を要するものは「至急」,秘密文書のものは,「秘」,その他「一応供覧」等の注意事項を朱書する。)
12 ※合議,供覧事項
13 公開・非公開の区分
当該文書が公開できるかできないかの判断をし,該当する数字を○で囲む。この場合において,非公開と判断した場合は,非公開の理由等を記入する。
14 ※課の文書審査
15 ※決裁
「供覧」と明記し,不要の語句を2本線で消す。
(1) 職を兼務する場合は,それぞれの欄に押印する。
(2) 南那須地区広域行政事務組合決裁規程の区分により,上司の供覧を要しない場合は,必ずその欄に斜線を引く。
16 ※決裁年月日
17 ※浄書照合
18 ※発信文書の記号・番号
19 ※公印承認
20 ※施行年月日
21 分類項目
中ガイド,小ガイド及び簿冊名称を記入する。