○南那須地区広域行政事務組合消防本部及び消防署文書取扱規程
平成19年3月1日
組合訓令第3号
南那須地区広域行政事務組合消防本部及び消防署文書取扱規程(平成2年南那須地区広域行政事務組合訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 南那須地区広域行政事務組合消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)の文書取扱については必要な事項を定めるものとし,この規程に定めのないものは,南那須地区広域行政事務組合文書取扱規程(平成19年南那須地区広域行政事務組合訓令第2号)の例によるものとする。
(文書整理記号)
第2条 文書整理記号は,南那須地区広域行政事務組合を表す「南広事組」の次に次の各号に掲げる消防本部等を表す漢字2字を加える。秘密文書は,消防本部等を表す漢字2文字の次に「秘」を加える。
(1) 消防本部 消本
(2) 烏山消防署 消烏
(3) 烏山消防署馬頭分署 消馬
(4) 烏山消防署南那須分署 消南
(5) 烏山消防署小川分署 消小
附 則
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,南那須地区広域行政事務組合消防本部及び消防署文書取扱規程(平成2年南那須地区広域行政事務組合訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この訓令の相当規定によつてなされたものとみなす。