○南那須地区広域行政事務組合烏山消防署救助規程
平成23年10月14日
組合訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規程に基づき配置する救助隊に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 救助隊 救助隊の編成,装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に定める基準に従い編成された隊をいう。
(2) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)及び烏山消防署警防規程に基づき,災害により生命又は身体に危険が及び,かつ,自らその危険を排除できない者について,その危険を排除し,又は,安全な状態に救出することにより,人命の救助を行うことをいう。
(配置)
第3条 災害現場における人命被害を軽減するため,救助に関する高度の知識技能を体得し,必要な装備と機動性を備える救助隊を烏山消防署(以下「署」という。)に置く。
(編成)
第4条 署に配置する救助隊は,救助工作車若しくは消防長又は署長の指定するその他の消防用自動車(以下「救助工作車等」という。)に救助隊長(以下「隊長」という。)及び所要の救助隊員(以下「隊員」という。)をもつて編成する。
2 救助隊には,水難事故全般に対処する救助隊(以下「水難救助隊」という。)を併せて編成する。
3 隊長は,消防司令補以上の階級にあるものをもつて充てる。
4 隊長を補佐するものとして副隊長を置き,消防士長以上の階級にあるものをもつて充てる。
5 隊長及び副隊長が不在の場合は,隊員の上席者が隊長の任務にあたるものとする。
(装備)
第5条 救助隊は,省令別表第一及び別表第二に掲げる救助資機材及び器具等を備えるものとする。
2 水難救助隊は,前項の規定によるほか,烏山消防署水難救助隊活動要綱(以下「要綱」という。)の定めるところによる。
(資格及び任命)
第6条 隊長,副隊長及び隊員は,次の各号のいずれかに該当する消防吏員のうちから,消防長が任命するものとする。
(1) 基準第6条に規定する資格を有している者
(2) 救助活動に関し,前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者
(3) 水難救助隊は,前号の規定によるほか,要綱の定めるところにより消防長が認定した者
(任務)
第7条 隊長は,救助隊の総括指揮者として隊員を指揮統率する。
2 副隊長は,隊長を補佐し,隊員の指揮監督する。
3 隊員は,隊長の指揮統率に服し,各種災害に際し救助活動が迅速的確に実施できるよう救助に関する必要な知識技能の体得に努める。
(隊員の心得)
第8条 隊員は,次の各号に掲げる事項について心掛けなければならない。
(1) 救助活動に関する法令等を厳守すること
(2) 信念と誇りをもつて職務にあたること
(3) 救助活動の特殊性を自覚し,常に体力及び気力の練成に励み,救助技術の向上に努め,決断力を養うこと
(4) その他救助活動を行うための必要な配慮を怠らないこと
(出動)
第9条 救助隊は,次に該当するときは,出動するものとする。
(1) 南那須広域行政事務組合管轄区域における各種災害又は水難事故による人命救助が必要なとき
(2) 消防長又は署長が特に必要と認めるとき
(救助活動)
第10条 救助隊は,災害現場に到着したときは,速やかに情報収集を行い,要救助者に関する情報を的確に把握し,適切な救助活動を行うものとする。
2 隊長は,災害の状況を的確に判断し,隊員を指揮監督するとともに,危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため,必要な措置を講じなければならない。
3 隊長は,災害現場において,救助活動が必要ないと判断したときは,隊員に消火活動等他の活動を行わせるものとする。
4 隊員は,習得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに,救助機器を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において,隊員は,自らの安全を確保するとともに,相互の安全に配慮し合い,危険防止に努めなければならない。
(水難救助活動)
第11条 救助隊は,河川,池,沼等の水域で発生した救助活動を必要とする災害に対しては,必要に応じ水難救助隊及び救助隊等を救助活動に従事させるものとする。
2 前項の規定に関し必要な事項は,この規定によるほか,要綱の定めるところによる。
(他隊との連携)
第12条 救助隊は,救助活動を行うにあたつては,消防隊又は,救急隊との緊密な連携をもとに活動するものとする。
2 隊長は,救助活動を行うにあたつては,必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。
(活動の中断)
第13条 消防長又は署長は,災害の状況,救助活動に係る環境の悪化,天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては,救助活動を中断することができるものとする。
(安全管理)
第14条 隊員の救助活動,訓練及び演習を実施する場合の訓練中の安全管理については,消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)及び南那須地区広域行政事務組合消防安全管理規程(昭和61年4月30日組合訓令第4号),南那須地区広域行政事務組合消防における訓練時安全管理要綱(昭和61年4月30日組合告示第3号)の定めるところによる。
(訓練)
第15条 隊員は,救助活動に必要な知識及び技術の習得,体力及び気力の練成を図るため,次の各号に掲げる訓練を行うものとする。
(1) 救助技術に関する教養及び訓練
(2) 救助資機材及び器具等の取扱訓練
(3) 体力練成訓練
(4) その他必要な教養及び訓練
(感染防止)
第17条 救助業務における感染防止対策及び車両,装備品の清潔,消毒方法については,南那須地区広域行政事務組合救急業務規程(昭和62年3月12日組合訓令第7号)に準ずるものとする。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成23年11月1日から施行する。