○南那須地区広域行政事務組合建設工事共同企業体取扱規程
平成24年3月19日
組合訓令第6号
目次
第1章 総則
第2章 特定建設工事共同企業体
第3章 経常建設共同企業体
第4章 雑則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,組合が発注する建設工事において,共同企業体を活用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めることにより,当該建設工事の適正な施工の確保を図ることを目的とする。
(活用方針)
第2条 共同企業体を活用した建設工事の発注は,建設業者の信用,技術,施工能力等を勘案し,技術力等の結集等により効果的施工の確保ができると認められた場合とする。
(共同企業体の種類)
第3条 活用する共同企業体の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 特定建設工事共同企業体 大規模かつ技術的難度の高い工事の施工であつて,技術力の結集等により,効果的な工事の施工が必要であると認められる場合に工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(2) 経常建設共同企業体 優良な中小建設業者が,継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化する目的で結成する共同企業体をいう。
第2章 特定建設工事共同企業体
(対象工事の種類及び規模)
第4条 特定建設工事共同企業体を活用する対象工事の種類及び規模は,原則として次に掲げるとおりとする。ただし,工事の規模が次に該当する場合であつても,単独企業による施工が十分確保できると認められる場合は,この限りでない。
(1) 大規模土木工事であつて,請負対象設計金額がおおむね2億円以上のもの
(2) 大規模建築工事であつて,請負対象設計金額がおおむね3億円以上のもの
(3) 大規模設備工事であつて,請負対象設計金額がおおむね1億円以上のもの
2 前項の規定にかかわらず,円滑な施工を図るために特に技術力を結集し,共同企業体による施工が必要であると組合長が認めた工事については,特定建設工事共同企業体により施工することができる。
(構成員の数)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は,原則として2社又は3社とし,工事ごとに定めるものとする。
(構成員の組合せ)
第6条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは,原則として等級格付が南那須地区広域行政事務組合建設工事請負業者選定規程(平成19年組合訓令第6号)第10条に規定する格付でA級に属する者の組合せとする。ただし,発注者が十分な施工能力を有し,施工技術上特段の必要があり,適正な共同施工が確保できると認めたときは,B級に属する者を含めた組合せとすることができる。
2 格付を行わない工種の構成員の組合せについては,構成員間の施工力,経営力の均衡に留意するものとする。
(構成員の要件)
第7条 特定建設工事共同企業体の構成員は,次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) その年度の建設工事入札参加資格者名簿に登載されており,工事の種類に相応する業種の許可を受けているものであること。
(2) 当該建設工事に対応する許可業種につき許可後5年以上営業年数を有すること。ただし,相当の施工実績を有し,確実かつ円満な共同施工が確保できると認められる場合においては,許可を有しての営業年数が5年未満であつてもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(3) 原則として当該建設工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績を有し,かつ,当該建設工事と同種の工事を施工した経験を有すること。
(4) 当該建設工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を保有していること。
2 特定建設工事共同企業体の構成員は,同一工事で2以上の特定建設工事共同企業体の構成員となることができない。
(出資比率)
第8条 特定建設工事共同企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は,次の各号に定めるところによる。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(代表者の選定方法)
第9条 特定建設工事共同企業体の代表者は,当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定に基づく特定建設業の許可を有する者とし,その出資比率は構成員中最大(同比率である場合を含む。)とする。
(対象工事の決定及び選考委員会への諮問)
第10条 工事担当課長等は,特定建設工事共同企業体により建設工事を施工しようとするときは,工事規模,工事内容及び難易度等を総合的に勘案のうえ,特定建設工事共同企業体へ発注する建設工事を決定し,建設工事等請負業者選考委員会に次の事項を諮るものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体への発注の適否
(2) 特定建設工事共同企業体の構成員の数,組合せ,要件,結成方法,出資比率及び代表者要件
(3) その他組合長が必要と認める事項
2 建設工事等請負業者選考委員会は,前項各号に掲げる事項を審議し,その決定した事項を答申するものとする。
(工事の発注方法)
第11条 特定建設工事共同企業体により施工する建設工事の発注は,一般競争入札により行うものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事の概要
(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(5) 特定建設工事共同企業体の構成員の数,組合せ,要件,結成方法,出資比率及び代表者要件
(6) その他組合長が必要と認める事項
(特定建設工事共同企業体の結成)
第13条 建設業者は,前条の規定により公示された内容に従い,特定建設工事共同企業体を自主結成するものとする。
(特定建設工事共同企業体に係る入札参加資格審査の申請手続)
第14条 特定建設工事共同企業体を結成した者が入札参加の資格審査申請をしようとするときは,指定された期限内に次の書類を組合長に提出しなければならない。
(1) 特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書(別記様式第1号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書(別記様式第2号)
(3) 各構成員の次に掲げる書類
ア 申請日において有効な建設業許可通知書の写し(許可通知書に代えて「建設業許可証明(確認)書」の写しを添付する場合は,申請日から3箇月以内に発行されたものに限る。)
イ 栃木県一般競争(指名競争)入札参加資格及び格付決定通知書の写し
ウ 申請日において有効な総合評定値通知書の写し(総合評定値通知書が未着の場合は,受付印の押印がある総合評定値請求書の写し)
(4) その他組合長が必要と認める書類
(特定建設工事共同企業体に係る入札参加資格の審査)
第15条 組合長は,前条の規定により書類の提出を受けた特定建設工事共同企業体について,入札参加資格の審査を行い,適格と認められた者に入札参加資格を与えるものとする。
(特定建設工事共同企業体の有効期間)
第16条 組合が契約した特定建設工事共同企業体の有効期間は,当該工事の完成後3箇月を経過した日までとする。ただし,当該有効期間満了後においても当該工事につき,かし担保責任がある場合には,各構成員は,連帯してその責めを負うものとする。
2 当該工事につき結成された特定建設工事共同企業体のうち契約の相手方とならなかつたものの有効期間は,当該工事の契約が締結されたときをもつて終了するものとする。
第3章 経常建設共同企業体
(対象工事)
第17条 経常建設共同企業体を活用する対象工事は,組合長が適当であると認める工事とする。
(構成員数)
第18条 経常建設共同企業体の構成員の数は,原則として2社又は3社とする。
(構成員の組合せ)
第19条 経常建設共同企業体の構成員の組合せは,原則として,同一等級又は直近等級に属する者の組合せとする。ただし,個別審査において,下位の等級に属する者に十分な施工能力があると認められる場合には構成員となる者のうち,上位の等級にある者から直近2等級までに属するものの組合せとすることができる。
(構成員の要件)
第20条 経常建設共同企業体の構成員は,次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) その年度の入札参加資格審査を終了していること。
(2) 希望する工事種別に対応する許可業種につき許可後3年を超える営業年数を有すること。ただし,相当の施工実績を有し,確実かつ円満な共同施工が確保できると認められる場合においては,許可を有しての営業年数が3年未満であつてもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(3) 原則として希望する工事種別につき元請としての実績を有すること。
(4) 希望する工事種別に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を保有していること。
2 経常建設共同企業体の構成員は,同一の業種で2以上の経常建設共同企業体の構成員となることはできない。
(出資比率)
第21条 経常建設共同企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は,次の各号に定めるところによる。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(代表者の選定方法)
第22条 経常建設共同企業体の代表者は,構成員の協議により決定された者とする。
(経常建設共同企業体に係る入札参加資格審査の申請手続)
第23条 経常建設共同企業体を結成した者が入札参加の資格審査申請をしようとするときは,指定された期限内に次の書類を組合長に提出しなければならない。
(1) 経常建設共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書(別記様式第3号)
(2) 経常建設共同企業体協定書(別記様式第4号)
(3) 共同企業体経営規模等総括表(別記様式第5号)
(4) 各構成員の次に掲げる書類
ア 申請日において有効な建設業許可通知書の写し(許可通知書に代えて「建設業許可証明(確認)書」の写しを添付する場合は,申請日から3箇月以内に発行されたものに限る。)
イ 栃木県一般競争(指名競争)入札参加資格及び格付決定通知書の写し
ウ 申請日において有効な総合評定値通知書の写し(総合評定値通知書が未着の場合は受付印の押印がある総合評定値請求書の写し)
(5) その他組合長が必要と認める書類
(経常建設共同企業体に係る入札参加資格の審査)
第24条 組合長は,前条の規定により書類の提出を受けた経常建設共同企業体について,次に掲げるところにより入札参加資格の審査を行い,適格と認められた者に入札参加資格を与えるものとする。
(1) 経営規模は,各構成員の年間平均完成工事高,自己資本額及び職員数のそれぞれの和とする。
(2) 経営状況分析に係る評点は,構成員について算出される経営状況分析得点の平均値によるものとする。
(3) その他の評価項目は,技術職員数については各構成員の技術職員数の和とし,営業年数については構成員の営業年数の平均値によるものとする。
(経常建設共同企業体の有効期間)
第25条 経常建設共同企業体の入札参加資格の有効期間は,当該経常建設共同企業体の入札参加資格の認定の日の翌日から構成員の競争入札参加資格の有効期間満了の日までとする。ただし,当該有効期間満了後においても当該工事につき,かし担保責任がある場合には,各構成員は,連帯してその責めを負うものとする。
第4章 雑則
(準用)
第26条 測量,建設コンサルタント等の業務の共同企業体については,この規程を準用する。
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,組合長が別に定める。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。