○南那須地区広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和49年12月26日

組合規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき,消防吏員の階級及び職名について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防吏員には,別表第1に定める階級を付与するものとする。

2 消防吏員の組織上の職名は,法第12条第1項,第13条第1項又は南那須地区広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則(昭和49年南那須地区広域行政事務組合規則第2号)及び南那須地区広域行政事務組合烏山消防署の組織に関する規程(昭和62年南那須地区広域行政事務組合訓令第5号)の規定に基づく組織上の職名のとおりとする。

3 組織上の職名を付与された消防吏員は,当該組織上の職名を用いることができる。

(消防吏員以外の消防職員)

第3条 消防吏員以外の消防職員には,職務上の職名を付与するものとし,その職名は,別表第2に掲げるとおりとする。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和61年組合規則第12号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年組合規則第6号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年組合規則第2号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年組合規則第7号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成3年組合規則第4号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成15年組合規則第7号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年組合規則第3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

別表第1

消防吏員の階級及び職名

階級

組織上の職名

名称

職務の内容

消防監

消防本部の長の職務

消防長

消防司令長

消防長の職務を補佐し,消防長に事故ある場合はその職務を代理する消防吏員又は消防署の長の職責を有する消防吏員で相当の経験を有する職務

消防本部次長

消防署長

消防司令

消防署の長の職責を有する消防吏員又は数係の担任事務を掌理し,職員を指揮監督する消防吏員又はこれと同程度の職責を有する消防吏員の職務

消防署長

課長

副署長

主幹

課長補佐

分署長

副分署長

消防司令補

担任事務を処理し,所属職員の業務執行を直接指揮監督する消防吏員又はこれと同程度の職責を有する消防吏員の職務

課長補佐

分署長

副分署長

係長

主任

消防士長

相当の知識経験を有し,所属職員を指揮する消防吏員又は同程度の知識経験を有する消防吏員の職務

副主任

消防副士長

知識経験を有し,消防業務に従事する消防吏員の職務

 

消防士

消防業務に従事する消防吏員の職務

 

別表第2

消防吏員以外の消防職員の職名

組織上の職名

職務の内容

課長補佐

課長の職務を補佐し,職員の担当する職務を監督し,課長に事故ある場合はその職務を代理する事務吏員の職務

係長

担任事務を処理し,所属職員の業務執行を直接指揮監督する事務吏員の職務

主査

担任事務を処理し,所属職員の業務執行を直接指揮する程度の職責を有する事務吏員の職務

主任主事

相当の知識経験を有し,困難な担任事務を分掌する事務吏員の職務

主事

相当の知識経験を有し,消防事務に従事する事務吏員の職務

主事補

消防事務に従事する事務職員の職務

南那須地区広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和49年12月26日 組合規則第13号

体系情報
第8編 消  防/第3章 人  事
沿革情報
昭和49年12月26日 組合規則第13号
昭和61年3月27日 組合規則第12号
昭和62年3月12日 組合規則第6号
昭和63年4月1日 組合規則第2号
平成元年3月25日 組合規則第7号
平成3年3月22日 組合規則第4号
平成15年4月1日 組合規則第7号
平成17年3月16日 組合規則第3号
平成19年3月1日 組合規則第5号