○平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則
平成18年3月29日
組合規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成18年改正条例 南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)をいう。
(2) 改正前の規則 南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年南那須地区広域行政事務組合規則第6号)による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和61年南那須地区広域行政事務組合規則第3号)をいう。
(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあつては,切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
(5) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
エ 南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号。以下「休暇等条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(7) 復職時調整 南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則第36条,南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)第6条又は職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年南那須地区広域行政事務組合条例第1号)第9条の規定による号給の調整をいう。
(平成18年改正条例附則第7条第1項の組合規則で定める職員)
第3条 平成18年改正条例附則第7条第1項の組合規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であつて,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(4) 切替日以降に組合長の承認を得てその号給を決定された職員(組合長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(5) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料を支給される職員でなくなつた職員
(平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(組合長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であつて,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第5号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には,その差額に相当する額(南那須地区広域事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年組合条例第13号。以下「給与条例」という。)附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を,平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあつては,当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあつては,切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に,改正前の規則第20条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては,当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第36条又は平成18年改正条例附則第11条の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例第6条第1項若しくは第2項の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては,当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))
(3) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額)に,休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)
(4) 組合長の承認を得てその号給を決定された場合又は組合長の定めるこれに準ずる場合 組合長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,特定職員であつて,その者の受ける給料月額が組合長の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の支給について,この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別な事情があるときは,あらかじめ組合長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年組合規則第6号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年組合規則第12号)
1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成23年組合規則第8号)
この規則は,平成23年12月1日から施行する。