○南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則

昭和47年7月1日

組合規則第13号

(目的)

第1条 この規則は,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号。以下「条例」という。)第24条及び第28条の規定に基づき,給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(就退職,死亡した職員の給料)

第2条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において退職し,又は死亡した職員には,その際給料を支給する。

(異動した職員の給料)

第3条 職員がその所属する勤務課所を異にして異動した場合の給料は,その給与期間の現日数から南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号。以下「休暇等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割計算(以下「日割計算」という。)により,発令の前日までの分をその者が従前所属していた勤務課所において支給し,発令当日以降の分をその者が新たに所属することになつた勤務課所において支給する。

2 前項の場合において,その者が従前所属していた勤務課所にあつては,その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは,その際給料を支給し,その者が新たに所属することとなつた勤務課所にあつては,その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは,その際給料を支給する。

(給料の繰り上げ支給)

第4条 職員が,職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,給与期間中給料の支給定日前であつても,請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休暇等の場合の給料)

第5条 職員が給与期間中の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割り計算により支給する。

(1) 休職され,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項のただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復職した場合

(4) 停職され,又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職され,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,職員派遣され,自己啓発等休業をし,又は停職されている職員が,給料の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与の期間中の給料をその際支給する。

(初任給調整手当の支給)

第5条の2 初任給調整手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当の適用範囲及び支給割合)

第6条 条例第7条の2の規定により,管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の給料表に掲げられている給料月額に対する支給割合は,別表第1に掲げるとおりとする。

(管理職手当の支給)

第7条 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料が条例第6条第4項又はこの規則第3条若しくは第5条の規定により算出されている場合には,その給料の額に,所定の支給割合を乗じて得た額を管理職手当として支給する。

第8条 職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合には,管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(ただし,条例第25条第1項の規定の適用を受けた場合を除く。)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第8条の2 条例第20条の2第2項の組合規則で定める額は,勤務1回につき6,000円とする。

2 条例第20条の2第2項ただし書の組合規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第8条の3 任命権者は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。

(扶養手当,住居手当の支給)

第9条 扶養手当,住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のためその日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する勤務課所を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当,住居手当は,前項本文の規定にかかわらずその月の初日に職員が所属する勤務課所において支給する。この場合において,職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは,その際支給するものとする。

(扶養親族の届出等)

第10条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には,次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第9条第1項の規定による届出は,様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は,前項に規定する届出があつたときは,その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は,前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第2号の扶養手当認定簿に記載するものとする。

5 任命権者は,第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は,現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。この場合においては,前項の規定を準用する。

(扶養手当を減額されない場合)

第11条 扶養手当は,職員が次に掲げる場合に該当して給料を減額される場合においても,減額されないものとする。

(1) 条例第13条の規定により減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項に掲げる場合に該当して,懲戒処分として給料を減ぜられた場合

(扶養手当の返還)

第12条 職員が虚偽の届出又は遅延等により,不当に扶養手当の支給を受けたときは,任命権者はこれを返還させなければならない。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第13条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は,時間外勤務及び休日勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し,その実際に勤務した時間について支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第13条の2 条例第14条の規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 第14条第3項に掲げる勤務 100分の25

(休日勤務手当の支給される日)

第14条 条例第15条前段の規則で定める日は,休暇等条例第3条第1項に規定する週休日に当たる休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(休暇等条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日等,年末年始の休日等,休暇等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の組合長が指定する日に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割振りの事情により,他の日とすることが適当であると組合長が認めるときは,その日とする。

2 条例第15条後段の規則で定める日は,国の行事の行われる日で組合長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第14条の2 条例第15条の規則で定める割合は,100分の135とする。

(時間外勤務手当の支給対象とならない勤務時間)

第14条の3 条例第14条第3項の規則で定める時間は,次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)又はこれらの日に準ずるものとして国の行事の行われる日で組合長が指定する日(以下「休日等」と総称する。)が属する週において,職員が休日等において同条例第3条第2項及び第4条の規定により割り振られた正規の勤務時間中に勤務すること(以下「休日等勤務」という。)を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に,当該週に同条例第5条の規定による週休日の振替等(以下単に「週休日の振替等」という。)により勤務時間が割り振られたときの次に掲げる勤務時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条及び第32条の2に規定する1週間について又は1週間当たりの労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間という。)を超えて勤務した勤務時間

 休暇等条例第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員について,当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,当該休日等勤務した時間数(再任用短時間勤務職員にあつては,当該休日等勤務した時間に次号ロに該当する時間を加えた時間数)に相当する時間

 休暇等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては,法定労働時間に当該休日等勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 交替制等勤務職員について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては,当該休日等勤務した時間に次号ロに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 前号に該当する場合を除き,休暇等条例第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた再任用短時間勤務職員について,週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合又は交替制等勤務職員について,法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては,次に掲げる勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(時間外勤務手当の支給割合の引上げの対象から除く勤務)

第14条の4 条例第14条第4項の規則で定める勤務は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(休暇等条例第6条第4項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)外に勤務した月においてその期間の全部を休暇等条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(組合長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(平成6年南那須地区広域行政事務組合規則第16号。次号において「休暇等規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい,勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(休暇等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間外に勤務した月においてその期間の全部を休暇等条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他組合長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める日

(イ) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から,当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(ロ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から,当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(休暇等規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい,勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から,当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(ロ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から,当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して組合長が定める日

(公務旅行中における時間外勤務及び休日勤務の取扱い)

第15条 公務による旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は,その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において,正規の勤務時間を超え,又は休日等に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において,現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては,時間外勤務手当又は休日勤務手当を支給する。

(時間外勤務及び休日勤務の時間数の計算)

第16条 時間外勤務及び休日勤務の時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに計算した時間数)によつて計算し,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給日)

第17条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は,一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が休暇等条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「次の」とあるのは,「休暇等条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合又は職員が退職し,,若しくは死亡した場合は,第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,その日までの分をその際支給する。

(宿日直手当の支給される勤務)

第18条 宿日直勤務とは,正規の勤務時間以外の時間において,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,施設,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受,庁内の監視及び入院,外来患者の収容,治療を目的とする勤務及び祝日法による休日等,年末年始の休日等又は国の行事の行われる日で組合長が指定する日に行うこれと同様の勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第19条 宿日直手当の額は,宿直勤務又は日直勤務1回につき次の各号に掲げる額とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,100分の50とする。

(1) 病院の医療業務に従事する医師 40,000円

(2) 病院の医療業務に従事する看護師等 14,000円

(3) 病院の医療業務に従事する診療放射線技師及び臨床検査技師 10,000円

(4) 病院に勤務する前3号の職員以外の職員 8,000円

(5) 前各号に掲げる職員以外の職員 4,200円

2 宿日直勤務が年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)に行われた場合にあつては,前2項の規定により算定した額に100分の100を加算した額とする。

3 第17条第1項及び第3項の規定は,宿日直手当の支給について準用する。

(公務旅行中における管理職員特別勤務手当の取扱い)

第20条 公務による旅行中の管理職員に対しては,旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により休暇等条例第3条第1項に規定する週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給日)

第20条の2 第17条第1項及び第3項の規定は,管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第21条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

第22条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後,基準日までの間において次に掲げる者となつた者

 条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の職員のうち,政令で定める基準に従い組合長が定める職にある者以外の者をいう。以下同じ。)

 特別職に属する常勤の職員

(3) その退職に引き続き地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を,地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の公務員)又は国家公務員となつたもの

第23条 条例第25条第7項の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

第24条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者については,前2条の規定を適用する場合には,基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて,当該退職とする。

(期末手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第24条の2 条例第21条第3項の適用を受ける管理又は監督の地位にある職員は,次の職員とする。

医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち,職務の級が5級の職員

2 条例第21条第3項の給料月額に乗ずる割合は,100分の10とする。

(特定幹部職員としないもの)

第24条の3 条例第21条第2項の規則で定めるものは,次に掲げる職員とする。

(1) 課長補佐の職にある職員

(2) 前号に定めるもののほか,次に掲げる職員

 休職にされている職員のうち条例第25条第1項に該当する職員以外の職員

 外国派遣職員

(加算を受ける職員及び加算割合)

第24条の4 条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員で,行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは,別表第2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第21条第5項の組合規則で定める職員の区分は,別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第25条 条例第21条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(3) 南那須地区広域行政事務組合職員の修学部分休業に関する条例(平成17年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかつた期間については,その2分の1の期間

(4) 南那須地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかつた期間については,その2分の1の期間

(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(6) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第31条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間については,前項の規定にかかわらず,除算は行わない。

第26条 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が,条例の適用を受ける職員となつた場合(第4号に掲げる者にあつては,引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は,その期間内においてその職員として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 技能労務職員

(3) 特別職に属する常勤の職員

(4) 地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を,地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体及び特定地方独立行政法人の公務員)又は国家公務員

2 前項の期間の算定については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第26条の2 条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を条例第22条第5項及び第25条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第26条の3 任命権者は,条例第21条の3第1項(条例第22条第5項及び第25条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,組合長に通知しなければならない。

第26条の4 任命権者は,一時差止処分を行つた場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を公報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし,掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立の手続)

第26条の5 第21条の3第2項(条例22条第5項及び第25条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第26条の6 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び組合長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第26条の7 条例第21条の3第5項(条例第22条第5項及び第25条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(別記様式第3号)には,一時差止処分について,組合長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第26条の8 第26条の2から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,組合長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第27条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第22条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし,第25条第3項の休職者を除く。

(2) 停職者

(3) 自己啓発等休業をしている職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第28条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第22条第2号及び第3号に掲げる者

2 第24条の規定は,前項の場合に準用する。

(勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第28条の2 条例第22条第2項の適用を受ける管理又は監督の地位にある職員及び給料月額に乗ずる割合は,第24条の2に準ずるものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第29条 条例第22条第2項に規定する割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第33条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第30条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第3に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第31条 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(第25条第3項の休職者であつた期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第13条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益法人等派遣職員の派遣先及び退職派遣者の在職する法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から休暇等条例第3条第1項に規定する週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間

(8) 休暇等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には,その勤務しなかつた期間

(10) 南那須地区広域行政事務組合職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかつた場合には,その勤務しなかつた期間

(11) 南那須地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかつた場合には,その勤務しなかつた期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

第32条 第26条第1項の規定は,前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第33条 再任用職員以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の条例第22条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ組合長と協議して,別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の87以上100分の140以下(条例第21条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあつては,100分の113以上100分の180以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の77以上100分の87未満(特定幹部職員にあつては,100分の100以上100分の113未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の67(特定幹部職員にあつては,100分の87)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の67未満(特定幹部職員にあつては,100分の87未満)

2 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,組合長が定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,組合長が定める。

(支給日)

第34条 期末手当及び勤勉手当の支給日は,別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし,支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし,同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(雑則)

第35条 この規則に定めるもののほか,給料等の支給に関し必要な事項は,組合長が定める。

附 則

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第33条第1項の規定の適用については,第33条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と,「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と,同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と,「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と,同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と,「100分の92」とあるのは「100分の82」と,同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と,「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」とする。

附 則(昭和47年組合規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和48年組合規則第2号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年組合規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月26日から適用する。

附 則(昭和48年組合規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則第19条の規定は,昭和48年9月1日から適用する。

附 則(昭和49年組合規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年5月1日から適用する。

附 則(昭和49年組合規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則第9条の規定は,昭和49年9月1日から適用する。

附 則(昭和51年組合規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。ただし,改正後の規則別表第2は,昭和51年12月2日から適用する。

附 則(昭和52年組合規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和53年組合規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和54年組合規則第4号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年組合規則第5号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年組合規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年組合規則第2号)

この規則は,昭和56年3月29日から施行する。

附 則(昭和56年組合規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則第10条第3項第2号の規定は,昭和56年5月1日から適用する。

附 則(昭和56年組合規則第9号)

この規則は,昭和56年7月1日から施行する。

附 則(昭和57年組合規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年組合規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和59年組合規則第1号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年組合規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和59年組合規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則第10条第3項第2号の規定は,昭和59年9月1日から適用する。

附 則(昭和60年組合規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第14条の改正規定は,昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は,昭和60年7月1日から施行する。

附 則(昭和61年組合規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和61年組合規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年組合規則第18号)

この規則中第14条第1項の改正規定は,昭和61年1月25日から,第19条の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。

附 則(昭和62年組合規則第8号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年組合規則第1号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年組合規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和63年6月12日から施行する。

(経過措置)

2 南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年南那須地区広域行政事務組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則第14条の規定の適用については,当該指定が行われる間は,同条中「休暇等条例附則第2項から第5項まで」とあるのは「南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)附則第2項」とする。

3 改正条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は,この規則による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則附則第5項に規定する指定週休日に含まれるものとする。

附 則(平成元年組合規則第9号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。ただし,第14条の改正規定は,平成元年4月2日から施行する。

附 則(平成元年組合規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成2年組合規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条の2,第18条,第19条,第24条の2,第28条の2及び別表第1の改正規定は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年組合規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の規定は平成2年9月1日から適用する。

附 則(平成2年組合規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第25条第3項,第27条第1号,第31条第2項第2号及び同項第4号の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年3月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第25条第3項の規定は,同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

4 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては,改正後の規則第31条第2項第2号及び同項第4号の規定は,同項第2号及び第4号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

附 則(平成3年組合規則第2号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年組合規則第6号)

この規則は,平成3年10月1日から施行する。

附 則(平成3年組合規則第10号)

この規則は,平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成4年組合規則第2号)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,この規則による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則第25条第2項第2号の規定は,この規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

附 則(平成4年組合規則第8号)

1 この規則は,平成4年10月1日から施行する。

附 則(平成4年組合規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第14条第1項,第18条及び第19条の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成5年組合規則第1号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年組合規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項第1号,同項第2号及び同項第3号の改正規定は,平成6年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成6年組合規則第2号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年組合規則第10号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成8年組合規則第5号)

この規則は,平成8年6月1日から施行する。

附 則(平成8年組合規則第14号)

この規則は,平成9年1月1日から施行する。

附 則(平成9年組合規則第7号)

この規則は,平成9年11月1日から施行する。

附 則(平成9年組合規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第20条第1項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。

附 則(平成10年組合規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第24条の4及び第33条の規定は,平成10年1月1日から適用する。

附 則(平成10年組合規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成10年組合規則第11号)

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

附 則(平成11年組合規則第5号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年組合規則第10号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成12年組合規則第3号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年組合規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は,平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成13年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については,なお従前の例による。

附 則(平成14年組合規則第1号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年組合規則第3号)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

附 則(平成14年組合規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第22条第2号の改正規定及び第26条第1項の改正規定中「(第3号」を「(第4号」に改め,第3号を第4号とし,第2号を第3号とし,第1号の次に1号を加える部分は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則第26条第1項の規定の適用については,同項中「6箇月」とあるのは,「3箇月」とする。

附 則(平成15年組合規則第4号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年組合規則第3号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年組合規則第4号)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年組合規則第8号)

この規則は,平成17年6月1日から施行する。

附 則(平成18年組合規則第5号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年組合規則第18号)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第17号)

この規則は,平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成20年組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号。次項第2号において「給与条例」という。)第7条の規定により給料等の調整を行う職の占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち,その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,この規則の改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則第7条第1項の規定による調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項,又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあつては,その額に南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を除して得た数を,育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあつてはその額に休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行期日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する場合を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年組合条例第8号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあつては,当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となつた職員(次号に該当する職員及び施行期日後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になつたとした場合に南那須地区広域行政事務組合職員の給料に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)第2条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の南那須地区広域行政事務組合の給料等の支給に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第7条第1項の規定に適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては,当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に平成18年改正附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年南那須地区広域行政事務組合規則第9号)第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなつた場合(次に掲げる場合に該当することとなつた日以後に新たに給料の調整額適用職員となつた者にあつては,施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり,同日に次に掲げる場合に該当することとなつたとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第7条第1項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなつたとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあつては,当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)。ただし,施行日以後に平成18年改正附則第7条の規定による給料に関する規則第4条第1項第3号に掲げる場合に該当することとなつた職員にあつては,組合長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則第4条第1項の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員

(4) 施行日以後に,給料表の適用を受けない地方公務員,国家公務員その他組合長の定めるこれらに準ずる者であつた者から人事交流により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であつたものとみなして前2号の規定を適用した場合の額

4 前2項に規定するもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,組合長が定める。

附 則(平成20年組合規則第10号)

この規則は公布の日から施行し,この規則による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則第19条規定は,平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年組合規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成21年組合規則第7号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成21年組合規則第11号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年組合規則第11号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年組合規則第14号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成23年組合規則第10号)

この規則は,平成23年11月1日から施行する。

附 則(平成24年組合規則第1号)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の規則第19条第1項第2号及び第3号の規定は,この規則の施行の日以後に命ぜられた勤務から適用し,同日前に命ぜられた勤務については,なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

その1 行政職給料表適用職員

職名

支給割合

事務局長,消防長,病院に勤務する事務長

100分の9

事務局次長,消防本部次長,消防署長,病院に勤務する事務次長

100分の7

課長,所長,室長

100分の6

分署長,主幹

100分の5

その2 医療職給料表適用職員

職名

支給割合

病院長

100分の25

副病院長

100分の20

看護部長

100分の18

診療部長

100分の13

副看護部長

100分の12

看護師長

100分の9

医長,科長,技師長,薬局長

100分の8

別表第2(第24条の4第1項,第2項関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級,4級及び3級の職員

100分の15(職務の級5級の職員のうち院長にあつては100分の20)

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(医大卒5年以上の職員)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(短大3卒で在職期間15年以上の職員(経験換算年数を含む。))

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級及び2級の職員(短大3卒で在職期間15年以上の職員(経験換算年数を含む。))

100分の5

別表第3

勤務期間

割合

6箇月

100/100

5箇月15日以上 6箇月未満

95/100

5箇月以上 5箇月15日未満

90/100

4箇月15日以上 5箇月未満

80/100

4箇月以上 4箇月15日未満

70/100

3箇月15日以上 4箇月未満

60/100

3箇月以上 3箇月15日未満

50/100

2箇月15日以上 3箇月未満

40/100

2箇月以上 2箇月15日未満

30/100

1箇月15日以上 2箇月未満

20/100

1箇月以上 1箇月15日未満

15/100

15日以上 1箇月未満

10/100

15日未満

5/100

別表第4

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則

昭和47年7月1日 組合規則第13号

体系情報
第5編 給  与/第2章 給  料
沿革情報
昭和47年7月1日 組合規則第13号
昭和47年7月1日 組合規則第21号
昭和48年3月21日 組合規則第2号
昭和48年7月7日 組合規則第5号
昭和48年12月21日 組合規則第7号
昭和49年5月7日 組合規則第5号
昭和49年12月26日 組合規則第8号
昭和51年12月27日 組合規則第3号
昭和52年4月1日 組合規則第1号
昭和53年12月16日 組合規則第4号
昭和54年3月31日 組合規則第4号
昭和54年3月31日 組合規則第5号
昭和55年4月5日 組合規則第2号
昭和56年3月23日 組合規則第2号
昭和56年5月6日 組合規則第5号
昭和56年6月26日 組合規則第9号
昭和57年4月10日 組合規則第3号
昭和57年10月1日 組合規則第5号
昭和59年3月15日 組合規則第1号
昭和59年5月31日 組合規則第7号
昭和59年9月13日 組合規則第8号
昭和60年12月25日 組合規則第6号
昭和61年3月24日 組合規則第10号
昭和61年8月12日 組合規則第16号
昭和61年12月26日 組合規則第18号
昭和62年3月27日 組合規則第8号
昭和63年3月31日 組合規則第1号
昭和63年6月11日 組合規則第8号
平成元年3月31日 組合規則第9号
平成元年12月27日 組合規則第14号
平成2年3月17日 組合規則第5号
平成2年9月10日 組合規則第17号
平成2年12月26日 組合規則第20号
平成3年3月22日 組合規則第2号
平成3年9月30日 組合規則第6号
平成3年12月25日 組合規則第10号
平成4年3月27日 組合規則第2号
平成4年9月30日 組合規則第8号
平成4年12月25日 組合規則第15号
平成5年4月1日 組合規則第1号
平成5年12月24日 組合規則第2号
平成6年3月17日 組合規則第2号
平成6年12月22日 組合規則第10号
平成8年5月29日 組合規則第5号
平成8年12月20日 組合規則第14号
平成9年10月23日 組合規則第7号
平成9年12月25日 組合規則第11号
平成10年2月27日 組合規則第4号
平成10年5月29日 組合規則第8号
平成10年12月25日 組合規則第11号
平成11年3月18日 組合規則第5号
平成11年12月27日 組合規則第10号
平成12年3月28日 組合規則第3号
平成12年12月21日 組合規則第7号
平成13年2月21日 組合規則第2号
平成14年3月28日 組合規則第1号
平成14年3月28日 組合規則第3号
平成14年12月26日 組合規則第10号
平成15年3月27日 組合規則第4号
平成16年3月10日 組合規則第3号
平成16年3月10日 組合規則第4号
平成17年6月1日 組合規則第8号
平成18年3月29日 組合規則第5号
平成18年11月15日 組合規則第18号
平成19年3月1日 組合規則第4号
平成19年3月1日 組合規則第6号
平成19年6月27日 組合規則第17号
平成19年12月14日 組合規則第20号
平成20年2月21日 組合規則第4号
平成20年9月30日 組合規則第10号
平成21年5月29日 組合規則第5号
平成21年11月30日 組合規則第7号
平成21年11月30日 組合規則第11号
平成22年3月31日 組合規則第11号
平成22年11月26日 組合規則第14号
平成23年10月28日 組合規則第10号
平成24年2月27日 組合規則第1号