○南那須地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和47年7月1日
組合規則第18号
(目的)
第1条 この規則は,南那須地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第18号。以下「条例」という。)に定める職員の特殊勤務手当の支給について定めるものとする。
(1) 職員 南那須地区広域行政事務組合職員の職の設置に関する規則(昭和47年南那須地区広域行政事務組合規則第7号),南那須地区広域行政事務組合教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(昭和49年南那須地区広域行政事務組合教育委員会規則第7号),南那須地区広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則(昭和49年南那須地区広域行政事務組合規則第2号)及び南那須地区広域行政事務組合烏山消防署の組織に関する規程(昭和62年南那須地区広域行政事務組合訓令第5号)に定める者とし,臨時職員(これに準ずる者を含む。)を除いた職員をいう。
(2) 課長等 前号に規定する者のうち,課長,室長,所長,事務長,医長,科長,看護部長及び署長をいう。
(特殊勤務手当の種類,支給額等)
第3条 特殊勤務手当の種類,支給額及び支給の範囲は,別表のとおりとする。
(特殊勤務命令簿)
第5条 特殊勤務手当のうち,月額で支給されるもののほかは次の特殊勤務命令簿により所属課長等の命令を受けなければならない。ただし,緊急その他の事情によりそのいとまがないときは,勤務後すみやかに承認を受けるものとする。
(1) 消防危険作業特殊勤務命令簿 (様式第3号)
(2) 救急業務特殊勤務命令簿 (様式第4号)
(3) 時間外緊急診療業務特殊勤務命令簿 (様式第5号)
(4) 時間外緊急待機業務特殊勤務命令簿 (宿日直勤務日誌による)
(5) 夜間看護業務特殊勤務命令簿 (看護日誌による)
(支給日)
第6条 特殊勤務手当は,毎月翌月の給料支給定日に支給する。
(計算の特例及び支給制限)
第7条 第3条の規定により月額で支給される職員が当該月の15日以上勤務しないときは,その勤務しなかつた日数(日曜日及び土曜日並びに南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)第5条に規定する休日を除く。)を基礎として南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号。次項において「給与条例」という。)第13条の規定により減額して支給する。
2 職員が給与条例第25条第1項から第5項までの規定の適用を受ける場合は,当該期間特殊勤務手当の支給は行わない。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年組合規則第1号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年組合規則第1号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年組合規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年5月1日から適用する。
附 則(昭和51年組合規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年8月1日から適用する。
附 則(昭和54年組合規則第1号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年組合規則第2号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年組合規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年組合規則第9号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年組合規則第5号)
この規則は,昭和63年6月1日から施行する。
附 則(平成元年組合規則第6号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年組合規則第11号)
この規則は,平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成2年組合規則第7号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年組合規則第7号)
この規則は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成3年組合規則第16号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年組合規則第6号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年組合規則第22号)
この規則は,平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成8年組合規則第7号)
この規則は,平成8年6月1日から施行する。
附 則(平成8年組合規則第13号)
この規則は,平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成10年組合規則第2号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年組合規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年1月1日から適用する。
附 則(平成12年組合規則第5号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年組合規則第1号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年組合規則第2号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年組合規則第11号)
この規則は公布の日から施行し,この規則による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則別表の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年組合規則第14号)
この規則は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年組合規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年組合規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則別表(第3条関係)中,夜間看護業務に従事する看護師等に支給する特殊勤務手当の規定は,この規則の施行の日以後に命ぜられた勤務から適用し,同日前に命ぜられた勤務については,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
手当の種類 | 支給の範囲 | 支給額 | 摘要 | |
消防危険作業に従事する職員に支給する特殊勤務手当 | 水火災,地震及びその他の災害現場で防ぎよ又は災害排除活動に従事したとき | 出動1回につき 300円 | 機関員として出動した職員にあつては,左記の額に100円を加算した額を支給する。 | |
救急業務に従事する職員に支給する特殊勤務手当 | 救急患者を病院等に搬送したとき | 関係市町内に出動したとき | 出動1回につき 200円 | 機関員として出動した職員にあつては,左記の額に100円を加算した額を支給する。 ただし,救急救命士にあつては,左記の額に50円を加算した額を支給する。 |
上記以外のとき | 出動1回につき 300円 | |||
ごみ処理業務に従事する職員に支給する特殊勤務手当 | 業務職員 | 勤務1日につき 600円 |
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医療事務に従事する医師に支給する特殊勤務手当 | 病院に勤務し診療業務に従事する医師で病院長の職にある職員 | 月額 160,000円 |
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病院に勤務し診療業務に従事する医師で副病院長の職にある職員 | 月額 120,000円 | |||
病院に勤務し診療業務に従事する医師 | 月額 100,000円 | |||
時間外緊急診療業務に従事する医師に支給する特殊勤務手当 | 診療時間外に緊急患者の診療に従事した医師 | 勤務時間3時間未満 1回 6,000円 |
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勤務時間3時間以上6時間未満 1回 9,000円 | ||||
勤務時間6時間以上 1回 12,000円 | ||||
時間外緊急患者に対処するため待機する職員に支給する特殊勤務手当 | 診療時間外に緊急患者の診療に対処するため,自宅等で待機した職員 | 医師 | 待機1回につき 4,000円 | 年末年始に待機した職員については,左記の額に100分の50を加算した額を支給する。 |
放射線技師 臨床検査技師 看護師等 | 待機1回につき 3,000円 | |||
夜間看護業務に従事する看護師等に支給する特殊勤務手当 | 深夜における看護業務に従事した看護師等 | 深夜における勤務時間2時間以上4時間未満 1回 4,500円 | ||
深夜における勤務時間4時間以上6時間未満 1回 5,700円 | ||||
深夜における勤務時間6時間以上 1回 9,000円 | ||||
深夜における看護業務に従事した看護助手 | 深夜における勤務時間2時間以上4時間未満 1回 3,600円 | |||
深夜における勤務時間4時間以上6時間未満 1回 4,500円 | ||||
深夜における勤務時間6時間以上 1回 7,200円 | ||||
病院に勤務する技能労務職員に支給する特殊勤務手当 | 看護補助業務に従事する職員 | 月額 4,000円 |
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